○福山市沼隈サンパル条例
平成16年12月20日
条例第58号
(目的及び設置)
第1条 芸術文化活動の振興及び交流を図り、文化の薫りあふれる都市の創造に寄与するため、福山市沼隈サンパル(以下「サンパル」という。)を設置する。
(一部改正〔平成30年条例45号〕)
(位置)
第2条 サンパルの位置は、次のとおりとする。
福山市沼隈町大字草深1890番地4
(事業)
第3条 サンパルは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 音楽、舞踊、演劇その他の舞台芸術に係る催物に関すること。
(2) 芸術文化活動の奨励及び育成に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事業
(一部改正〔平成30年条例45号〕)
(開館時間及び休館日)
第4条 サンパルの開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(追加〔平成30年条例45号〕)
(使用の許可)
第5条 サンパルの施設で別表第2に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、サンパルの管理運営上必要があると認めるときは、前項に規定する許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(一部改正〔平成30年条例45号〕)
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他サンパルの管理運営上支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成30年条例45号〕)
(使用期間の制限)
第6条の2 施設は、同一人が引き続き6日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又はサンパルの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成30年条例45号〕)
2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成30年条例45号〕)
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(特別設備等の制限)
第12条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。
(使用後の処置)
第13条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第11条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(販売行為等の禁止)
第14条 サンパルの区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。
(入館の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、サンパルへの入館を拒み、又はサンパルからの退館を命ずることができる。
(1) サンパルの建物、附属設備又は備付けの器具類等を損傷するおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者
(5) その他サンパルの管理運営上支障がある者
(一部改正〔平成30年条例45号〕)
(遵守事項)
第15条の2 使用者及びサンパルに入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 備付けの器具類等をサンパルの外に持ち出さないこと。
(4) 騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他サンパルの利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
(追加〔平成30年条例45号〕)
(損害賠償)
第16条 故意又は過失によりサンパルの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成30年条例45号〕)
(指定管理者の指定)
第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、サンパルの管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成30年条例45号〕)
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第4条ただし書の規定による開館時間及び休館日の変更に関する業務
(3) 使用許可並びに第11条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務
(5) 第14条の許可に関する業務
(6) 第15条の規定による入館の拒否及び退館の命令に関する業務
(7) サンパルの建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
(追加〔平成30年条例45号〕)
3 指定管理者がサンパルの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(追加〔平成30年条例45号〕)
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例68号・30年45号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に沼隈サンパル設置及び管理条例(平成元年沼隈町条例第439号。以下「沼隈町条例」という。)第7条第1項の規定によりサンパルの使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、沼隈町条例の例による。
附則(平成17年9月27日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第17条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の別表第2の規定は、平成31年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表備考4の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(全部改正・一部改正〔平成30年条例45号〕)
開館時間 | 休館日 |
午前9時から午後10時まで | 1 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日) 2 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
別表第2(第5条、第7条関係)
(追加〔平成30年条例45号〕、一部改正〔平成31年条例63号〕)
時間区分 名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 9時から17時まで | 13時から22時まで | 9時から22時まで | ||
ホール | 平日 | 円 28,510 | 円 32,750 | 円 34,850 | 円 51,260 | 円 57,590 | 円 75,000 |
土曜日・日曜日・休日 | 29,560 | 33,800 | 35,900 | 53,360 | 59,690 | 78,150 | |
練習室 | 1,150 | 1,560 | 2,080 | 2,710 | 3,640 | 4,790 | |
文化教養室1 | 930 | 1,250 | 1,350 | 2,180 | 2,600 | 3,530 | |
文化教養室2 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 2,400 | 2,600 | 3,750 | |
研修室 | 830 | 1,150 | 1,250 | 1,980 | 2,400 | 3,230 | |
教室1 | 830 | 1,150 | 1,250 | 1,980 | 2,400 | 3,230 | |
教室2 | 730 | 930 | 1,150 | 1,660 | 2,080 | 2,810 | |
教室3 | 930 | 1,250 | 1,350 | 2,180 | 2,600 | 3,530 | |
会議室 | 730 | 930 | 1,150 | 1,660 | 2,080 | 2,810 | |
多目的室 | 2,080 | 2,820 | 3,230 | 4,900 | 6,050 | 8,130 |
備考
1 この表において、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。
2 使用許可された使用時間を超過し、又は繰り上げて使用した場合は、超過し、又は繰り上げて使用した時間(当該時間に1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とみなす。以下同じ。)につき、この表に定める額の1時間当たりの額の130パーセントに相当する額に、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間を乗じて得た額を使用料の額とする。
3 2,000円を超える入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で施設を使用する場合は、この表に定める額の150パーセントに相当する額を使用料の額とする。
4 準備又は練習のためにホールを使用する場合は、この表に定める額の50パーセントに相当する額を使用料の額とする。
5 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。