○福山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成14年3月26日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、福山市立の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の法第3条に規定する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年条例6号〕)
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、幼保連携型認定こども園の学校医等に関しては市長、その他の学校医等に関しては教育委員会をいう。
(一部改正〔令和3年条例6号〕)
(通知)
第3条 実施機関は、学校医等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)が公務上のものであるときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
(福山市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
3 福山市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
4 沼隈町の編入の日前に広島県市町村の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和62年広島県市町村公務災害補償組合条例第3号)の規定によりされた手続その他の行為(沼隈町及び福山市、沼隈郡沼隈町中学校組合に係るものに限る。)は、この条例の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
(追加〔平成16年条例104号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
5 神辺町の編入の日前に広島県市町の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和62年広島県市町村公務災害補償組合条例第3号)の規定によりされた手続その他の行為(神辺町に係るものに限る。)は、この条例の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
(追加〔平成17年条例109号〕)
附則(平成16年12月20日条例第104号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第109号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(福山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第11条の規定による改正後の福山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた補償については、なお従前の例による。