○福山市クリーニング業法施行条例
平成24年9月28日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号の規定による営業者がクリーニング所において講じなければならない必要な措置を定めるものとする。
(クリーニング所における必要な措置)
第2条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次のとおりとする。
(1) クリーニング所は、居室、台所等と隔壁等により区画し、他の用途と併用しないこと。
(2) クリーニング所は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障を来さない適当な広さ及び構造を有すること。
(3) クリーニング所は、採光、照明及び換気が十分に行える構造設備を有すること。
(4) クリーニング所には、洗濯に使用する洗剤、有機溶剤、薬品等及び洗濯に使用した有機溶剤の排液等を格納することができる保管庫、戸棚等を設けること。
(5) クリーニング所には、洗濯物を洗濯する前のものと洗濯が終わったものとに区別してそれぞれ保管することができる設備を設けること。
(6) し尿の付着しているおむつ、パンツその他これらに類するものを洗濯するクリーニング所にあっては、当該し尿を下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する下水道に流入させる場合等を除き、当該し尿の量に応じ、適当な規模の浄化槽を設けること。
(7) 洗い場の側壁は、床面から1メートルの高さまでは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料を使用すること。
(8) 洗い場の排水は、下水道又は衛生上支障のない場所に行うこと。
(9) クリーニング所並びに洗濯物の保管容器及び集配容器は、定期的に消毒し、かつ、これらについてねずみ、昆虫等の防除を計画的に行うこと。
(10) 洗濯機、脱水機等は、常時清潔を保持し、有機溶剤を使用する洗濯機等は、有機溶剤が漏出しないように定期的に点検を行うこと。
(11) 洗濯に使用する水及び有機溶剤等は、清浄なものを用いること。
(12) 洗濯に使用した洗剤、有機溶剤等が、仕上げを終わった洗濯物に残留しないようにすること。
(13) 洗濯に使用した有機溶剤の排液等は、適切に処理すること。
(14) 法第9条に規定する業務に従事する者(次号において「業務従事者」という。)が結核又は感染性の皮膚疾患にかかった場合には、直ちにその旨を市長に届け出るものとし、その指示に従って作業に従事させること。
(15) 市長から業務従事者に結核又は感染性の皮膚疾患の健康診断を受けさせるよう指示があった場合には、当該疾病について健康診断を受けさせること。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。