○福山市理容師法施行条例
平成24年9月28日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)第9条第3号の規定による理容師が理容の業を行うときに講じなければならない衛生上必要な措置、法第12条第4号の規定による理容所の開設者が理容所につき講じなければならない衛生上必要な措置及び理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「政令」という。)第4条第3号の規定による理容師が理容所以外の場所において業を行うことができる場合について定めるものとする。
(理容所以外の場所において業を行うことができる場合)
第2条 政令第4条第3号に規定する条例で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る施設に入所している者に対して理容を行う場合
(2) 少年院、刑務所、拘置所等の施設に収容されている者に対して理容を行う場合
(3) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場に出演する者に対してその出演の直前に理容を行う場合
(4) 停泊中の船舶の船員で上陸することができないものに対して理容を行う場合
(5) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号に規定する避難所に避難している者又は同号に規定する応急仮設住宅に入居している者に対して理容を行う場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認める場合
(一部改正〔平成25年条例43号〕)
(業務に関する衛生上の措置)
第3条 法第9条第3号に規定する衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 作業中は、清潔な作業衣を着用すること。
(2) 手指の爪は常に短くし、客1人ごとに手指を消毒すること。
(3) 顔そりに用いる石けん液は、客1人ごとに新しいものを使用すること。
(4) 衛生上有害となるおそれのない医薬品、化粧品その他これに類するものを使用すること。
2 理容所以外の場所において理容の業を行う者は、前項各号に定めるもののほか、次に掲げる衛生上の措置を講じなければならない。
(1) 器具等を消毒するための器材及び消毒薬を携帯すること。
(2) 消毒した器具と消毒していない器具を区別して収める適当な容器を携帯すること。
(3) 作業に必要な数の器具及び布片を携帯すること。
(施設に関する衛生上の措置)
第4条 法第12条第4号に規定する衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 理容所は、隔壁等により区画すること。
(2) 理容所の作業場の面積は、当該作業場に設けられた理容用椅子が1台である場合は9平方メートル、1台を超え5台以下である場合は9平方メートルに理容用椅子1台を増すごとに1.65平方メートルを加えた面積、5台を超える場合は15.6平方メートルに理容用椅子1台を増すごとに3.3平方メートルを加えた面積を下回らないこと。
(3) 作業場と明確に区分された待合所を設けること。
(4) 作業場には、手指、器具等の洗浄のための洗い場及び洗髪のための洗い場をそれぞれ設けること。
(5) 消毒した器具と消毒していない器具を区別して収める適当な設備を設けること。
(6) 天井は、ほこりが落ちない構造とすること。
(7) 作業に必要な数の器具及び布片を備えること。
2 特別の事情がある場合であって、かつ、衛生上支障がないと市長が認める場合は、前項第4号に規定する洗髪のための洗い場を設けないことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 理容師法施行条例及び美容師法施行条例の一部を改正する条例(平成19年広島県条例第18号)の施行前に法第11条の2の規定により確認を受けた理容所の構造設備に係る第4条の規定の適用については、同条例第1条による改正前の理容師法施行条例(平成12年広島県条例第9号)の例による。
附則(平成25年12月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。