○福山すこやかセンター条例

平成13年3月23日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 市民の保健、医療及び福祉の増進を図るための拠点施設として、福山すこやかセンターを設置する。

(位置)

第2条 福山すこやかセンターの位置は、次のとおりとする。

福山市三吉町南二丁目11番22号

(事業)

第3条 福山すこやかセンターにおいては、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健、医療及び福祉に係る総合相談及び情報提供事業

(2) 地域福祉活動支援事業

(3) 高齢者及び障害者の自立・社会参加支援事業

(4) 在宅ケア推進支援事業

(5) 地域保健推進事業

(6) その他市民の保健、医療及び福祉の増進を図るために必要な事業

(使用の許可)

第4条 福山すこやかセンターの施設で別表第1に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり、福山すこやかセンターの管理上必要があるときは、条件を付けることができる。

(使用許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 使用目的が第1条に規定する目的に適合しないと認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他福山すこやかセンターの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、別表第1のとおりとし、附属設備及び備付けの器具類の使用料は、市長が別に定める。

2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)を取り消し、又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたことが判明したとき。

2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(特別設備等の制限等)

第10条 使用者は、特別な設備をし、又は備付けの器具類以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(使用後の処置)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第9条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) その他福山すこやかセンターの管理上支障がある者

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により、福山すこやかセンターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類を損傷した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(喫茶室の使用)

第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき喫茶室の使用の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例29号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。ただし、第4条から第10条まで、第11条から第13条まで(機能訓練室兼運動指導室、健康教育室、研修室、栄養指導室1及び調理講習室の使用に係るものに限る。)第14条第15条別表第1及び別表第2の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、福山市保健所及び保健センター条例(平成13年条例第19号)附則第2項の規定による廃止前の福山保健センター条例(平成3年条例第44号)第4条の規定により保健センターの施設の使用の許可を受けている者は、第4条の規定による施設の使用許可を受けたものとみなす。

(福山市社会福祉会館条例の一部改正)

3 福山市社会福祉会館条例(昭和47年条例第44号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年6月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第8号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成31年10月1日以後の喫茶室の使用に係る使用料から適用し、同日前の喫茶室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 市長は、平成31年10月1日前においても、同日以後の喫茶室の使用の許可を行う場合には、改正後の別表第2に定める額の使用料を徴収することができる。

別表第1(第4条、第6条関係)

(一部改正〔平成23年条例8号・26年34号・31年13号〕)

(1) ホール等

時間区分

施設

午前

午後

昼間

夜間

昼夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

9時から17時まで

18時から22時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

多目的ホール1

1,250

1,880

2,820

2,200

3,760

4,700

多目的ホール2

1,030

1,560

2,400

1,770

3,130

3,970

和室

310

510

730

510

930

1,150

マンパワー研修室

1,350

2,080

3,130

2,400

4,080

5,130

マンパワー視聴覚室

830

1,250

1,880

1,460

2,500

3,130

調理実習室

1,030

1,460

2,200

1,670

2,930

3,660

栄養指導室

930

1,350

1,880

1,560

2,610

3,230

(2) 水浴訓練室

施設

使用区分

使用料の額

プール

個人で使用する場合

1人1回につき510円

専用で使用する場合

1時間につき2,610円

備考

1 申込使用時間を超過し、又は繰り上げて使用した場合は、超過し、又は繰り上げて使用した時間(その時間が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときは1時間とみなす。以下同じ。)につき、この表に定める額の1時間当たりの額の130パーセントに相当する額に当該超過し、又は繰り上げて使用した時間数を乗じて得た額を徴収する。

2 前項の規定により算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

別表第2(第14条関係)

(一部改正〔平成26年条例34号・31年13号〕)

名称

金額

喫茶室使用料

1月につき69,130円

福山すこやかセンター条例

平成13年3月23日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)