○議会の議決に付すべき契約に関する条例
昭和41年5月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約については、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(一部改正〔昭和48年条例60号・52年52号・平成5年16号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。