○福山市福祉事務所設置条例
昭和41年5月1日
条例第30号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(一部改正〔平成12年条例59号〕)
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置を次のとおり定める。
名称 福山市福祉事務所
位置 福山市東桜町3番5号
(所掌事務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が認めるものを行う。
(一部改正〔昭和45年条例23号・平成元年32号・9年67号・11年2号・26年88号〕)
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(全部改正〔平成9年条例67号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第25号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第32号抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第18号抄)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第67号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第59号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第88号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。