○福山市青少年保護育成条例施行規則
昭和54年6月11日
規則第27号
福山市青少年保護育成条例施行規則(昭和41年規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市青少年保護育成条例(昭和54年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審議会の組織及び委員)
第2条 条例第18条第1項の規定による福山市青少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、市議会議員、市青少年問題協議会委員、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠による委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成4年規則15号〕)
(審議会の会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 審議会は、あらかじめ委員のうちから、会長に事故がある場合に、会長の職務を代行する者を定めておかなければならない。
(審議会の参与)
第4条 審議会に、参与若干人を置く。
2 参与は、関係業者の代表者のうちから、市長が委嘱する。
3 参与は、審議会に出席して意見を述べることができる。
(審議会の会議)
第5条 審議会は、会長がこれを招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(一部改正〔平成4年規則15号〕)
(育成員)
第6条 条例第1条の目的を達成するため広く市民の協力を得て、次の育成員を置く。
(1) 福山市青少年育成員
(2) 福山市中央青少年育成員
(一部改正〔昭和57年規則29号・平成24年40号〕)
(雑則)
第7条 この規則の施行にあたって必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成4年規則15号〕)
附則
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
(追加〔平成4年規則15号〕)
附則(昭和57年4月30日規則第29号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月16日規則第40号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。