○福山市市民センター条例
平成8年3月21日
条例第2号
(目的及び設置)
第1条 文化活動、スポーツ活動等の振興及び生涯学習の推進を図り、市民交流を促進するため、市民センターを設置する。
(一部改正〔平成12年条例4号〕)
(名称及び位置)
第2条 市民センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
福山市北部市民センター | 福山市駅家町大字倉光37番地1 |
福山市東部市民センター | 福山市伊勢丘六丁目6番1号 |
福山市西部市民センター | 福山市松永町三丁目1番29号 |
(全部改正〔平成12年条例4号〕、一部改正〔平成19年条例6号・40号〕)
(使用の許可)
第3条 市民センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たり、市民センターの管理上必要があるときは、条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他市長が市民センターの管理上支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成10年条例38号〕)
(目的外使用等の禁止)
第5条 市民センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に市民センターを使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成10年条例38号〕)
3 第1項の規定にかかわらず、使用者がホールを準備又はリハーサルのために使用する場合は、当該使用料の50パーセントに相当する額を使用料の額とする。
4 前3項の使用料は、使用の許可の際納入しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成12年条例4号〕)
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において、特に理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用後の処置)
第10条 使用者は、市民センターの使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第6条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(特別設備等の制限)
第11条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けるものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。
(入場の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者
(4) その他市民センターの管理上支障がある者
(損害賠償の義務)
第13条 故意又は過失により市民センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第16号により平成8年7月1日から施行。ただし、第3条から第9条まで、第11条、第14条及び別表の規定は、平成8年4月1日から施行)
附則(平成10年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福山市市民会館条例、福山市北部市民センター条例、福山城条例、ふくやま芸術文化ホール条例、福山市体育館条例、福山市緑町公園屋内競技場条例、福山市運動場条例、福山市国民宿舎条例、福山市勤労青少年ホーム条例、福山市自然研修センター条例、福山市福寿会館条例、福山市社会福祉会館条例、福山市解放会館条例又は福山市都市公園条例(以下「市民会館条例等」という。)の規定による使用、利用又は行為の許可を申請し、又は申し込んでいる者に対する使用、利用又は行為の許可については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の市民会館条例等の規定により使用、利用又は行為の許可を受けている者に対する許可の取消等については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第54号により平成12年7月3日から施行)
(経過措置)
2 市長は、福山市東部市民センターの使用許可の手続を、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成19年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。ただし、別表の1福山市北部市民センターの表編集室の項及び別表の2福山市東部市民センターの表編集室の項の改正規定は平成20年4月1日から、次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(平成19年規則第42号により平成20年2月25日から施行。ただし、別表備考の前に別表の3福山市西部市民センターの表を加える改正規定(同表ホールの項、第1楽屋の項及び第2楽屋の項に係る部分を除く。)の施行期日は同年1月15日から施行、同条例附則第4項の規定の施行期日は公布の日から施行)
(経過措置)
2 改正後の別表の1福山市北部市民センターの表編集室の項及び別表の2福山市東部市民センターの表編集室の項の規定は、平成20年4月1日以後の福山市北部市民センター及び福山市東部市民センターの編集室の使用に係る使用料から適用し、同日前の当該編集室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 市長は、平成20年4月1日前においても、同日以後の福山市北部市民センター及び福山市東部市民センターの編集室の使用の許可を行う場合には、改正後の別表の1福山市北部市民センターの表編集室の項及び別表の2福山市東部市民センターの表編集室の項に定める額の使用料を徴収することができる。
4 市長は、福山市西部市民センターの使用の許可の手続を、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成26年3月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(全部改正〔平成12年条例4号〕、一部改正〔平成19年条例40号・26年38号・31年19号〕)
1 福山市北部市民センター
時間区分 名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | |
多目的ホール | 円 7,330 | 円 11,000 | 円 12,560 | 円 16,230 | 円 22,000 | 円 27,230 |
第1楽屋 | 620 | 930 | 1,030 | 1,400 | 1,880 | 2,350 |
第2楽屋 | 310 | 460 | 510 | 670 | 930 | 1,150 |
第3楽屋 | 310 | 460 | 510 | 670 | 930 | 1,150 |
第1会議室 | 620 | 930 | 1,030 | 1,400 | 1,880 | 2,350 |
第2会議室 | 410 | 620 | 670 | 930 | 1,250 | 1,560 |
第3会議室 | 510 | 780 | 880 | 1,150 | 1,560 | 1,930 |
第4会議室 | 730 | 1,100 | 1,250 | 1,610 | 2,200 | 2,710 |
学習情報室 | 830 | 1,250 | 1,400 | 1,880 | 2,500 | 3,130 |
児童室 | 1,030 | 1,560 | 1,770 | 2,350 | 3,130 | 3,920 |
学習室 | 1,030 | 1,560 | 1,770 | 2,350 | 3,130 | 3,920 |
編集室 | 310 | 460 | 510 | 670 | 930 | 1,150 |
2 福山市東部市民センター
時間区分 名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | |
ホール | 円 6,280 | 円 9,420 | 円 11,000 | 円 14,130 | 円 18,850 | 円 24,080 |
大会議室(1) | 2,080 | 3,130 | 3,660 | 4,700 | 6,280 | 7,850 |
大会議室(2) | 2,080 | 3,130 | 3,660 | 4,700 | 6,280 | 7,850 |
第1会議室 | 510 | 780 | 880 | 1,150 | 1,560 | 1,930 |
第2会議室兼控室 | 510 | 780 | 880 | 1,150 | 1,560 | 1,930 |
第1学習室 | 930 | 1,400 | 1,610 | 2,080 | 2,820 | 3,550 |
第2学習室 | 730 | 1,100 | 1,250 | 1,610 | 2,200 | 2,710 |
和室 | 620 | 930 | 1,030 | 1,400 | 1,880 | 2,350 |
児童室 | 620 | 930 | 1,030 | 1,400 | 1,880 | 2,350 |
創作室 | 1,030 | 1,560 | 1,770 | 2,350 | 3,130 | 3,920 |
編集室 | 310 | 460 | 510 | 670 | 930 | 1,150 |
3 福山市西部市民センター
時間区分 名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | |
ホール | 円 6,800 | 円 9,950 | 円 11,510 | 円 15,180 | 円 20,420 | 円 25,660 |
第1楽屋 | 410 | 620 | 670 | 930 | 1,250 | 1,560 |
第2楽屋 | 410 | 620 | 670 | 930 | 1,250 | 1,560 |
第1学習室 | 830 | 1,250 | 1,400 | 1,880 | 2,500 | 3,130 |
第2学習室 | 830 | 1,250 | 1,400 | 1,880 | 2,500 | 3,130 |
第3学習室 | 620 | 930 | 1,030 | 1,400 | 1,880 | 2,350 |
第1セミナールーム | 830 | 1,250 | 1,400 | 1,880 | 2,500 | 3,130 |
第2セミナールーム | 930 | 1,400 | 1,610 | 2,080 | 2,820 | 3,550 |
多目的室 | 2,080 | 3,130 | 3,660 | 4,700 | 6,280 | 7,850 |
和室 | 510 | 780 | 880 | 1,150 | 1,560 | 1,930 |
児童室 | 510 | 780 | 880 | 1,150 | 1,560 | 1,930 |
創作室 | 1,030 | 1,560 | 1,770 | 2,350 | 3,130 | 3,920 |
編集室 | 310 | 460 | 510 | 670 | 930 | 1,150 |
音楽室 | 510 | 780 | 880 | 1,150 | 1,560 | 1,930 |
備考
1 アマチュア団体が福山市北部市民センターの多目的ホールをスポーツのために使用する場合にあっては、1の表に定める額の30%に相当する額とする。
2 申込使用時間を超過し、又は繰り上げて使用した場合は、超過し、又は繰り上げて使用した時間(端数がある場合は30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とみなす。以下同じ。)につき、別表に定める額の1時間当たりの額の130%に相当する額に、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間数を乗じて得た額を使用料の額とする。
3 前2項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。