○福山市看護師修学資金貸与条例
昭和50年3月31日
条例第61号
(目的)
第1条 この条例は、看護師の養成施設に在学する者で、市が設置する病院(以下「市民病院」という。)において看護師業務に従事しようとするものに対し、看護師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、その修学を容易にし、もって看護師の養成及び確保を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成14年条例9号〕)
(1) 看護師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第5条に規定する看護師をいう。
(2) 養成施設 法第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定した学校又は同条第2号に規定する厚生労働大臣の指定した看護師養成所をいう。
(3) 修学生 第7条の規定により修学資金の貸与の決定を受けた者をいう。
(一部改正〔平成12年条例63号・14年9号〕)
(貸与の対象者)
第3条 修学資金の貸与を受けることができる者は、養成施設に在学する者で養成施設を卒業した後、直ちに市民病院に勤務しようとするものでなければならない。
(修学資金の額等)
第4条 修学資金の額は、月額15,000円とし、貸与する修学資金の総額は、予算の範囲内で定める。
2 修学資金は、毎年度4月、7月、10月及び1月の4期に、それぞれ3月分を合せて貸与する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(貸与期間)
第5条 修学資金の貸与期間は、貸与の決定をした日から2年以内とする。
(貸与の申請)
第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(貸与の決定)
第7条 市長は、前条の申請に基づき、修学資金を貸与するかどうかを決定する。
(連帯保証人)
第8条 修学生は、2人の連帯保証人を立てなければならない。
(貸与の休止等)
第9条 市長は、修学生が休学したときは、休学した日の属する月の分から復学した日の属する月の前月分までの修学資金の貸与を一時休止する。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月以後の分として貸与されたものとみなす。
2 市長は、修学生が次の各号の一に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の分から修学資金の貸与を解除する。
(1) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(2) 心身の故障等のため養成施設を卒業する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 学業成績又は性行が著しく不良となったと認められるとき。
(5) 養成施設を退学したとき又は停学にさせられたとき。
(6) 偽りその他不正な方法により修学資金の貸与を受けたことが明らかとなったとき。
(7) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還)
第10条 修学資金は、市長が別に定める方法により返還しなければならない。
(1) 市民病院に勤務している場合 その勤務している期間
(2) 進学、被災その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合 その理由が継続している期間
(1) 養成施設を卒業した後、直ちに市民病院に勤務し、かつ、引き続き市民病院に勤務した場合において、その引き続く勤務期間のうち法第7条に規定する看護師の免許(以下「免許」という。)の取得(養成施設を卒業した日から1年以内の取得に限る。)の日以後の期間が、修学資金の貸与を受けた期間(第9条第1項の規定により貸与されなかった修学資金に係る期間を除く。以下同じ。)に達したとき 修学資金の全額
(2) 養成施設を卒業した後、前条第2号に規定する理由が継続するため直ちに市民病院に勤務することができず、当該理由が継続する期間に免許を取得し、当該理由がやんだ後、直ちに市民病院に勤務し、かつ、引き続き市民病院に勤務した場合において、その勤務をはじめた日以後の期間が、修学資金の貸与を受けた期間に達したとき 修学資金の全額
(3) 養成施設を卒業した後、前条第2号に規定する理由が継続するため直ちに市民病院に勤務することができず、当該理由がやんだ後、直ちに市民病院に勤務し、かつ、引き続き市民病院に勤務した場合において、その引き続く勤務期間のうち免許の取得(当該理由のやんだ日から1年以内の取得に限る。)の日以後の期間が、修学資金の貸与を受けた期間に達したとき 修学資金の全額
(4) 市民病院における勤務期間中に公務上の災害により死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり勤務を継続することができなくなった場合 修学資金の全額
(5) 免許の取得の日(第2号の場合にあっては、市民病院に勤務をはじめた日)以後の期間が、修学資金の貸与を受けた期間に満たないで退職した場合 修学資金の全額を修学資金の貸与を受けた期間の月数で除して得た額に勤務期間の月数を乗じて得た額に相当する金額
(6) その他やむを得ない理由がある場合 市長が認める額
(一部改正〔平成14年条例9号〕)
(利息及び延滞利息)
第13条 修学資金には利息を付さない。ただし、正当な理由がなく修学資金の返還を遅延した者は、遅延日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第63号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。