○福山市新市スポーツセンター条例

平成16年12月20日

条例第38号

(目的及び設置)

第1条 スポーツ活動の振興を図り、明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、福山市新市スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 スポーツセンターの位置は、次のとおりとする。

福山市新市町大字新市816番地3

(開館時間)

第2条の2 スポーツセンターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例52号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(休館日)

第2条の3 スポーツセンターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例52号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用の許可)

第3条 スポーツセンターの施設で別表に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、スポーツセンターの管理運営上必要があると認めるときは、前項に規定する許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他スポーツセンターの管理運営上支障があると認めるとき。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用期間の制限)

第5条 スポーツセンターは、同一人が引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又はスポーツセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用料)

第6条 施設の使用料は、別表のとおりとし、同表に定めのない附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、規則で定める。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(特別設備等の制限)

第11条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(使用後の処置)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第10条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(販売行為等の禁止)

第13条 スポーツセンターの区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(入場の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、スポーツセンターへの入場を拒み、又はスポーツセンターからの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) その他スポーツセンターの管理運営上支障がある者

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(遵守事項)

第14条の2 使用者及びスポーツセンターに入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可されていない施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備付けの器具類等をスポーツセンターの外に持ち出さないこと。

(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他スポーツセンターの利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(追加〔平成17年条例52号〕)

(損害賠償)

第15条 故意又は過失によりスポーツセンターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例18号〕)

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、スポーツセンターの管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりスポーツセンターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条の2ただし書及び第2条の3第2項

市長が特に必要があると認めるときは

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

第3条から第5条まで、第10条第1項第11条第13条及び第14条

市長

指定管理者

第10条第2項

市及び指定管理者

(追加〔平成17年条例52号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第2条の2ただし書の規定による開館時間の変更及び第2条の3第2項の規定による休館日の変更に関する業務

(2) 使用許可並びに第10条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(3) 第11条第1項の許可及び同条第2項の規定による命令に関する業務

(4) 第13条の許可に関する業務

(5) 第14条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務

(6) スポーツセンターの建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例52号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がスポーツセンターの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例52号〕、一部改正〔平成28年条例18号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例52号・28年18号〕)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第16条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第27条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に関し、教育委員会がした処分その他の行為(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は教育委員会に対してされた申請その他の行為(教育長に対してされたものを含む。)で、市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成31年3月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

別表(第3条、第6条関係)

(一部改正〔平成26年条例24号・31年27号〕)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

1時間

9時から12時30分まで

13時から16時30分まで

17時から21時まで

専用使用

アリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

3,130

3,130

4,180

1,030

営利を目的としない催物に使用する場合

12,560

12,560

16,750

4,180

その他催物に使用する場合

25,130

25,130

33,510

8,370

柔道場

1,150

1,150

1,670

410

会議室

730

730

1,030

260

区分専用使用

アリーナ

1/2使用

1,560

1,560

2,080

510

会議室

360

360

510

130

個人使用

アリーナ

中学生以下の児童・生徒

1人1回につき 50円

高校生以上の生徒・学生

1人1回につき 70円

一般

1人1回につき 100円

柔道場

中学生以下の児童・生徒

1人1回につき 50円

1人1月につき 310円

高校生以上の生徒・学生

1人1回につき 70円

1人1月につき 510円

一般

1人1回につき 100円

1人1月につき 1,030円

備考

1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

2 時間区分1時間の欄の額は、時間使用又は延長して使用するときに適用する。

3 この表において「専用使用」とは、アリーナ、柔道場又は会議室を一括使用することをいう。

4 この表において「区分専用使用」とは、アリーナ又は会議室を二分していずれかの部分を使用することをいう。

5 この表において「個人使用」とは、専用使用されていないとき又は区分専用使用されている場合において他の一方が使用されていないときに使用することをいう。

6 この表において「1回」とは、2時間以内をいう。

福山市新市スポーツセンター条例

平成16年12月20日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第5節 スポーツ
沿革情報
平成16年12月20日 条例第38号
平成17年9月27日 条例第52号
平成26年3月25日 条例第24号
平成28年3月16日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第27号