○福山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成24年12月18日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(電磁的方法)
第3条 条例第9条第2項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
ア 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第9条第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに条例第9条第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
2 条例第9条第5項に規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
(1) 前項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(一部改正〔令和6年規則22号〕)
(1) 当該指定訪問介護事業所、当該指定通所介護事業所、当該指定通所リハビリテーション事業所又は当該指定福祉用具貸与事業所(以下単に「事業所」という。)における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、それぞれ訪問介護員等、通所介護従業者、通所リハビリテーション従業者又は福祉用具専門相談員(以下この条において単に「従業者」という。)に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、それぞれ従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(追加〔令和3年規則30号〕)
(虐待の防止)
第5条 条例第40条の2に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(追加〔令和3年規則30号〕)
(身体的拘束等)
第6条 条例第155条第6項、第174条第8項、第194条第6項、第209条第8項及び第226条第6項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(追加〔令和3年規則30号〕、一部改正〔令和6年規則22号〕)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。