○福山市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成10年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理施設の設置許可申請書等)

第1条の2 次の各号に掲げる申請書、届出書又は報告書は、当該各号に定める書類とする。

(1) 法第8条第2項の申請書 一般廃棄物処理施設設置許可申請書

(2) 法第9条の3第1項の規定による届出書 一般廃棄物処理施設設置届出書

(3) 省令第4条の4第1項の申請書 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書

(4) 省令第4条の4の2の申請書 一般廃棄物処理施設定期検査申請書

(5) 省令第4条の17の報告書 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書

(6) 省令第5条の3第1項の申請書 一般廃棄物処理施設変更許可申請書

(7) 省令第5条の4の2第1項及び省令第5条の9の2第1項の届出書 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書

(8) 省令第5条の5第1項及び省令第5条の10第1項の届出書 一般廃棄物の最終処分場の埋立終了届出書

(9) 省令第5条の5の2第1項(省令第5条の5の4において準用する場合を含む。)及び省令第5条の10の2第1項の申請書 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書

(10) 省令第5条の5の3、省令第10条の10の3、省令第10条の24及び省令第12条の11の3の届出書 欠格要件に係る届出書

(11) 省令第5条の5の5第1項の申請書 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請書

(12) 省令第5条の5の10第1項の届出書 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設休廃止等届出書

(13) 省令第5条の5の11第1項の報告書 一般廃棄物処理施設に係る熱回収報告書

(14) 省令第5条の8第1項の届出書 一般廃棄物処理施設変更届出書

(15) 省令第5条の11第1項の申請書 一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書

(16) 省令第5条の12第1項の申請書 合併・分割認可申請書

(17) 省令第6条第1項の届出書 相続届出書

(18) 省令第12条の7の17第2項の届出書 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置届出書

(19) 省令第12条の7の17第5項の規定による届出書 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の廃止届出書

(追加〔平成13年規則30号〕、一部改正〔平成15年規則138号・19年16号・23年22号〕)

(一般廃棄物処理施設設置・変更許可証の交付)

第1条の3 市長は、法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置を許可したとき、又は法第9条第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証を交付しなければならない。

(追加〔平成13年規則30号〕)

(一般廃棄物処理施設設置許可証の書換え交付申請)

第2条 法第8条第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理施設設置者」という。)は、前条の規定により交付した一般廃棄物処理施設設置・変更許可証(以下この条次条及び第4条において「許可証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに市長に許可証の書換え交付を申請しなければならない。ただし、省令第5条の3の規定により法第9条第1項の許可の申請をした者については、この限りでない。

2 前項の申請をするには、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証書換え交付申請書に許可証及び当該申請に係る変更事項を明らかにする書類を添付してこれを市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則30号〕)

(一般廃棄物処理施設設置・変更許可証の再交付申請)

第3条 一般廃棄物処理施設設置者は、許可証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに市長に許可証の再交付を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 許可証を破り、又は汚した一般廃棄物処理施設設置者が第1項の申請をするには、前項の一般廃棄物処理施設設置・変更許可証再交付申請書にその許可証を添付しなければならない。

4 一般廃棄物処理施設設置者は、許可証の再交付を受けた後、失った許可証を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則30号〕)

(一般廃棄物処理施設設置・変更許可証の返納)

第4条 一般廃棄物処理施設設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に許可証を返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理施設を廃止したとき。

(2) 法第8条第1項の許可を取り消されたとき。

(一部改正〔平成13年規則30号〕)

(一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定証の交付)

第5条 市長は、法第9条の2の4第1項の認定をしたときは、一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定証を交付しなければならない。

(追加〔平成23年規則22号〕)

(一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定証の書換え交付申請)

第6条 法第9条の2の4第1項の認定を受けた者(以下「一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者」という。)は、前条の規定により交付した一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定証(以下この条次条及び第8条において「認定証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに市長に認定証の書換え交付を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定証書換え交付申請書に認定証及び当該申請に係る変更事項を明らかにする書類を添付してこれを市長に提出しなければならない。

(追加〔平成23年規則22号〕)

(一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定証の再交付申請)

第7条 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに市長に認定証の再交付を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 認定証を破り、又は汚した一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者が第1項の申請をするには、前項の一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定証再交付申請書にその認定証を添付しなければならない。

4 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(追加〔平成23年規則22号〕)

(一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定証の返納)

第8条 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に認定証を返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設を廃止したとき。

(2) 法第9条の2の4第1項の認定を取り消されたとき。

(3) 法第9条の2の4第2項に規定する認定の期間が満了したとき。

(追加〔平成23年規則22号〕)

(産業廃棄物処理業等の変更の届出に係る添付書類)

第9条 次に掲げる届出書には、届出者(届出者が法人である場合には法第14条第5項第2号ニに規定する役員とし、届出者が同号ハに規定する未成年者である場合にはその法定代理人を、届出者に政令第6条の10に規定する使用人がある場合には当該使用人を含む。)が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面を添付しなければならない。

(1) 省令第10条の10第2項の届出書(省令第10条の10第1項第2号に係るものに限る。)

(2) 省令第10条の23第2項の届出書(省令第10条の23第1項第2号に係るものに限る。)

(3) 省令第12条の10の2第1項の届出書(省令第12条の10第6号に係るものに限る。)

(全部改正〔平成13年規則30号〕、一部改正〔平成15年規則138号・19年16号・23年22号〕)

(産業廃棄物等処理業の許可証の書換え)

第10条 次の各号に掲げる届出書には、当該各号に定める許可証を添付しなければならない。

(1) 省令第10条の10第2項の届出書(事業の一部の廃止並びに住所及び同条第1項(同項第2号及び第3号を除く。)に掲げる事項の変更に係るものに限る。) 省令第10条の2に規定する産業廃棄物収集運搬業許可証又は省令第10条の6に規定する産業廃棄物処分業許可証

(2) 省令第10条の23第2項の届出書(事業の一部の廃止並びに住所及び同条第1項(同項第2号、第3号及び第7号を除く。)に掲げる事項の変更に係るものに限る。) 省令第10条の14に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証又は省令第10条の18に規定する特別管理産業廃棄物処分業許可証

2 市長は、前項各号に定める許可証(以下この項及び第12条において「許可証」という。)の提出があったときは、当該許可証を書き換えてこれを返付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則138号・19年16号・23年22号〕)

(準用)

第11条 第3条の規定は、法第14条第1項若しくは第6項又は法第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けた者(以下これらを「産業廃棄物等処理業者」という。)について準用する。この場合において、第3条第1項中「許可証」とあるのは「産業廃棄物処理業許可証又は特別管理産業廃棄物処理業許可証」と、同条第2項及び第3項中「一般廃棄物処理施設設置・変更許可証再交付申請書」とあるのは「産業廃棄物処理業許可証再交付申請書又は特別管理産業廃棄物処理業許可証再交付申請書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年規則30号・15年138号・23年22号〕)

(産業廃棄物等処理業の許可証の返納)

第12条 産業廃棄物等処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に許可証を返納しなければならない。

(1) 事業の全部を廃止したとき。

(2) 法第14条第1項若しくは第6項又は法第14条の4第1項若しくは第6項の許可を取り消されたとき。

(3) 法第14条第2項若しくは第7項又は法第14条の4第2項若しくは第7項に規定する許可の期間が満了したとき。

(一部改正〔平成15年規則138号・23年22号〕)

(廃棄物の再生利用業の個別指定)

第13条 省令第2条第2号、省令第2条の3第2号、省令第9条第2号又は省令第10条の3第2号の指定(以下「個別指定」という。)は、再生利用の目的で廃棄物を排出する事業者から無償で引き取った当該廃棄物のみの収集若しくは運搬(以下これらを「再生輸送」という。)又は処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対し、行うものとする。

2 個別指定を受けようとする者は、再生利用業個別指定申請書により申請をしなければならない。

3 前項の再生利用業個別指定申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 省令第9条の2第2項各号又は省令第10条の4第2項各号に掲げる書類及び図面

(2) 取引関係を記載した書類

(3) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(4) 再生輸送を業として行う者にあっては、再生活用を業として行う者との委託関係を記載した書類

(5) 再生活用を業として行う者にあっては、再生輸送を業として行う者との委託関係を記載した書類(再生輸送を委託する場合に限る。)及び処理工程図

4 個別指定を受けた者(次条の規定により個別指定を受けたものとみなされる者を除く。以下同じ。)は、その廃棄物の再生輸送又は再生活用の事業の範囲を変更しようとするときは、市長の指定を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

5 前項の指定を受けようとする者は、再生利用業個別指定事業範囲の変更申請書に当該事業の範囲の変更に係る第3項各号に掲げる書類及び図面を添付して市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則30号・23年22号〕)

(産業廃棄物の再生利用業の一般指定)

第14条 別表目的の欄に掲げる目的で同表産業廃棄物の欄に掲げる産業廃棄物を排出する事業者から無償で引き取った当該産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者は、個別指定を受けたものとみなす。

(一部改正〔平成23年規則22号〕)

(指定証)

第15条 市長は、個別指定をしたときは、個別指定を受けた者に対し、再生利用業個別指定証(以下「指定証」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔平成23年規則22号〕)

(再生利用業個別指定に係る変更の届出)

第16条 個別指定を受けた者は、次に掲げる事項(当該個別指定に係るものに限る。)を変更したときは、当該変更の日から10日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 事務所及び事業所の所在地

(3) 再生利用の目的

(4) 取引関係

2 前項の規定による届出は、再生利用業個別指定変更届出書に当該届出に係る変更事項を明らかにする書類及び図面を添付して行わなければならない。

(一部改正〔平成23年規則22号〕)

(再生利用業個別指定に係る廃止の届出)

第17条 個別指定を受けた者は、その産業廃棄物の再生輸送又は再生活用の事業の全部又は一部を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に再生利用業個別指定廃止届出書により市長にその旨を届け出なければならない。

(一部改正〔平成13年規則30号・23年22号〕)

(指定証の書換え)

第18条 第16条第2項の再生利用業個別指定変更届出書(同条第1項第1号及び第4号に掲げる事項に係るものに限る。)又は前条の再生利用業個別指定廃止届出書(事業の一部の廃止に係るものに限る。)には、指定証を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定証の提出があったときは、当該指定証を書き換えてこれを返付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則138号・23年22号〕)

(準用)

第19条 第3条及び第4条の規定は、個別指定を受けた者について準用する。この場合において、第3条中「許可証」とあるのは「指定証」と、「一般廃棄物処理施設設置・変更許可証再交付申請書」とあるのは「再生利用業個別指定証再交付申請書」と、第4条中「許可証」とあるのは「指定証」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「事業の全部」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年規則30号・23年22号〕)

第20条 第2条から第4条までの規定は、法第15条第1項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第2条第1項中「前条の規定により交付した一般廃棄物処理施設設置・変更許可証」とあるのは「産業廃棄物処理施設設置・変更許可証」と、同条第2項中「一般廃棄物処理施設設置・変更許可証書換え交付申請書」とあるのは「産業廃棄物処理施設設置・変更許可証書換え交付申請書」と、第3条第2項及び第3項中「一般廃棄物処理施設設置・変更許可証再交付申請書」とあるのは「産業廃棄物処理施設設置・変更許可証再交付申請書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年規則30号・23年22号〕)

第21条 第6条から第8条までの規定は、法第15条の3の3第1項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第6条第1項中「前条の規定により交付した一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定証」とあるのは「熱回収施設設置者認定証」と、同条第2項中「一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定証書換え交付申請書」とあるのは「熱回収施設設置者認定証書換え交付申請書」と、第7条第2項及び第3項中「一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定証再交付申請書」とあるのは「熱回収施設設置者認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。

(追加〔平成23年規則22号〕)

(届出台帳の帳簿)

第22条 省令第15条の8第1項の帳簿は、一般廃棄物最終処分場台帳又は産業廃棄物最終処分場台帳とする。

(一部改正〔平成10年規則74号・15年138号・23年22号〕)

(届出台帳の閲覧)

第23条 法第19条の11第3項の規定による請求は、一般廃棄物最終処分場台帳閲覧請求書又は産業廃棄物最終処分場台帳閲覧請求書によって行わなければならない。

(一部改正〔平成10年規則74号・13年30号・23年22号〕)

(書類の提出部数)

第24条 法、政令、省令又はこの規則の規定により提出すべき書類(届出に係るものに限る。)は、正副2通を提出しなければならない。

2 一般廃棄物処理施設設置許可申請書及び一般廃棄物処理施設変更許可申請書並びに産業廃棄物処理施設設置許可申請書及び産業廃棄物処理施設変更許可申請書は、市長が必要として求めた場合には、その部数を提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則30号・15年138号・23年22号〕)

(書類の様式)

第25条 第1条の2第1項第1号の一般廃棄物処理施設設置許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成13年規則30号・23年22号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成4年広島県規則第55号。以下「県規則」という。)の規定により広島県知事が行った交付その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により広島県知事に対して行っている申請その他の行為で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長の行った交付その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

4 内海町及び新市町の編入(次項において「編入」という。)の日前に県規則の規定によりされた申請その他の行為で、同日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

(追加〔平成15年規則64号〕、一部改正〔平成17年規則35号〕)

5 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年規則64号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則35号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 附則第4項及び第5項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則50号〕)

(平成10年6月15日規則第74号)

この規則は、平成10年6月17日から施行する。

(平成13年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成12年厚生省令第101号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)及び改正前の福山市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に規定する書類は、改正後の福山市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に規定する書類とみなす。

(平成15年1月31日規則第64号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年12月1日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月31日規則第35号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第50号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(一部改正〔平成23年規則22号〕)

産業廃棄物

目的

1 汚泥のうちカーバイドスラリー(有害物質を含むものを除く。)

中和剤として利用

2 汚泥のうち廃活性炭(有害物質を含むものを除く。)

活性炭の製造

3 汚泥のうち有機性汚泥(有害物質を含むものを除く。)

土壌改良剤(コンポスト等)又は肥料の製造

4 汚泥のうち石こう(有害物質を含むものを除く。)

セメントの製造

5 廃油(有害物質を含むもの及びタールピッチを除く。)

再生油の製造又は燃料としての利用

6 廃プラスチック類のうち熱可塑性樹脂くず(ポリ塩化ビフェニール汚染物を除く。)

再生プラスチック若しくはその原料としてのペレット等粉砕プラスチックの製造又は合成繊維の製造

7 廃プラスチック類のうち合成ゴムくず

合成ゴム若しくは再生タイヤの製造又は緩衝材若しくは燃料としての利用

8 木くず

燃料、肥料若しくは建材の製造又は燃料としての利用

9 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

飼肥料の製造又は飼肥料としての利用

10 ゴムくず

再生ゴムの製造

11 鉱さい(有害物質を含むものを除く。)

骨材の製造又は有価物の回収

12 動物のふん尿

肥料の製造又は肥料としての利用

13 ダスト類のうちフライアッシュ(有害物質を含むものを除く。)

骨材若しくはセメントの製造又はアスファルトフィラー等道路の舗装材としての利用

福山市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

平成10年3月31日 規則第25号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 廃棄物の処理等
沿革情報
平成10年3月31日 規則第25号
平成10年6月15日 規則第74号
平成13年3月30日 規則第30号
平成15年1月31日 規則第64号
平成15年12月1日 規則第138号
平成17年1月31日 規則第35号
平成18年2月28日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第22号