○福山市低炭素建築物新築等計画の認定の申請に係る手数料等を定める規則

平成24年12月28日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市手数料条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第160号の4及び第3条第5項の規定に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定に係る建築物又は建築物の一部の用途、基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の区分に応じた金額等を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則33号・令和5年12号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建住宅 一戸建ての住宅で人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものをいう。

(2) 共用部分 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。

(3) 住宅部分 法第11条第1項に規定する住宅部分のうち共用部分以外の部分をいう。

(4) 非住宅部分 法第2条第1項第1号に規定する建築物のうち住宅部分以外の部分をいう。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(低炭素建築物新築等計画の認定に係る建築物又は建築物の一部の用途等の区分に応じ定める金額等)

第3条 条例第2条第160号の4の規則で定める金額は、別表第1の建築物又は建築物の一部の用途、基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の欄に定める区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄に定める金額とする。

2 条例第2条第160号の4の規則で定める額は、構造計算適合性判定を必要とする建築物(建築物の一部が構造計算適合性判定を必要とする場合においては当該部分を構造計算適合性判定を必要とする建築物とし、建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合においてはそれぞれ別の建築物として、構造計算適合性判定を必要とする建築物とする。以下「構造計算適合性判定対象建築物」という。)一棟ごとに、別表第2の床面積の合計の欄に定める区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄に定める額とする。

(一部改正〔平成26年規則11号・27年33号・令和5年12号〕)

(低炭素建築物新築等計画の認定に係る床面積の合計の算定方法)

第4条 条例第3条第5項の規則で定める床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査の場合 当該認定に係る建築物が有する非住宅部分及び住宅部分の床面積

(2) 低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査に当該低炭素建築物新築等計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を伴う場合(次号に掲げる場合を除く。)

 建築物を建築するとき(移転する場合を除く。) 当該審査を必要とする建築物の建築に係る部分の床面積

 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するとき 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(3) 認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査に当該低炭素建築物新築等計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を伴う場合

 建築物を建築するとき(移転する場合を除く。) 当該審査を必要とする建築物の計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更するとき 当該変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 前2号の審査に構造計算適合性判定を求める審査を伴う場合 当該構造計算適合性判定対象建築物の床面積の合計(既存建築物の全部又は一部を含んで構造計算適合性判定を必要とする場合においては構造計算適合性判定の対象となる床面積に当該既存建築物の床面積を加えるものとし、低炭素建築物新築等計画の認定を受けた計画の変更をする場合においては当該計画の変更に伴い構造計算適合性判定が必要となる建築物の床面積をいう。)

(一部改正〔平成27年規則33号・令和5年12号〕)

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成26年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条中福山市低炭素建築物新築等計画の認定の申請に係る手数料等を定める規則別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた構造計算適合性判定を求める建築物に関する確認の申請若しくは計画の通知、移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請、長期優良住宅建築等計画の認定の申請又は低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料であって当該構造計算適合性判定に係るものについては、なお従前の例による。

(平成27年5月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた構造計算適合性判定を求める移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請、長期優良住宅建築等計画の認定の申請又は低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料であって当該構造計算適合性判定に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第6条第1項若しくは第7条、第2条の規定による改正後の福山市低炭素建築物新築等計画の認定の申請に係る手数料等を定める規則別表第1、第3条の規定による改正後の福山市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に係る手数料等を定める規則別表第1若しくは別表第3又は第5条の規定による改正後の福山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第2条の規定は、この規則の施行の日以後にされる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第30条第1項(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第36条第2項又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る申請(以下「各認定申請」という。)について適用し、同日前にされた各認定申請については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和5年規則12号〕)

建築物又は建築物の一部の用途

基準に適合することを確かめた方法

床面積の合計

金額

戸建住宅

条例第2条第160号の4ア(ア)に規定する方法

200平方メートル未満のもの

5,000円

(34,000円)

200平方メートル以上のもの

5,000円

(38,000円)

条例第2条第160号の4ア(イ)に規定する方法

200平方メートル未満のもの

5,000円

(18,000円)

200平方メートル以上のもの

5,000円

(19,000円)

非住宅部分

条例第2条第160号の4イ(ア)aに規定する方法

300平方メートル未満のもの

10,000円

(224,000円)

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

17,000円

(280,000円)

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,000円

(361,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

79,000円

(516,000円)

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

125,000円

(635,000円)

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

158,000円

(751,000円)

25,000平方メートル以上のもの

197,000円

(856,000円)

条例第2条第160号の4イ(ア)bに規定する方法

300平方メートル未満のもの

10,000円

(86,000円)

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

17,000円

(109,000円)

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,000円

(144,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

79,000円

(232,000円)

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

125,000円

(303,000円)

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

158,000円

(364,000円)

25,000平方メートル以上のもの

197,000円

(427,000円)

住宅部分

条例第2条第160号の4イ(イ)aに規定する方法

300平方メートル未満のもの

10,000円

(68,000円)

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

20,000円

(113,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

44,000円

(193,000円)

5,000平方メートル以上のもの

79,000円

(276,000円)

条例第2条第160号の4イ(イ)bに規定する方法

300平方メートル未満のもの

10,000円

(33,000円)

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

20,000円

(56,000円)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

44,000円

(102,000円)

5,000平方メートル以上のもの

79,000円

(153,000円)

備考 この表の戸建住宅の部又は住宅部分の部の金額の欄の上段に定める金額は福山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(平成24年規則第55号)第2条第1項第2号又は第3号に規定する図書の添付のある場合に、同表の非住宅部分の部の金額の欄の上段に定める金額は同項第1号に規定する図書の添付のある場合にそれぞれ適用し、同表の金額の欄の( )内に定める金額はこれらの図書の添付のない場合に適用する。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔平成27年規則33号〕、一部改正〔平成31年規則14号〕)

床面積の合計

金額

1,000平方メートル以内のもの

184,000円

(206,000円)

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

208,000円

(233,000円)

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

319,000円

(362,000円)

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

398,000円

(453,000円)

50,000平方メートルを超えるもの

553,000円

(635,000円)

備考 この表の金額の欄の上段に定める金額は構造計算が建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第2号イ後段及び第3号イ後段に規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下「大臣認定プログラム」という。)によるものに適用し、同欄の( )内に定める金額は構造計算が大臣認定プログラムによらないものに適用する。

福山市低炭素建築物新築等計画の認定の申請に係る手数料等を定める規則

平成24年12月28日 規則第71号

(令和5年3月27日施行)