○福山市立幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する規則

平成14年3月28日

教育委員会規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この教育委員会規則(以下「規則」という。)は、福山市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する幼稚園の管理運営の基本的事項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、学校教育法、学校教育法施行令及び省令の定めるところによる。

(幼稚園情報の公開と説明)

第3条 幼稚園は、当該幼稚園の教育目標、教育計画、自己による幼稚園評価その他幼稚園に関する情報及び幼稚園の教育活動を、保護者及び地域住民に公開し、その内容を説明するとともに、広く一般に幼稚園に関する情報を提供するものとする。

2 幼稚園は、幼稚園関係者及び第三者による幼稚園評価を行い、情報を提供するよう努めるものとする。

(全部改正〔平成21年教委規則8号〕)

(幼稚園評価の報告)

第3条の2 幼稚園は、前条に規定する幼稚園評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。

(追加〔平成21年教委規則8号〕)

第2章 就学

(欠席等の取扱い)

第4条 幼稚園の園長(以下「園長」という。)は、幼児が次の各号に掲げる理由により欠席したときは、これを特別欠席として取り扱うことができる。

(1) 忌引

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による入院、交通の制限又は遮断

(3) 風水害、火災その他非常災害による交通の遮断、住居の滅失又は損壊

(4) 交通機関の事故等の不可抗力による事故

(5) 父母の祭日

(6) 進学等のための受験

(7) 出席停止

(8) その他教育委員会が特に必要と認めた理由

2 前項の規定による特別欠席として取り扱うことのできる日数は、同項第1号の場合においては、父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹について3日、伯叔父母について1日とし、同項第2号から第8号までの場合においては、その都度必要と認められる日数とする。

3 特別欠席の日数は、出席すべき日数及び欠席日数のいずれにも算入しない。

(一部改正〔平成21年教委規則8号・28年10号〕)

第3章 学年 学期 休業日等

(学年)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第6条 各学年の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

2 園長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、前期及び後期の2学期とすることができる。この場合において、園長は、2学期制実施承認申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(休業日)

第7条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 8月1日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) その他1年を通じて10日以内で園長の定める日

2 園長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第6号までの各休業日の日数の範囲内において、同項第1号から第6号までの休業日を変更することができる。この場合において、園長は、休業日変更届出書又は長期休業中における休業日変更届出書を教育委員会に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定により学期を2学期としたときは、第1項の規定にかかわらず、第1項第3号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内において、秋季休業日を定めることができる。

4 園長は、第1項第7号の規定により休業日を定めようとするときは、あらかじめ休業日届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年教委規則2号〕)

(臨時休業の報告)

第8条 園長は、省令第63条の規定により臨時休業を行ったときは、臨時休業報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

第4章 教育課程

(教育課程の編成及び実施報告)

第9条 園長は、幼稚園教育要領及び教育委員会の定める基準により教育課程を編成する。

2 園長は、前項の規定により教育課程における教育週数、教育時間及び始終時刻を定めるときは、教育課程届出書に年間教育計画を添えて教育委員会に提出しなければならない。教育週数等の変更についてもまた同様とする。

3 園長は、教育課程の実施結果について、毎年度末までに教育課程実施報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年教委規則12号〕)

(教育活動上の措置)

第10条 園長は、教育活動を実施するに当たっては、周到な計画のもとに実施し、特に幼児の保健及び安全のため適切な措置を講じることに努めるとともに、保護者の経済的負担が過重にならないよう考慮しなければならない。

2 園長は、宿泊を伴う幼稚園行事を実施しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

(指導要録)

第11条 園長は、幼稚園教育要領の趣旨に従い指導要録を作成しなければならない。

(一部改正〔平成25年教委規則12号〕)

(教材の届出)

第12条 幼稚園において、教材を14日以上にわたって計画的かつ継続的に使用しようとするときは、園長は、使用する7日前までに教材使用届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(教材の経済的負担)

第13条 幼稚園において使用される教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担が過重にならないように考慮しなければならない。

(修了の認定)

第14条 園長は、幼稚園の全課程を修了したと認めた者に係る全課程修了者名簿を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、園長は、保育証書授与台帳を作成のうえ、別に定める保育証書を授与しなければならない。

第5章 組織

(園務分掌)

第15条 園長は、毎年度の始めに当該年度における職員の園務分掌を定め、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(学級担任)

第16条 園長は、職員に学級担任及び副担任を命ずるものとする。

(職員会議)

第17条 園長は、園務運営上必要と認めるときは、園長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、園長が必要と認める事項について、教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 職員会議は、園長が招集し、主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、園長が定める。

(園務規程)

第18条 園長は、その権限に属する園務に関し、必要な規程を定めることができる。

2 園長は、前項の規定に基づき規程を定めたときは、教育委員会に報告するものとする。

(服務)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 施設設備等の管理

(施設設備等の管理)

第20条 園長は、教育効果をあげるために、常に当該幼稚園の施設設備等の保全管理に努め、その台帳の控を整備しておかなければならない。

2 園長は、当該幼稚園の施設設備の保全、取得、処分又は変更について、教育委員会に意見を申し出ることができる。

(幼稚園の防火・防災及び警備)

第21条 園長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者を選任するものとする。

2 園長は、防火管理者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく防火管理者選任(解任)報告書を教育委員会に提出しなければならない。

3 園長は、幼稚園の防災及び警備に関し、職員の職務の分担を定めなければならない。

4 園長は、盗難予防、災害時の警備、火災その他非常変災の場合の幼児の安全のための措置その他幼稚園の警備に関し必要な事項について防火・防災計画書を作成し、必要な訓練を実施しなければならない。

5 園長は、毎年度の始めに前項に規定する防火・防災計画書を、教育委員会に提出しなければならない。

(幼稚園の保健及び安全)

第22条 園長は、幼児及び職員の健康診断、園環境の衛生的管理、安全管理その他保健又は安全に関する事項について計画的に実施しなければならない。

第7章 雑則

(備え付けるべき表簿及びその保管)

第23条 幼稚園において、備え付けなければならない表簿は、省令第28条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 幼稚園沿革誌

(2) 全課程修了者名簿及び保育証書授与台帳

(3) 転退園者名簿

(4) ほう賞台帳

(5) 懲戒台帳

(6) 辞令書写簿

(7) 職員出張命令簿

(8) 諸届出願書綴

(9) 諸規程綴

(10) 公文書綴

(11) 視察簿

(12) 園地園舎の図面

(13) 諸統計書綴

(14) 会計帳簿

(15) 施設台帳の控

2 前項各号に掲げる表簿のうち、幼稚園沿革誌、全課程修了者名簿及び保育証書授与台帳は永久保存とし、その他の表簿は5年間保存するものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則3号〕)

(報告事項)

第24条 園長は、幼児の入園、転園又は退園の異動があったときは、その都度教育委員会に報告しなければならない。

2 園長は、次に掲げる各号について、直ちに教育委員会に連絡するとともに、遅滞なく書面により報告しなければならない。

(1) 幼稚園において火災、風水害、盗難等の被害があったとき。

(2) 感染症にかかり、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児に出席停止を命じたとき。

(3) 幼児又は職員が感染症にかかったとき。

(4) 幼児又は職員に、集団中毒事故が発生したとき。

(5) 幼児又は職員が死亡したとき。

(6) 幼児又は職員が幼稚園における事故又は交通事故により負傷したとき。

(7) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成16年教委規則4号・21年8号・27年12号・令和元年7号〕)

(書類の様式)

第25条 この規則に規定する書類は、教育委員会が定める様式による。

(実施規定)

第26条 この規則の実施に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔令和2年教委規則4号〕)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年10月25日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定については、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に使用する改正後の福山市立幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する規則第9条第2項の規定により教育週数等を変更する場合の書類の様式並びに改正後の同規則第9条第3項の教育課程実施報告書の様式については、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成27年3月31日教委規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月23日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月23日教委規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福山市立幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月28日 教育委員会規則第8号
平成16年3月26日 教育委員会規則第4号
平成20年3月26日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第8号
平成25年10月25日 教育委員会規則第12号
平成27年3月31日 教育委員会規則第12号
平成28年8月23日 教育委員会規則第10号
令和元年8月23日 教育委員会規則第7号
令和2年3月17日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号