○福山市沼隈サンパル条例施行規則
平成17年1月31日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市沼隈サンパル条例(平成16年条例第58号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市沼隈サンパル使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) ホール 使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の前12月に当たる日から使用予定日の前2週間に当たる日まで(期間の末日が福山市沼隈サンパル(以下「サンパル」という。)の休館日に当たるときは、その翌日以後において休館日でない日まで。以下同じ。)
(2) 練習室、文化教養室、研修室、教室、会議室又は多目的室(以下「諸室」という。) 使用予定日の前6月に当たる日から使用予定日の前2日に当たる日まで
(全部改正〔平成30年規則36号〕)
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、使用許可をしたときは、福山市沼隈サンパル使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。
(全部改正〔平成30年規則36号〕)
(申請の変更又は取消し)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときは、福山市沼隈サンパル使用許可変更(取消)申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更又は取消しの許可をしたときは、福山市沼隈サンパル使用変更(取消)許可書を当該変更又は取消しの許可に係る申請者に交付するものとする。
(全部改正〔平成30年規則36号〕)
(使用時間)
第5条 条例別表第2に定める使用時間には、準備、練習、後片付け等に要する時間を含むものとする。
(一部改正〔平成30年規則36号〕)
2 超過時間の使用料は、前項の承認を受けたときに納付しなければならない。
(追加〔平成30年規則36号〕)
(附属設備等の使用料)
第7条 附属設備等の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(追加〔平成30年規則36号〕)
(追加〔平成30年規則36号〕)
(1) サンパルの管理を行う指定管理者が自主事業に使用する場合 使用料の全額
(2) その他市長が相当の理由があると認める場合 その都度市長が定める額
(一部改正〔平成30年規則36号・31年43号〕)
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由によりサンパルの使用ができなくなった場合 既納使用料の全額
(2) ホールの使用者が使用予定日の前1月に当たる日までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納使用料の5割相当額
(3) 諸室の使用者が使用予定日の前2週間に当たる日までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納使用料の5割相当額
(4) その他市長が相当の理由があると認めた場合 その都度既納使用料の5割相当額以内において市長が定める額
2 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、福山市沼隈サンパル使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則36号〕)
(建物等の毀損滅失の届出)
第11条 サンパルの建物又は附属設備等を毀損し、又は滅失した者は、福山市沼隈サンパル建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成30年規則36号〕)
(立入検査)
第12条 サンパルを管理する職員は、サンパルの管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。
(一部改正〔平成30年規則36号〕)
(使用の打合せ)
第13条 使用者は、サンパルの使用について、事前にサンパルを管理する職員と利用の方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(追加〔平成30年規則36号〕)
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第14条 条例第19条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 備品台帳
(5) 申請関係書
(6) 届出関係書
(追加〔平成30年規則36号〕)
(書類の様式)
第15条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。
(一部改正〔平成30年規則36号〕)
(追加〔平成30年規則36号〕)
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、サンパルの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(福山市沼隈サンパル条例施行規則の一部改正)
2 福山市沼隈サンパル条例施行規則(平成17年規則第66号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年3月31日規則第32号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項及び第3項、第6条から第10条まで並びに別表の規定は、平成31年4月1日以後の福山市沼隈サンパルの使用に係る手続及び使用料について適用し、同日前の福山市沼隈サンパルの使用に係る手続及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第43号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(一部改正〔平成26年規則32号・30年36号・31年43号〕)
1 附属設備等使用料
(単位:円) | |||
品目 | 単位 | 使用料 | |
照明設備 | フットライト | 1列 | 510 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,030 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,030 | |
ボーダーライト | 1列 | 1,030 | |
サスペンションライト | 1台 | 200 | |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 200 | |
シーリングスポットライト | 1台 | 200 | |
フォロースポットライト | 1台 | 200 | |
プロセミアムライト | 1列 | 1,030 | |
映写設備 | 16ミリ映写設備(スクリーン付) | 1式 | 3,660 |
プロジェクター | 1式 | 1,030 | |
スクリーン | 1張 | 1,030 | |
音響設備 | 音響調整卓(マイク2本付) | 1式 | 3,130 |
ワイヤレスセット(マイク1本付) | 1式 | 1,030 | |
カセット式テープレコーダー | 1台 | 830 | |
オープン式テープレコーダー | 1台 | 1,030 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 510 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 510 | |
ミニディスクプレーヤー | 1台 | 510 | |
ステージスピーカー | 1台 | 620 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 310 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 510 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 510 | |
舞台関連道具・設備 | 音響反射板 | 1式 | 3,130 |
平台 | 1台 | 150 | |
指揮者台 | 1台 | 200 | |
金屏風 | 1双 | 1,030 | |
演台 | 1式 | 510 | |
司会者台 | 1台 | 200 | |
プログラムスタンド | 1台 | 100 | |
ひ毛せん | 1枚 | 510 | |
長座布団 | 1枚 | 510 | |
高座用座布団 | 1枚 | 100 | |
地かすり | 1枚 | 510 | |
上敷 | 1枚 | 100 | |
人形立 | 1本 | 100 | |
譜面台 | 1台 | 100 | |
その他設備 | グランドピアノ | 1台 | 5,230 |
電子ピアノ | 1台 | 1,030 | |
持込み電源 | 1kw | 100 |
備考
(1) 使用料は、1回当たりの使用料とし、条例別表第2に規定する午前、午後又は夜間の時間区分をもって、それぞれ1回とする。ただし、持込み電源については使用電力量の実績による。
(2) 使用料には、舞台設備等の組立て及び撤去に係る費用(これらに要する消耗品に係る費用を含む。)を含まない。
2 冷暖房装置使用料
名称 | 使用区分 | 単位 | 金額 |
諸室(多目的室を除く。) | 冷房 | 1回 | 基本使用料の3割相当額 |
暖房 | 1回 | 基本使用料の2割相当額 |
備考
(1) この表において、「基本使用料」とは、条例別表第2に規定する時間区分ごとの使用料をいう。
(2) この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。