○福山市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行に関する規則

平成12年11月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成12年条例第58号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者(次条第2項において「申請者」という。)は、現状変更行為許可申請書を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 設計図及び仕様書

(3) 現況写真

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める資料

(許可の決定)

第3条 市長は、前条の規定による許可の申請があったときは、速やかに許可又は不許可の処分をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可又は不許可の処分をしたときは、速やかに現状変更行為許可・不許可通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(許可標識の掲示)

第4条 市長は、条例第4条第1項の許可をしたときは、当該許可を受けた者に対し、現状変更行為許可標識を交付するものとする。

2 条例第4条第1項の許可を受けた者は、前項の標識を当該許可に係る行為の着手の日から完了の日までの間、当該行為を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(完了等の届出)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を現状変更行為完了・中止届出書により市長に届け出なければならない。

(協議の手続)

第6条 条例第6条の規定による協議は、現状変更行為協議申出書により行うものとし、既に協議された行為を変更しようとするときも同様とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の協議をする場合について準用する。

(通知の手続)

第7条 条例第7条の規定による通知は、現状変更行為通知書により行うものとし、既に通知された行為を変更しようとするときも同様とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の通知をする場合について準用する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。

福山市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行に関する規則

平成12年11月1日 規則第74号

(平成12年11月1日施行)