○福山市公衆浴場法施行条例

平成24年9月28日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第3項の規定による公衆浴場の設置の場所の配置の基準及び同法第3条第2項の規定による営業者が公衆浴場について講じなければならない措置の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「一般公衆浴場」とは、温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。

2 この条例において「その他の公衆浴場」とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。

(配置の基準)

第3条 一般公衆浴場を設置しようとする者は、既設の一般公衆浴場との距離を300メートル以上保たなければならない。ただし、市長は、土地の状況その他を考慮し、その距離をしんしゃくすることができる。

(施設の基準)

第4条 営業者は、一般公衆浴場について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 出入口、脱衣場、洗い場及び浴槽は、男女を区別し、互いに見通しのできないように障壁を設けること。

(2) 浴場の内部が、直接外部から見通しのできないようにすること。

(3) 浴場内には、次の方法により、換気、採光及び照明の装置を設けること。

 洗い場及び脱衣場には、適当な換気設備等を設けること。

 洗い場及び脱衣場には、採光の十分な窓を設けること。ただし、浴場の構造上窓を設けることができず、又は採光の十分な窓を設けることができない場合は、この限りでない。

 洗い場及び脱衣場には、適当な照明機能を有する照明設備を設けること。

(4) 履物置場を設けること。

(5) 受付を設けること。

(6) 脱衣場は、次の基準によること。

 男女側ともおおむね10平方メートル以上であって、入浴者の数及び浴場の規模に応じた広さを有すること。

 男女側とも入浴者の利用に十分な施錠のできる脱衣箱を設け、その予備として、脱衣かごを適当数備えること。

(7) 洗い場は、次の基準によること。

 男女側ともおおむね10平方メートル以上であって、入浴者の数及び浴場の規模に応じた広さを有すること。

 床及び床面からおおむね1メートルの高さまでの周壁は、石、タイル、コンクリート等の耐水材料で築造すること。

 汚水が停滞しないよう床には、勾配を付け、溝を設けること。

 男女側とも入浴者の利用に十分な数の給湯栓、給水栓、洗いおけ及び腰掛けを備えること。

(8) 浴槽は、次の基準によること。

 表面積を男女側とも1浴槽につきおおむね3.24平方メートル以上とすること。ただし、各浴室に2以上の浴槽を設ける場合の従たる浴槽については、この限りでない。

 石、タイル、コンクリート等の耐水材料で築造し、これに階段を設けて、出入りの便を図るようにすること。

 縁の高さは、洗い場の床からおおむね0.1メートル以上とし、洗い場の使用水等が流入しない構造とすること。

 送り湯式若しくは蒸気式又は浴槽内を十分に清掃できる構造とすること。

(9) ろ過器(浴槽水(浴槽内の湯水をいう。以下同じ。)を再利用するため、浴槽水中の微細な粒子や繊維等を除去する装置をいう。以下同じ。)を設置する場合は、ろ過器は、十分なろ過能力を有し、洗浄又はろ材の交換を行うことができるものであるとともに、ろ過器の前に集毛器(浴槽水を再利用するため、浴槽水に混入した毛髪や比較的大きな異物を捕集する網状の装置をいう。以下同じ。)を置くこと。

(10) 気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造とすること。

(11) 内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造とすること。

(12) 蒸気又は熱気を使用する入浴設備は、次の基準によること。

 営業者が、外部から入浴設備内の温度を識別し、かつ、容易に温度を調整できる装置を設けること。

 入浴設備内の蒸気又は熱気の放出口その他の放熱設備が入浴者の身体に直に接しない構造とすること。

(13) 汚水は適正に処理すること。

(14) 便所は、次の基準によること。

 男女別に設け、浴場内から利用できるようにすること。

 換気、採光、照明、防臭及び昆虫等の防除の設備を設けること。

 流水式による手洗い設備を設けること。

2 営業者は、その他の公衆浴場について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 前項第1号から第3号まで及び第9号から第11号までの規定を準用する。ただし、全て個室(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係る個室以外の個室をいう。以下同じ。)において公衆を入浴させる公衆浴場については、この限りでない。

(2) 脱衣場の施設の基準については、前項第6号イの規定を準用する。

(3) 洗い場の施設の基準については、前項第7号イからまでの規定を準用する。

(4) 浴槽は、次の基準によること。

 石、タイル、コンクリート等の耐水材料で築造し、浴槽内を十分に清掃できる構造とすること。

 縁の高さは、洗い場の床からおおむね0.1メートル以上とすること。

(5) 蒸気又は熱気を使用する入浴設備の基準については、前項第12号の規定を準用する。

(6) 個室は、次の基準によること。

 個室の面積は、5平方メートル以上とすること。

 個室には、適当な換気及び湯気抜きの設備を設けるほか、個室内で点滅できない照明設備を設けること。

 個室には、入浴者が脱衣するのに必要な場所及び設備を設けること。この場合において、脱衣場所の面積は、5平方メートル以内とする。

 個室内に設ける洗い場については、前項第7号イ及びの規定を準用する。

 個室には、休憩場所を設けないこと。

 個室には、管理人に通じる非常用のベル等を設けること。

(7) 個室への通路は、共用のものとすること。

(8) 汚水の排水設備及び便所の施設の基準については、前項第13号及び第14号の規定を準用する。この場合において、全て個室において公衆を入浴させる公衆浴場について同号アの規定を準用するときは、同号ア中「男女別に設け、浴場内から」とあるのは、「個室から容易に」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和2年条例21号〕)

(措置の基準)

第5条 営業者は、前条に定めるもののほか、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 脱衣場及び脱衣箱は、常に清掃するほか、昆虫等の駆除及び消毒をすること。

(2) 洗い場、浴槽、貯湯槽(原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)等を貯留する槽(タンク)をいう。以下同じ。)等は、常に清潔にし、定期的に清掃及び消毒をすること。

(3) 浴槽内の湯は、常に豊富にし、かつ、適温を保ち、浴槽内の湯の汚濁を防止すること。

(4) 入浴者に利用させるくし、かみそり、タオル等は、1人ごとに消毒し、清潔に保たれたものとすること。

(5) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水以外の水を使用した原湯、原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上がり用湯(洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。以下同じ。)及び上がり用水(洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。以下同じ。)並びに浴槽水は、規則で定める基準に適合するように水質を管理すること。

(6) 浴槽水は、毎日完全に換水すること。ただし、ろ過器を使用している場合にあっては、1週間に1回以上完全に換水すること。

(7) ろ過器を使用している場合は、1週間に1回以上ろ過器を十分に洗浄し、又はろ材を交換するとともに、湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管(以下「循環配管」という。)を適切に消毒すること。

(8) 集毛器を使用している場合は、定期的に内部の毛髪等を除去して洗浄するとともに、適切に消毒すること。

(9) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定して、通常1リットル中0.4ミリグラムから1.0ミリグラムまでに保つとともに、当該測定結果を検査の日から3年間保管すること。ただし、原湯又は原水の性質その他の条件により塩素系薬剤を使用できない場合、他の消毒方法を使用する場合等にあっては、レジオネラ属菌に対する消毒効果が塩素系薬剤と同等以上の方法によること。

(10) 循環配管を設置している場合において、前号の規定により浴槽水の消毒に当たり塩素系薬剤を使用するときは、塩素系薬剤は、ろ過器の直前に投入すること。ただし、構造上これにより難い場合にあっては、この限りでない。

(11) 水道法第3条第9項に規定する給水装置により供給される水以外の水を使用した原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに毎日完全に換水している浴槽水は1年に1回以上、連日使用している浴槽水は1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上)規則で定める水質検査を行い、その結果を検査の日から3年間保管するとともに、その写しを脱衣場その他入浴者が見やすい場所に掲示すること。

(12) オーバーフロー水及びオーバーフロー回収槽(以下「回収槽」という。)の湯水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、オーバーフロー還水管及び回収槽の清掃及び消毒を定期的に行うとともに、回収槽の湯水を塩素系薬剤等により消毒すること。

(13) 浴槽に気泡発生装置等を設置している場合は、連日使用している浴槽水を使用しないように努めること。

(14) 打たせ湯には、循環している湯水を使用しないように努めること。

(15) シャワーには、循環している湯水を使用しないこと。

(16) 貯湯槽、配管等は、清掃が容易にでき、完全に排水ができるなど、生物膜の発生の防止及びその除去ができる構造とするよう努めること。

(17) ろ過器等により浴槽水を循環させる場合は、浴槽水の誤飲を防ぐための措置を講じること。

(18) 入浴者の守るべき事項を浴場内の見やすい場所に提示すること。

(19) 浴場内には、善良な風俗を害するおそれのある文書、図書、図画その他の物件を掲示し、又は備え付けないこと。

(20) 個室には、布団、ベット、畳、じゅうたんその他これらに類するものを備え付けないこと。

(21) 従業員の服装及び行為については、風紀を乱すおそれのないようにすること。

(22) 施設及びその維持管理に係る衛生上の管理運営要領を作成し、これを従業員に遵守させること。

(23) 営業者(自ら従事する営業者に限る。)又は従業員のうちから、衛生管理に係る責任者を定めること。

(一部改正〔令和2年条例21号〕)

(しんしゃく規定)

第6条 市長は、土地及び利用者の状況その他特別の理由により、真にやむを得ないと認められるものについては、第4条の規定の適用をしんしゃくすることができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

福山市公衆浴場法施行条例

平成24年9月28日 条例第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成24年9月28日 条例第58号
令和2年3月18日 条例第21号