○福山市奨学資金条例

平成17年12月20日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、学習の意欲がありながら経済的理由により大学等への修学が困難な者に対して、学資(以下「奨学資金」という。)を貸与し、有用な人材の育成の途を開くことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「大学等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する短期大学及び大学

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校(修業年限が1年以上のものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める教育施設

(一部改正〔平成20年条例2号・28年19号〕)

(奨学資金の種類)

第3条 奨学資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 修学資金 授業料その他の修学に関して必要な資金

(2) 入学準備金 入学金その他の入学の際に必要な資金

(修学資金の貸与を受ける者の資格)

第4条 修学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 保護者(親権者、後見人その他これに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)又は本人(独立して生計を営む者に限る。)の住所(保護者が法人である場合においては、主たる事務所の所在地)が市内にあること。

(2) 大学等に在学中であること。

(3) 学習の意欲があり、行動が健全であること。

(4) 経済的な理由により修学が困難であると認められること。

(5) この条例以外の法令、条例(福山市青少年修学応援奨学金条例(平成28年条例第20号)を除く。)、規則その他の規程により又は他の団体若しくは個人から大学等への修学に係る奨学資金その他これに類するものの貸与又は給付を受けていないこと。

(6) 以前に、この条例に規定する修学資金の貸与を受けていないこと。ただし、大学等を中退した場合又はこれに準ずるものとして市長が認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成24年条例25号・28年19号〕)

(修学資金の貸与額)

第5条 修学資金の貸与額は次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる額とし、貸与総額は予算の範囲内で定める。

(1) 国立又は公立の大学等に在学する者 1人月額40,000円

(2) 私立の大学等に在学する者 1人月額60,000円

(修学資金の貸与期間)

第6条 修学資金の貸与期間は、奨学生が在学する大学等の正規の修業年限とする。

(修学資金の貸与の決定等)

第7条 修学資金の貸与を受けようとする者は、申請書に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、福山市奨学金審議会設置条例(昭和60年条例第12号)に規定する福山市奨学金審議会の意見を聴き、当該申請に係る修学資金を貸与し、又は貸与しない旨の決定をするものとする。

3 市長は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定の内容を当該申請者に通知する。

(保証人)

第8条 前条第3項の規定により修学資金の貸与の決定の通知を受けた者は、規則で定めるところにより、保証人を立てなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の保証人は、奨学生と連帯して返還債務を負担するものとする。

(一部改正〔平成28年条例19号〕)

(修学資金の貸与の休止等)

第9条 市長は、奨学生が休学し、又は停学処分を受けたときは、修学資金の貸与を一時休止する。

2 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から修学資金の貸与を解除する。

(1) 第4条各号に掲げる要件のいずれかを欠いたとき。

(2) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により、修学資金の貸与を受けたことが明らかとなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(修学資金の返還)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後20年以内において、修学資金を月賦で返還しなければならない。ただし、その全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

(1) 修学資金の貸与期間が満了したとき。

(2) 前条第2項第1号第2号又は第4号のいずれかの規定に該当することにより修学資金の貸与を解除されたとき。

2 前条第2項第3号の規定に該当することにより修学資金の貸与を解除された者は、修学資金の全額を直ちに返還しなければならない。

(修学資金の返還の猶予)

第11条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 大学等又は大学院に在学しているとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金の返還が著しく困難であると市長が認めるとき。

(修学資金の返還の免除)

第12条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身に著しい障害を受け、修学資金を返還することができなくなったと市長が認めるとき。

(3) その他やむを得ない理由により修学資金の返還が困難であると市長が認めるとき。

(利息及び延滞金)

第13条 修学資金には利息を付さない。ただし、正当な理由がなく修学資金の返還を遅延した者は、福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例(昭和41年条例第29号)の規定の例により延滞金を支払わなければならない。

(入学準備金の貸与を受ける者の資格)

第14条 入学準備金の貸与を受ける者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 第7条第3項の規定による修学資金を貸与する旨の決定の通知を受けた者であること。

(2) 以前に、この条例に規定する入学準備金の貸与を受けていないこと。

(入学準備金の貸与額)

第15条 入学準備金の貸与額は、500,000円以内とし、貸与総額は予算の範囲内で定める。

(入学準備金の返還)

第16条 入学準備金の貸与を受けた者は、第10条第1項各号に規定する修学資金の返還事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後20年以内において、入学準備金を月賦で返還しなければならない。ただし、その全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

2 詐欺その他不正な行為により、入学準備金の貸与を受けたことが明らかとなったときは、入学準備金の貸与を受けた者は、入学準備金の全額を直ちに返還しなければならない。

(準用)

第17条 第7条第8条及び第11条から第13条までの規定は、入学準備金について準用する。この場合において、これらの規定中「修学資金」とあるのは、「入学準備金」と読み替えるものとする。

(他の奨学資金の返還の免除)

第18条 この条例以外の規程により貸与を受けた奨学資金その他これに類するものについては、他の条例に定めがあるものを除き、規則で定めるところにより、当該奨学資金その他これに類するものの返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市奨学資金条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に決定された奨学資金について適用し、同日前に決定された奨学資金については、なお従前の例による。ただし、新条例第18条の規定は、施行日前に貸与された奨学資金その他これに類するものについても適用する。

3 新条例第4条第6号の規定は、改正前の福山市奨学資金条例の規定により奨学資金の貸与を受けた者については、適用しない。

4 入学準備金の貸与に係る新条例の規定は、施行日以後大学等に入学する者について適用する。

(福山市奨学金審議会設置条例の一部改正)

5 福山市奨学金審議会設置条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

福山市奨学資金条例

平成17年12月20日 条例第113号

(平成28年4月1日施行)