○福山市理容師法施行細則

平成10年4月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行については、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び福山市理容師法施行条例(平成24年条例第55号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年規則58号〕)

(理容所開設の届出)

第2条 省令第19条第1項の届出書は、理容所開設届とする。

2 省令第19条第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 理容所付近の見取図

(2) 理容所の平面図

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和2年規則66号・5年43号〕)

(理容所開設の届出事項の変更の届出)

第3条 省令第20条の届出書は、理容所開設届出事項変更届とする。

2 省令第20条の届出書には、当該届出が構造設備の変更に係るものであるときは、変更前及び変更後の施設の平面図を添付しなければならない。

(理容所の廃止の届出)

第4条 法第17条の規定により読み替えられる法第11条第2項の規定による理容所の廃止の届出は、理容所廃止届に次条の確認証を添付して行わなければならない。

(一部改正〔平成13年規則42号〕)

(確認証の交付)

第5条 市長は、法第17条の規定により読み替えられる法第11条の2の規定による確認をしたときは、その確認をした理容所の開設者に対し、確認証を交付するものとする。

(一部改正〔平成13年規則42号〕)

(地位の承継の届出)

第6条 省令第20条の2第1項の届出書は、理容所開設者承継届(譲渡)とする。

2 省令第21条第1項の届出書は、理容所開設者承継届(相続)とする。

3 省令第22条第1項の届出書は、理容所開設者承継届(合併)とする。

4 省令第22条の2第1項の届出書は、理容所開設者承継届(分割)とする。

(一部改正〔平成13年規則16号・令和5年43号〕)

(書類の様式)

第7条 第2条から前条までに規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、理容師法施行細則及び美容師法施行細則の一部を改正する規則(平成10年広島県規則第38号)第1条の規定による改正前の理容師法施行細則(昭和33年広島県規則第69号。以下「旧県規則」という。)第7条の2の規定により広島県知事がした確認証の交付で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、第5条の規定により市長のした確認証の交付とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

4 内海町及び新市町の編入(次項において「編入」という。)の日前に理容師法施行細則(昭和33年広島県規則第69号。以下「県規則」という。)第2条の規定により交付された確認証で、同日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、第5条の規定により交付された確認証とみなす。

(全部改正〔平成15年規則56号〕、一部改正〔平成17年規則23号〕)

5 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年規則56号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則23号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 附則第4項及び第5項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則34号〕)

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月13日規則第42号)

この規則は、平成13年7月16日から施行する。

(平成15年1月31日規則第56号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年1月31日規則第23号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第34号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年12月13日規則第58号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

(令和2年12月14日規則第66号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和5年12月12日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(福山市理容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に営業を譲り受けた者に係る第3条の規定による改正前の福山市理容師法施行細則第2条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

福山市理容師法施行細則

平成10年4月1日 規則第62号

(令和5年12月13日施行)