○福山市社会福祉会館条例

昭和47年10月19日

条例第44号

(目的及び設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、心身障害者、老人、母子、父子、児童等の福祉の増進を図るため、社会福祉会館を設置する。

(一部改正〔昭和50年条例26号・26年88号〕)

(名称及び位置)

第2条 社会福祉会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(全部改正〔昭和50年条例26号〕)

(事業)

第3条 社会福祉会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 心身障害者、老人、母子、父子及び児童の福祉の増進を目的とする事業並びにその施設として利用に供すること。

(2) 社会福祉関係団体の育成、助長及び団体相互の有機的活動、連絡協調に関する事業並びにその施設として利用に供すること。

(3) その他市民の福祉の増進を図るために必要と認める事業

(一部改正〔平成26年条例88号〕)

(開館時間及び会議室等の使用時間)

第3条の2 社会福祉会館の開館時間は、別表第2のとおりとする。

2 別表第3に掲げる施設(以下「会議室等」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 市長が特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間及び会議室等の使用時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例59号〕)

(休館日)

第3条の3 社会福祉会館の休館日は、別表第2のとおりとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例59号〕)

(使用の許可)

第4条 社会福祉会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、第3条に定める事業に支障がないと認めるときは、他に使用させることができる。

3 市長は、前2項の使用許可にあたり、管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例59号〕)

(使用許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を破損し、又はき損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(一部改正〔平成10年条例38号・17年59号〕)

(使用期間の制限)

第6条 社会福祉会館は、同一人が引き続き3日をこえて使用することができない。ただし、市長が特別に必要があると認めるとき又は管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 社会福祉会館の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 社会福祉会館の附属設備及び備付けの器具類等の使用料については、規則で定める。

3 社会福祉会館を使用する者のうち、市が単独で行う事務又は事業並びに社会福祉法人及び社会福祉関係団体が行う事務又は事業のための使用については、使用料は、無料とする。

4 前項の社会福祉関係団体については、別に市長が定める。

5 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。

(一部改正〔昭和50年条例26号・平成17年59号〕)

(使用料の還付)

第8条 すでに納めた使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 社会福祉会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(許可の取消等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

2 市は、前項の規定による使用許可の取消等により使用者が被る損害については、その賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成10年条例38号〕)

(原状回復義務)

第11条 使用者は、社会福祉会館の使用を終了したとき又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(入館の制限)

第11条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、社会福祉会館への入館を拒み、又は社会福祉会館からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) その他社会福祉会館の管理運営上支障がある者

(追加〔平成17年条例59号〕)

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により、社会福祉会館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(全部改正〔平成17年条例59号〕)

(指定管理者の指定)

第13条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、社会福祉会館の管理を、地域住民により組織された法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により社会福祉会館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条の2第3項及び第3条の3第2項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条から第6条まで及び第10条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第11条の2中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年条例59号〕)

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第3条の2第3項の規定による開館時間及び会議室等の使用時間の変更並びに第3条の3第2項の規定による休館日の変更に関する業務

(3) 第4条第1項及び第2項に規定する使用の許可並びに第10条第1項の規定による使用の許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(4) 第11条の2の規定による入館の拒否及び退館の命令に関する業務

(5) 社会福祉会館の施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例59号〕)

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第5号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第5号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が社会福祉会館の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例59号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例59号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月1日条例第26号)

1 この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

2 この条例施行前に旧駅家町福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和44年駅家町条例第27号)又は旧駅家町福祉会館条例(昭和39年駅家町条例第30号)の規定により福祉センター又は福祉会館の使用の許可を受けている者の使用については、旧駅家町福祉センターの設置及び管理に関する条例又は旧駅家町福祉会館条例の例による。

(昭和55年3月31日条例第27号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に会館の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年10月1日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日条例第40号)

この条例は、平成3年3月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第43号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市市民会館条例、福山市北部市民センター条例、福山城条例、ふくやま芸術文化ホール条例、福山市体育館条例、福山市緑町公園屋内競技場条例、福山市運動場条例、福山市国民宿舎条例、福山市勤労青少年ホーム条例、福山市自然研修センター条例、福山市福寿会館条例、福山市社会福祉会館条例、福山市解放会館条例又は福山市都市公園条例(以下「市民会館条例等」という。)の規定による使用、利用又は行為の許可を申請し、又は申し込んでいる者に対する使用、利用又は行為の許可については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の市民会館条例等の規定により使用、利用又は行為の許可を受けている者に対する許可の取消等については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第28号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第13条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月27日条例第18号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1福山市加茂福祉会館の項の改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日

(平成26年3月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成26年9月24日条例第88号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(令和4年6月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(追加〔昭和50年条例26号〕、一部改正〔昭和55年条例69号・平成2年40号・13年13号・19年18号・令和4年25号〕)

名称

位置

福山市駅家福祉センター

福山市駅家町大字倉光418番地

別表第2(第3条の2、第3条の3関係)

(追加〔平成17年条例59号〕、一部改正〔平成19年条例18号・令和4年25号〕)

名称

開館時間

休館日

福山市駅家福祉センター

1 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時30分まで

2 土曜日 午前9時から午前12時まで

1 毎週日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

別表第3(第7条関係)

(一部改正〔昭和50年条例26号・55年27号・69号・平成2年40号・3年43号・13年13号・17年59号・26年35号・31年14号・令和4年25号〕)

福山市駅家福祉センター使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

大ホール

1,710

2,140

4,300

3,660

6,250

7,760

大会議室

850

1,060

2,140

1,710

3,010

3,660

第1小会議室

420

420

1,060

840

1,280

1,710

第2小会議室

420

420

1,060

840

1,280

1,710

老人室

420

420

1,060

840

1,280

1,710

〔備考〕

1 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、規定の使用料の150%を徴収する。

2 申込使用時間を超過又は繰り上げて使用する場合は、超過又は繰上時間1時間(30分以上は1時間とみなす。)につき規定の使用料の1時間単位の130%を徴収する。

3 老人(60歳以上)が老人室を使用するときは、無料とする。

4 舞台のみを使用する場合の使用料は、規定の使用料の30%とする。

5 第1項第2項又は前項の規定により算定した額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

福山市社会福祉会館条例

昭和47年10月19日 条例第44号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年10月19日 条例第44号
昭和50年2月1日 条例第26号
昭和55年3月31日 条例第27号
昭和55年10月1日 条例第69号
平成2年12月20日 条例第40号
平成3年9月30日 条例第43号
平成10年12月22日 条例第38号
平成13年3月23日 条例第13号
平成14年3月26日 条例第28号
平成17年9月27日 条例第59号
平成19年3月27日 条例第18号
平成26年3月25日 条例第35号
平成26年9月24日 条例第88号
平成31年3月25日 条例第14号
令和4年6月28日 条例第25号