○福山市身体障害者福祉法施行細則
昭和62年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関しては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成10年規則51号・15年108号・18年114号・135号〕)
(判定依頼書及び措置結果報告書)
第2条 市長は、法第9条第8項の規定により法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付しなければならない。ただし、当該身体障害者が更生相談所において既に判定を受けている場合には、判定依頼書の送付は省略するものとする。
2 市長は、前項の規定により更生相談所に判定を求めた場合において必要と認めるときは、当該身体障害者に関する措置の結果を当該更生相談所の長に対して報告するものとする。
(一部改正〔平成10年規則51号・12年15号・13年12号・15年108号・18年135号・24年34号〕)
(医師の指定等の告示)
第3条 市長は、法第15条第1項の規定による医師の指定をしたとき、政令第3条第2項の規定による指定の辞退の申出があったとき又は同条第3項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。
(全部改正〔平成10年規則51号〕、一部改正〔平成12年規則15号・15年108号〕)
(指定医の標示)
第4条 法第15条第1項の規定による指定を受けた医師(以下「指定医」という。)は、診療に従事する病院又は診療所の見やすい場所に指定医である旨を標示しなければならない。
(全部改正〔平成10年規則51号〕)
(変更等の届出)
第4条の2 指定医は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定医師変更届によりその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は診療に従事する場所を変更したとき。
(2) 病院又は診療所を休止し、又は廃止したとき。
(3) 診療科名を変更したとき。
2 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、指定医が死亡したときは、速やかに指定医師死亡届によりその旨を市長に届け出なければならない。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)第9条第2項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(追加〔平成10年規則51号〕)
2 市長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供を委託し、又は同条第2項の規定により障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター若しくは同項に規定する指定医療機関(以下この項において「委託施設」という。)に入所若しくは入院を委託する措置を採ろうとするときはあらかじめ措置委託通知書を、当該措置を採ることを決定したときは措置委託決定通知書を、当該措置を変更することを決定したときは措置委託変更決定通知書を、当該措置を解除することを決定したときは措置委託解除決定通知書を、委託する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は委託施設に送付しなければならない。
(追加〔平成15年規則108号〕、一部改正〔平成18年規則114号・135号・25年11号〕)
(追加〔平成15年規則108号〕、一部改正〔平成17年規則59号・18年114号・135号〕)
(一部改正〔平成10年規則51号・15年108号・17年59号・18年114号・135号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成15年規則46号〕)
(身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則の一部改正)
2 身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則(昭和61年規則第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔平成15年規則46号〕)
(追加〔平成15年規則46号〕、一部改正〔平成17年規則59号〕)
4 編入の際現に身体障害者福祉法施行細則(昭和34年広島県規則第59号。以下「県規則」という。)に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るもの及び両町規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する書類とみなす。
(追加〔平成15年規則46号〕、一部改正〔平成17年規則59号〕)
(追加〔平成17年規則59号〕)
6 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るもの並びに沼隈町規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成17年規則59号〕)
(追加〔平成18年規則25号〕)
附則(昭和63年6月30日規則第36号)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市身体障害者福祉法施行規則の規定は、この規則の施行の日以後における更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に係る費用の負担命令について適用し、同日前の負担命令については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に身体障害者福祉法施行細則(昭和34年広島県規則第59号。以下「県規則」という。)の規定により広島県知事がした告示で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした告示とみなす。
附則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第46号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(旧措置入所者の支援費の基準)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者に係る施設訓練等支援費について、同条第2項第1号に規定する市長が定める基準は、厚生労働省告示第28号に定めるとおりとし、同項第2号に規定する市長が定める基準は、厚生労働省告示第42号に定めるとおりとする。
附則(平成17年1月31日規則第59号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第25条を第26条とし、第24条を第25条とし、第23条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第25号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第114号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第135号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。