○福山市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年9月29日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市違法駐車等の防止に関する条例(平成6年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の告示)

第2条 条例第6条第3項(条例第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 重点地域の名称及び区域

(2) 重点地域の指定年月日

(3) その他必要な事項

(対象活動)

第3条 条例第10条の規定により市長が支援を行うことができる公共的団体等の活動は、次の各号に掲げる活動とする。

(1) 違法駐車等の防止のための広報活動

(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発活動

(3) 条例第8条に規定する市長が講ずる措置への協力活動

(4) その他市長が必要と認める活動

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

福山市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成6年9月29日 規則第42号

(平成6年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 市民生活/第6節 生活安全
沿革情報
平成6年9月29日 規則第42号