○福山市男女共同参画推進条例施行規則

平成14年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市男女共同参画推進条例(平成14年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出)

第2条 条例第15条第1項の規定による苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)は、申出書を市長に提出して行わなければならない。

(苦情処理の通知)

第3条 市長は、苦情の申出に対応したときは、その結果を当該苦情の申出者に通知するものとする。

(事業者等の表彰の実施等)

第4条 条例第18条第1項の表彰(次項において「表彰」という。)を受けることができる者は、本市の区域内に事業所又は事務所を有する事業者及び本市の区域内において活動している民間の団体(次項において「事業者等」という。)とする。

2 前項の場合において、市は、あらかじめ市民若しくは経済団体からの推薦又は表彰を受けようとする事業者等からの申出を求めることができる。

(審議会の会長及び副会長)

第5条 条例第20条に規定する福山市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 条例第21条第6項に規定する専門部会は、会長が指定する審議会の委員で組織する。

2 専門部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

3 部会長は、当該部会の事務を掌理し、部会において調査し、又は検討した結果を審議会に報告しなければならない。

(書類の様式)

第8条 第2条に規定する申出書の様式は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成16年規則17号〕)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審議会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、審議会の会長が定める。

(一部改正〔平成16年規則17号〕)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

福山市男女共同参画推進条例施行規則

平成14年3月31日 規則第29号

(平成16年4月1日施行)