○福山市青少年問題協議会運営規則
昭和41年5月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の議長)
第3条 会長は、会議の議長となる。
(会議招集の通知)
第4条 会議の招集は、委員に通知しなければならない。
2 前項の通知は、協議会開催3日前までに日時、場所及び協議しようとする事項を付して、これをしなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(幹事)
第5条 幹事は、幹事会を構成し、委員及び専門委員から要求のあった事項について協議し、協議会に意見を提出する。
2 前項の規定に基づき、協議会に意見を提出する場合においては、幹事の過半数以上が出席し、出席者の過半数以上の同意を要するものとする。
3 前2項に定めるものを除くほか、幹事会について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。