○福山市立学校施設使用規則
平成15年6月30日
教育委員会規則第20号
福山市立学校施設使用規則(昭和51年教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市立小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の施設(以下「学校施設」という。)を、学校教育に支障のない範囲内において、社会教育、社会体育その他公共のために市民が使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年教委規則1号〕)
(使用対象施設及び使用時間)
第2条 市民が使用することができる学校施設は、次のとおりとする。
(1) 屋内運動場
(2) 屋外運動場
(3) 水泳プール
(4) 教室(特別教室を除く。以下同じ。)。ただし、教育委員会が別に定める学校の教室に限る。
2 前項の学校施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、校長が学校教育に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 平日 午後6時から午後10時まで
(2) 土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに長期休業日(福山市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理並びに学校教育法の実施に関する規則(平成14年教育委員会規則第7号)に規定する学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日をいう。) 午前9時から午後10時まで
3 前項第1号の規定は、教室を使用する場合には、適用しない。
4 第2項に規定する使用時間は、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成18年教委規則12号・31年1号・令和4年3号〕)
(使用者の範囲)
第3条 学校施設を使用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市内に在住、在勤又は在学する者で構成する責任者の明確な団体
(2) 前号に定めるもののほか教育委員会が適当と認める団体
(使用料)
第4条 学校施設の使用料は、福山市行政財産の使用料に関する条例(昭和41年条例第22号)の定めるところによる。
(使用の許可)
第5条 学校施設を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(使用許可の基準)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を許可しない。
(1) 学校教育上支障があると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的として利用するおそれがあると認めるとき。
(4) 学校施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(5) その他学校施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用の許可申請)
第7条 第5条第1項の規定により使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、学校施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 申請書の受付期間は、屋内運動場、屋外運動場及び水泳プールにあっては使用予定日の3日前までとし、教室にあっては使用予定日の2週間前までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成18年教委規則12号・令和4年3号〕)
(使用許可書の交付等)
第8条 教育委員会は、使用許可したときは、学校施設使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用する際に許可書を提示しなければならない。
(申請の変更又は取消し)
第9条 第5条第1項後段の規定により使用者が許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、学校施設使用許可変更(取消)申請書に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた使用目的以外に学校施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は学校施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用者がこの規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたことが判明したとき。
(5) 学校教育上学校施設を使用する必要が生じたとき。
2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(使用後の処置)
第12条 使用者は、学校施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して、返還しなければならない。前条の規定により、使用許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(損壊の届出)
第13条 使用者は、故意又は過失により、学校施設又は備付けの器具類等を損壊したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則10号〕)
(書類の様式)
第14条 申請書その他のこの規則に規定する書類は、教育委員会が別に定める様式による。
(一部改正〔平成18年教委規則12号〕)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、学校施設の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月13日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。