○福山市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成6年9月29日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市違法駐車等の防止に関する条例(平成6年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 重点地域の名称及び区域
(2) 重点地域の指定年月日
(3) その他必要な事項
(1) 違法駐車等の防止のための広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発活動
(3) 条例第8条に規定する市長が講ずる措置への協力活動
(4) その他市長が必要と認める活動
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。