○福山市食品衛生法施行細則

平成10年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行については、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年厚生省令第52号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成12年規則40号・25年10号・令和2年48号・6年23号〕)

(検査命令書)

第2条 政令第5条第1項の検査命令書は、検査命令書とする。

2 政令第1条の3第1の検査命令書に記載する試験品の採取数量は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成12年規則40号・15年130号・16年3号〕)

(営業許可証等)

第3条 市長は、法第55条第1項の規定による許可をしたときは、申請者に許可に係る書面(以下「営業許可証」という。)を交付する。

2 前項の許可を受けた者が、当該許可に係る営業を自動販売機又は自動車により行う者であるときは、市長は、前項の営業許可証と併せて許可済証を交付する。

3 市長は、第1項の営業許可証を紛失等した者から当該許可について証明を求められたときは、営業許可証明書を交付する。

4 第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けたことを証する書面を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 前項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面とする。

(1) 第2項に規定する者 同項の許可済証

(2) 第3項に規定する者 同項の営業許可証明書

(3) 前2号に規定する者以外の者 第1項の営業許可証

6 第4項の規定により前項の書面を掲示する場合で、当該許可を受けた者が個人である場合にあっては、住所及び生年月日を明示しないことができる。

(追加〔平成25年規則10号〕、一部改正〔令和2年規則48号・3年37号〕)

(食品衛生責任者の氏名の掲示)

第4条 法第51条第1項に規定する営業を行う者(法第68条第3項において準用する場合を含む。)は、食品衛生責任者の氏名を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、省令第66条の2第4項各号に規定する者については、この限りでない。

(追加〔令和3年規則37号〕)

(書類の様式)

第5条 第2条及び第3条に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成12年規則40号・13年16号・25年10号・令和3年37号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に食品衛生法施行細則(昭和32年広島県規則第94号。以下「県規則」という。)第13条の規定により広島県知事に対して行っている営業の廃止の届出で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、第9条の規定により市長に対して行った営業の廃止の届出とみなす。

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

4 内海町及び新市町の編入(以下この項及び次項において「編入」という。)の際現に県規則第12条の規定により広島県知事に対して行っている営業の廃止の届出で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、第9条の規定により市長に対して行った営業の廃止の届出とみなす。

(追加〔平成15年規則53号〕、一部改正〔平成17年規則19号〕)

5 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年規則53号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則19号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 附則第4項及び第5項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則117号〕)

(平成12年3月31日規則第40号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第53号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年8月29日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月27日規則第3号)

この規則は、平成16年2月27日から施行する。

(平成17年1月31日規則第19号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第117号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第2項の改正規定 公布の日

(2) 附則に1項を加える改正規定 平成18年3月1日

(平成25年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(福山市食品衛生法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行前に交付された営業許可証、許可済証及び営業許可証明書は、この規則の施行の日以後においては、改正後の第5条第4項に規定する書面とみなす。

(令和2年5月29日規則第48号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第37号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成12年規則40号〕)

検査項目

包装形態

ロットの大きさ

検体採取のための開梱数

検体採取量

(キログラム)

検体数

添加物(均一に分布するもの)

特定せず

1以上

1

0.3

1

添加物(不均一に分布するもの)

特定せず

50以下

2

0.3

1

51以上500以下

3

0.3

1

501以上3,200以下

5

0.3

1

3,201以上

8

0.3

1

微生物

特定せず

150以下

3

1.0

1

151以上1,200以下

5

1.0

1

1,201以上

8

1.0

1

福山市食品衛生法施行細則

平成10年3月31日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生/第2節 健康・栄養・食品
沿革情報
平成10年3月31日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第16号
平成15年1月31日 規則第53号
平成15年8月29日 規則第130号
平成16年2月27日 規則第3号
平成17年1月31日 規則第19号
平成17年12月28日 規則第117号
平成25年3月18日 規則第10号
令和2年5月29日 規則第48号
令和3年5月31日 規則第37号
令和6年3月31日 規則第23号