○福山市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成2年6月22日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市自転車等の放置の防止に関する条例(平成2年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定)
第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関等と協議するものとする。
2 市長は、条例第8条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、必要と認める場所に、当該区域は放置禁止区域であることを表示する標識、道路標示及び看板を設置するものとする。
3 条例第8条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 放置禁止区域の名称及び区域図
(2) 放置禁止区域の指定年月日
(自転車等の放置に対する措置)
第3条 条例第10条第1項の命令は、口頭又は所定の警告札を自転車等に取り付けることにより行うものとする。
(自転車等の返還)
第4条 市長は、条例第10条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、遅滞なく、当該自転車等の利用者等について調査を行うものとする。この場合において、当該自転車等の利用者等を確認したときは、当該利用者等に対し、所定の返還通知書を送付する等の方法により当該自転車等を返還する旨を通知するものとする。
(保管台帳の作成)
第5条 市長は、条例第10条第2項の規定により撤去し、保管している自転車等について、保管台帳を作成するものとする。
(1) 撤去年月日及び場所
(2) 保管場所
(3) 保管期間
(4) 返還方法
(5) 保管期間経過後の措置
(6) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める事項
(自転車等の返還手続)
第7条 市長が保管している自転車等の利用者等が当該自転車等の返還を受けようとするときは、当該自転車等の利用者等であることを証するものを提示するとともに、所定の自転車等返還申請書を提出するものとする。
(費用の徴収)
第8条 条例第12条本文の規則で定める費用の額は、次のとおりとする。
(1) 自転車 2,000円
(2) 原動機付自転車 3,000円
(一部改正〔令和3年規則11号〕)
第9条 条例第12条ただし書の市長において特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げるときとする。
(1) 警察署へ盗難届が提出されているとき。
(2) 前号に掲げるものを除くほか市長が特に理由があると認めるとき。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
2 福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和3年3月23日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。