○福山市青少年保護育成条例施行規則

昭和54年6月11日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市青少年保護育成条例(昭和54年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の組織及び委員)

第2条 条例第18条第1項の規定による福山市青少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、市議会議員、市青少年問題協議会委員、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠による委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成4年規則15号〕)

(審議会の会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 審議会は、あらかじめ委員のうちから、会長に事故がある場合に、会長の職務を代行する者を定めておかなければならない。

(審議会の参与)

第4条 審議会に、参与若干人を置く。

2 参与は、関係業者の代表者のうちから、市長が委嘱する。

3 参与は、審議会に出席して意見を述べることができる。

(審議会の会議)

第5条 審議会は、会長がこれを招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(一部改正〔平成4年規則15号〕)

(育成員)

第6条 条例第1条の目的を達成するため広く市民の協力を得て、次の育成員を置く。

(1) 福山市青少年育成員

(2) 福山市中央青少年育成員

(一部改正〔昭和57年規則29号・平成24年40号〕)

(雑則)

第7条 この規則の施行にあたって必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成4年規則15号〕)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 第2条第2項の規定により委員を委嘱した後最初に招集すべき審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(追加〔平成4年規則15号〕)

(昭和57年4月30日規則第29号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成24年5月16日規則第40号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

福山市青少年保護育成条例施行規則

昭和54年6月11日 規則第27号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第4節 青少年
沿革情報
昭和54年6月11日 規則第27号
昭和57年4月30日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第15号
平成24年5月16日 規則第40号