○福山市立福山中・高等学校学則

平成15年10月20日

教育委員会規則第24号

福山市立高等学校学則(昭和44年教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 学年、学期及び休業日(第4条―第8条)

第3章 教育課程及び授業時数並びに成績評価(第9条―第11条)

第4章 福山中学校(第12条―第27条)

第5章 福山高等学校(第28条―第55条)

第6章 雑則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福山市立福山中学校(以下「福山中学校」という。)及び福山市立福山高等学校(以下「福山高等学校」という。)(以下「中高等学校」と総称する。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)に基づき、小学校又は中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育又は高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

(一部改正〔平成20年教委規則4号〕)

(位置等)

第2条 中高等学校の位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福山市立福山中学校

福山市赤坂町大字赤坂910番地

福山市立福山高等学校


2 福山高等学校の課程及び設置学科は、次のとおりとする。

課程 全日制

設置学科 普通科

(中高一貫教育)

第3条 中高等学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第115条の規定に基づき、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則4号〕)

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第5条 各学年の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

2 中高等学校の校長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、前期及び後期の2学期とすることができる。この場合において、中高等学校の校長は、2学期制実施承認申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 8月1日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(7) その他1年を通じて10日以内で中高等学校の校長の定める日

2 中高等学校の校長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第6号までの各休業日の日数の範囲内において、同項第1号から第6号までの休業日を変更することができる。この場合において、中高等学校の校長は、休業日変更届出書又は長期休業中における休業日変更届出書を教育委員会に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定により学期を2学期としたときは、第1項の規定にかかわらず、同項第3号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内において、秋季休業日を定めることができる。

4 中高等学校の校長は、第1項第7号の規定により休業日を定めようとするときは、あらかじめ休業日届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年教委規則8号〕)

(臨時休業の報告)

第7条 中高等学校の校長は、省令第63条の規定により臨時休業を行ったときは、臨時休業報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則4号〕)

(欠席等の取扱い)

第8条 中高等学校の校長は、生徒が次に掲げる理由により欠席又は欠課したときは、これを特別欠席又は特別欠課として取り扱うことができる。

(1) 忌引

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による入院、交通の制限又は遮断

(3) 風水害、火災その他非常災害による交通の遮断、住居の滅失又は損壊

(4) 交通機関の事故等の不可抗力による事故

(5) 父母の祭日

(6) 選挙権その他公民としての権利の行使

(7) 進学、就職等のための受験

(8) 出席停止(第46条の規定による出席停止を除く。)

(9) その他教育委員会が特に必要と認めた理由

2 前項の規定による特別欠席又は特別欠課として取り扱うことのできる日数又は時間数は、同項第1号の場合においては、父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹について3日、伯叔父母について1日とし、同項第2号から第9号までの場合においては、その都度必要と認められる日数又は時間数とする。

3 特別欠席の日数は、出席すべき日数及び欠席日数のいずれにも算入しない。

(一部改正〔平成28年教委規則10号〕)

第3章 教育課程及び授業時数並びに成績評価

(教育課程及び授業時数)

第9条 中高等学校の校長は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により教育課程を編成する。

2 中高等学校の校長は、前項の規定により教育課程及び授業時数を定めるときは、教育委員会に届け出なければならない。変更しようとするときもまた同様とする。

3 中高等学校の教育課程の編成は、あらかじめ中高等学校間で協議するものとする。

4 福山高等学校の校長は、4月末日までに、当該年度の授業の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

5 中高等学校の校長は、教育課程の実施結果について、毎年度末に教育課程実施報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年教委規則11号〕)

(指導要録)

第10条 中高等学校の校長は、学習指導要領の趣旨に従い指導要録を作成しなければならない。

(成績評価)

第11条 成績評価に関する規程は、学習指導要領に示されている趣旨に基づき、中高等学校の校長が別に定める。

第4章 福山中学校

(生徒の定員)

第12条 福山中学校の生徒の定員は、次のとおりとする。

定員

第1学年

第2学年

第3学年

120人

120人

120人

360人

(入学の時期)

第13条 入学の時期は、学年の始めとする。

(入学資格)

第14条 福山中学校に入学することのできる者は、小学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は義務教育学校の前期課程を修了した者とする。

(一部改正〔平成28年教委規則3号〕)

(通学区域)

第15条 福山中学校の通学区域は、福山市全域とする。

(就学することができる者)

第16条 福山中学校に就学することのできる者は、その保護者(親権者又は未成年後見人(親権者又は未成年後見人に事故等のやむを得ない事由があるときは、その代理人をいう。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)前条の通学区域内に住所(保護者が法人である場合においては、主たる事務所の所在地)を有する者とする。

2 前項の代理人は、独自の生計を営む成年の者でなければならない。

(一部改正〔平成24年教委規則4号〕)

(入学の出願)

第17条 福山中学校の入学志願者は、保護者と連署した入学願書を、所定の出願期限内に福山中学校の校長(以下この章において「校長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の入学志願者は、出願の際、福山市立福山中学校及び福山市立福山高等学校授業料等徴収条例(昭和44年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する入学者選抜料を納付しなければならない。

(入学手続及び入学許可)

第18条 校長から入学者の選抜に合格した旨の通知を受けた者は、校長が定める期日までに、入学確約書、就学承諾書及び入学通知書を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項に定める入学手続をした者については、入学を許可する。

3 入学を許可された者は、校長が定める期日までに、宣誓書、保護者が連署する誓約書及び住民票記載事項証明書等を校長に提出しなければならない。

4 校長は、4月10日までに生徒の入学許可の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(保護者の異動等)

第19条 保護者に死亡、資格の喪失等による異動があったときは、直ちにその後継者を定めて、誓約書を校長に提出しなければならない。

(編入学)

第20条 校長は、相当年齢に達し、入学させようとする学年に在学する他の生徒と同等以上の学力があると認められた者について、第1学年の途中又は第2学年以上の相当学年に入学を許可することができる。

(転学)

第21条 生徒は、転学しようとするときは、転学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の転学願を受けた場合においてその事由を正当と認めたときは、在学証明書、成績証明書及び転学事由を記載した書面を転学先の中学校長、義務教育学校長又は中等教育学校長(以下これらを「中学校長等」という。)に送付しなければならない。

3 校長は、生徒の転学許可の通知を転学先の中学校長等から受けたときは、当該生徒の生徒指導要録写送付書を添えて、当該生徒の指導要録の写し、進学の際送付を受けた指導要録の抄本、健康診断票及び歯の検査票を転学先の中学校長等に送付しなければならない。

(一部改正〔平成28年教委規則3号〕)

第22条 他の市区町村の中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程から転学を希望する生徒があるときは、校長は、教育上支障がない場合には、これを許可することができる。

2 校長は、生徒の転学を許可したときは、転学前の中学校長等にその旨を通知するとともに、転学前の中学校長等から当該生徒に係る前条第3項に掲げる書類の送付を求めなければならない。

3 校長は、転学前の中学校長等から指導要録の写しの送付を受けたときは、生徒指導要録写受領書を転学前の中学校長等に送付しなければならない。

(一部改正〔平成28年教委規則3号〕)

(修了及び卒業の認定)

第23条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、生徒の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長は、福山中学校の各学年の課程を修了したと認めた者に係る修了者名簿を作成しなければならない。

3 校長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の規定により教育委員会に全課程を修了した者の氏名を通知するときは、全課程修了者名簿により行うものとする。

4 校長は、省令第58条に規定する全課程を修了したと認めた者には、卒業証書授与台帳を作成のうえ、卒業証書を授与しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則4号〕)

(原級留置)

第24条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定した生徒については、速やかに原級留置に係る報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(表彰)

第25条 校長は、人物及び学業成績が優秀で一般生徒の模範となる生徒があるとき、その他教育上必要があると認めたときは、生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第26条 校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 懲戒のうち、退学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。ただし、退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみこれを行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がないのに出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

3 校長は、前項の懲戒のうち、退学の処分を行ったときは、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(賠償)

第27条 校長は、生徒が学校の施設又は物品をき損し、又は紛失したときは、その情状によって現品又はその代償の全部又は一部を賠償させることができる。

第5章 福山高等学校

(就業年限等)

第28条 福山高等学校の就業年限は、3年とする。

2 生徒の定員は、教育委員会が別に定める。

(卒業の認定等)

第29条 単位の修得又は課程の修了若しくは卒業の認定は、この規則に定めるもののほか、学習指導要領及び教育委員会の定めるところに基づき、これを行う。

(学校間連携)

第30条 福山高等学校の校長(以下この章において「校長」という。)は、教育上有益と認めるときは、生徒が他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を修得した場合、当該修得した単位数を福山高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

(学校外における学修の単位認定)

第31条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が行う大学、高等専門学校等における学修、知識及び技能に関する審査において相当程度の成果を収めた学修並びにボランティア活動等に係る学修を、福山高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。

(一部改正〔平成20年教委規則4号〕)

(学校間連携等の場合の単位数)

第32条 第30条の規定により加えることのできる単位数及び前条の規定により与えることのできる単位数の合計数は36を超えないものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則4号〕)

(高等学校卒業程度認定試験の合格科目に係る学修の単位認定)

第32条の2 校長は、教育上有益と認めるときは、校長の定めるところにより、生徒が行う学修(当該生徒が入学する前に行ったものを含む。)を福山高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。

2 前項の学修は、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)の定めるところにより合格点を得た試験科目(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)の定めるところにより合格点を得た受検科目を含む。)に係る学修とする。

(追加〔平成20年教委規則4号〕)

(入学資格)

第33条 福山高等学校に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者

(2) 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者

(3) 文部科学大臣が中学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(4) 文部科学大臣の指定した者

(5) 就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)第10条第1項の規定により、文部科学大臣が、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定した者(同条第3項の規定により、文部科学大臣が認定した者とみなされる者を含む。)

(6) その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(一部改正〔平成28年教委規則3号〕)

(通学区域)

第34条 福山高等学校の通学区域は、福山市立高等学校の通学区域に関する規則(平成12年教育委員会規則第1号)の定めるところによる。

(入学の出願)

第35条 福山高等学校の入学志願者(福山中学校から福山高等学校へ入学を希望する者を除く。)は、保護者(未成年の者についてはその親権者又は未成年後見人、成年の者についてはその保証人をいう。以下この章において同じ。)と連署した入学願書及び入学者選抜願を、所定の出願期限内に校長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、福山高等学校の通学区域内に居住し、独立の生計を営む成年の者でなければならない。この場合において、校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。

(入学手続及び入学許可)

第36条 中学校長等から送付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査の成績等を資料として行う入学者の選抜について、校長からそれに合格した旨の通知を受けた者又は福山中学校から福山高等学校へ入学を希望する者は、校長が定める期日までに、入学料を納付の上、入学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項に定める入学手続をした者については、入学を許可する。

3 入学を許可された者は、入学許可の日から10日以内に、宣誓書、保護者が連署する誓約書及び住民票記載事項証明書等を校長に提出しなければならない。

4 校長は、4月10日までに生徒の入学許可の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成28年教委規則3号〕)

(再入学)

第37条 退学した者又は除籍された者が、福山高等学校へ再入学しようとするときは、再入学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の再入学願を受けた場合において、その事由を正当と認めたときは、退学又は除籍時の在学年以下の学年に入学を許可することができる。

(退学)

第38条 生徒は、疾病その他の理由により退学しようとするときは、退学願(疾病の場合にあっては医師の診断書を添える。)を校長に提出し、その許可を得なければならない。

2 保護者は、生徒が死亡したときは、速やかに、死亡届を校長に提出しなければならない。

(留学)

第39条 生徒は、外国の高等学校に留学しようとするときは、留学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の留学願を受けた場合において、教育上有益と認めたときは、当該留学を許可することができる。

3 前項の規定により、留学することを許可された生徒(以下「留学者」という。)は、その留学期間が満了し、福山高等学校に復帰したときは、復帰届に、外国の高等学校における履修証明書及び成績証明書を添えて校長に提出しなければならない。

4 校長は、留学者について、外国の高等学校における履修を在籍する高等学校における履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

5 校長は、前項の規定により単位の修得を認定した生徒について、第4条に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(一部改正〔平成22年教委規則7号〕)

(休学)

第40条 生徒は、疾病その他の理由により休学しようとするときは、休学願(疾病の場合にあっては医師の診断書、その他の場合にあってはその事実を証するに足る書類を添える。)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の休学願を受けた場合において、その理由を正当と認めたときは、1年以内の休学を許可することができる。ただし、休学の期間は、通算して3年を超えることができない。

3 校長は、やむを得ない事由があると認めたときは、前項ただし書の規定にかかわらず、当該事由が消滅するまでの間、さらに休学を許可することができる。

4 校長は、第2項ただし書又は前項に規定する休学の期間が満了し、かつ、復学ができない者については、除籍するものとする。

(復学)

第41条 前条の規定による休学者が、復学しようとするときは、復学願(疾病の回復による者にあっては、医師の診断書を添える。)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の復学願を受けた場合において、本人の教育に支障がないと認めたときに限り、復学を許可することができる。

(卒業)

第42条 卒業の時期は、3月において校長の定めた日とする。ただし、第39条第5項の場合にあっては校長の定めた日とすることができる。

2 校長は、福山高等学校の所定の課程を修了し卒業を認定された生徒には、卒業証書を授与する。

3 校長は、翌年4月1日までに生徒の卒業認定の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(入学時期等の特例)

第43条 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第50条の規定により準用する第13条及び前条の規定にかかわらず、第4条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(第50条の規定により準用する第20条に規定する入学を除く。)を許可し、並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

(授業料)

第44条 条例第2条第2号アに規定する授業料は、その生徒の在籍する月に応じて、毎月校長の定める日に徴収する。ただし、高等学校等就学支援金の支給対象者である生徒の授業料は、高等学校等就学支援金をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、月の全日数を通じて授業を行わない場合は、その月の前月分と同時に徴収する。

3 徴収時期前に留学し、休学し、若しくは退学し、又は徴収時期後に入学し、復帰し、復学し、若しくは転学する場合は、それぞれ留学、休学、退学、入学、復帰、復学又は転学のとき、その月分を徴収する。

4 月の全日数を通じて留学し、又は休学する者に対する授業料は、徴収しない。

(一部改正〔平成22年教委規則7号・26年2号・令和2年1号〕)

(授業料の減免及び徴収猶予)

第45条 やむを得ない事情のため学費の支弁が困難と認められる者に対しては、別に定めるところにより、授業料の全部若しくは一部を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(授業料未納者に対する取扱い)

第46条 校長は、正当な理由なくして授業料を納付しない生徒に対して、その未納の期間中出席を停止することができる。

(入学料)

第47条 入学の許可を受けようとする者は、条例第2条第2号イに規定する入学料を納付しなければならない。

(入学料の免除)

第47条の2 保護者が地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく個人の市町村民税の非課税である者に対しては、別に定めるところにより、入学料の免除をすることができる。

(追加〔令和2年教委規則1号〕)

(入学者選抜料)

第48条 入学志願者は、出願のとき、条例第2条第2号ウに規定する入学者選抜料を納付しなければならない。

(寄宿舎)

第49条 福山高等学校に寄宿舎を設置する。

2 寄宿舎の入舎を希望する者は、保護者及び保証人と連署した入舎願を校長に提出して、許可を得なければならない。

3 前項の許可をされた者は、寄宿舎の退舎を希望するときは、保護者と連署した退舎願を校長に提出して、許可を得なければならない。

(追加〔令和5年教委規則5号〕)

(寄宿舎料)

第50条 条例第2条第2号エに規定する寄宿舎料は、その生徒の在籍する月に応じて、毎月校長の定める日までに徴収する。

2 徴収時期前に退舎し、又は徴収時期後に入舎する場合は、それぞれ退舎又は入舎のとき、その月分を徴収する。

(追加〔令和5年教委規則5号〕)

(寄宿舎料の減免及び徴収の猶予)

第51条 やむを得ない事情のため寄宿舎料の支弁が困難と認められる者に対しては、別に定めるところにより、寄宿舎料の全部若しくは一部を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(追加〔令和5年教委規則5号〕)

(寄宿舎料未納者に対する取扱い)

第52条 校長は、正当な理由なくして寄宿舎料を納付しない生徒に対して、その未納の期間中退舎させることができる。

(追加〔令和5年教委規則5号〕)

(入舎料)

第53条 寄宿舎の入舎を許可された者は、条例第2条第2号オに規定する入舎料を納付しなければならない。

(追加〔令和5年教委規則5号〕)

(既納の授業料等)

第54条 既納の授業料、入学料、入学者選抜料、寄宿舎料又は入舎料は、これを還付しない。ただし、市長において、特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔令和2年教委規則1号・5年5号〕)

(準用規定)

第55条 第13条第19条から第22条まで及び第25条から第27条までの規定は、福山高等学校について準用する。この場合において、第21条第2項中「中学校長、義務教育学校長又は中等教育学校長(以下これらを「中学校長等」という。)とあるのは「高等学校長又は中等教育学校長(以下これらを「高等学校長等」という。)」と、同条第3項中「中学校長等」とあるのは「高等学校長等」と、第22条第1項中「市区町村の中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程」とあるのは「高等学校又は中等教育学校の後期課程」と、同条第2項及び第3項中「中学校長等」とあるのは「高等学校長等」と、第26条第2項中「退学及び訓告」とあるのは「退学、停学及び訓告」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成28年教委規則3号・令和5年5号〕)

第6章 雑則

(書類の様式)

第56条 第5条第2項の2学期制実施承認申請書その他のこの規則に規定する書類は、教育委員会が別に定める様式による。

(一部改正〔令和5年教委規則5号〕)

(実施規定)

第57条 この規則の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔令和5年教委規則5号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第12条第14条から第19条まで、第44条第1項第47条及び第48条の規定は、平成15年12月1日から施行する。

(福山市立高等学校の通学区域に関する規則の一部改正)

2 福山市立高等学校の通学区域に関する規則(平成12年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月28日教委規則第7号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第39条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年4月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月25日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に使用する改正後の福山市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則第19条第2項又は福山市立福山中・高等学校学則第9条第2項の規定により授業時数を変更する場合の書類の様式並びに改正後の福山市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則第19条第3項の教育課程実施報告書及び同規則第20条第2項の特別教育課程実施報告書の様式については、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第33条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年8月23日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月27日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市立福山中・高等学校学則及び福山市立高等学校の授業料の減免及び徴収の猶予並びに入学料の免除に関する規則の規定による入学料の免除については、令和2年度以降に入学する者から適用する。

(令和5年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福山市立福山中・高等学校学則

平成15年10月20日 教育委員会規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年10月20日 教育委員会規則第24号
平成20年3月26日 教育委員会規則第4号
平成22年6月28日 教育委員会規則第7号
平成24年4月26日 教育委員会規則第4号
平成25年10月25日 教育委員会規則第11号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号
平成28年8月23日 教育委員会規則第10号
令和元年11月27日 教育委員会規則第8号
令和2年1月6日 教育委員会規則第1号
令和5年3月23日 教育委員会規則第5号