○福山市教育委員会聴聞等手続規則
平成9年9月30日
教育委員会規則第8号
行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項、広島県行政手続条例(平成7年広島県条例第1号)第13条第1項及び福山市行政手続条例(平成9年条例第1号)第13条第1項の規定により教育委員会が行う聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、福山市聴聞等手続規則(平成9年規則第36号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、福山市聴聞等手続規則(平成9年規則第36号)の施行の日から施行する。
〔施行の日=平成9年9月30日〕
(経過措置)
2 この規則の施行前に法第15条第1項又は法第30条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては、当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては、福山市聴聞等手続規則第2章の規定にかかわらず、なお従前の例による。