○福山市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第20号

福山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び福山市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例(平成5年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。

(清潔の保持の指導及び勧告)

第3条 市長は、みだりに廃棄物が捨てられ、生活環境を著しく害していると認めるときは、その土地の占有者又は管理者に対して、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(大掃除の実施)

第4条 市長は、法第5条第3項の規定による大掃除の実施については、日時、区域、方法等を定めて告示するものとする。

(一部改正〔平成23年規則13号〕)

(廃棄物減量等推進審議会)

第5条 条例第7条に規定する福山市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 廃棄物の実態把握、調査及び研究に関すること。

(2) 廃棄物の減量化に係る普及及び啓発に関すること。

(3) 廃棄物の再生利用の推進に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

2 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

6 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 会長は、審議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成12年規則29号・15年73号・16年17号〕)

(受入基準)

第6条 条例第14条第1項に規定する市長の定める基準は、次のとおりとする。

(1) 本市の処理区域(法第6条第1項の一般廃棄物処理計画に定める区域をいう。)内で生じた一般廃棄物であること。

(2) 本市の処理施設で処理できる性状、形状及び量の一般廃棄物であること。

(3) 本市の処理施設において、設備及び処理業務に支障を生じさせない一般廃棄物であること。

(4) その他本市の処理施設の適正な管理運営のために市長が別に定める事項に該当する一般廃棄物であること。

(一般廃棄物の処理の届出)

第7条 条例第15条の規定により、し尿の処理を受けようとするときは、所定のし尿くみとり届書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届書の提出があったときは、条例第9条の規定による処理計画の範囲内において届出を受理するものとする。

(犬、ねこ等の死体の処理の届出)

第8条 条例第15条の規定により、犬、ねこ等の死体の処理を受けようとするときは、所定の犬、ねこ等の死体処分届書を市長に提出しなければならない。

2 前項の死体は、他の廃棄物と別にしておかなければならない。

(多量の家庭系廃棄物)

第9条 条例第16条に規定する多量の家庭系廃棄物の量は、次のとおりとする。

(1) ごみ 1日平均排出量10キログラム以上 一時の排出量50キログラム以上

(2) 粗大ごみ 一時の排出量100キログラム以上

(3) その他の一般廃棄物 市長が別に定める量以上

(多量排出事業者)

第10条 条例第17条に規定する多量排出事業者(以下「事業者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定する特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の管理について権原を有するもの

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗の所有者、占有者その他の者で当該大規模小売店舗の管理について権原を有するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が別に定めるもの

(一部改正〔平成12年規則68号〕)

(一般廃棄物減量等計画書)

第11条 事業者は、次に掲げる事項を記載した条例第17条第1項の計画書(以下「計画書」という。)を市長の求めに応じて提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物の排出量、処分量及び減量化の前年度実績並びに当該年度の見込み

(2) 前年度実績の自己評価

(3) 減量及び資源化の方法

(4) その他一般廃棄物の減量及び資源化に関し必要な事項

2 事業者は、前項の計画書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(改善指導等)

第12条 市長は、計画書の計画が適当でないと認めるときは、当該事業者に対して、その計画の変更を指示することができる。

2 市長は、事業者が前項の規定による指示に従わないとき、又は計画書の計画を実施していないと認めるときは、当該事業者に対して、改善その他必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(受入れの拒否)

第13条 市長は、事業者が前条第2項の指導に従わなかったときは、当該事業者から排出される一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第14条 法第7条第1項及び第6項の一般廃棄物処理業は、法に定めるもののほか、次の各号(第3号にあっては、市長が特に認める場合は、この限りでない。)に該当し、かつ、市長が必要と認めた場合に許可するものとする。

(1) 業務を遂行するに足りる設備、器材、人員及び経理的基礎を有し、かつ、業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。

(2) 自ら業務を実施する者であること。

(3) 市内に住所又は事務所を有する者であること。

(一部改正〔平成6年規則49号・15年138号〕)

(浄化槽清掃業の許可基準)

第15条 浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業は、次の各号に該当する者について許可するものとする。

(1) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に規定する技術上の基準を有しているものであること。

(2) 前条各号に該当するものであること。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第16条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項を変更しようとするときは、その理由を記し、事前に市長に届け出なければならない。

3 法第7条の2の規定により一般廃棄物処理業者が事業の範囲を変更しようとするときは、前2項の規定を準用する。

(一部改正〔平成15年規則138号〕)

(浄化槽清掃業の許可申請)

第17条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可の申請については、前条の規定を準用する。

(許可証の交付)

第18条 市長は、前2条の許可をした者(以下「許可業者」という。)に対し、一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

2 浄化槽清掃業の許可の有効期間は、許可の日から起算して2年とする。

3 許可証を亡失又はき損したときは、その理由を記して、き損のときは、その許可証を添えて、再交付の申請をしなければならない。

(一部改正〔平成10年規則59号〕)

(許可の取消し等)

第19条 市長は、法第7条の3及び第7条の4並びに浄化槽法第41条第2項の規定により、その事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すときは、所定の事業停止命令書又は許可取消書により行うものとする。

2 前項の規定によりその事業の停止を命じ、又は許可を取り消したことにより損害が発生しても、市長はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成15年規則138号〕)

(事業の廃止及び休止)

第20条 許可業者は、その事業を廃止又は休止しようとするときは、その1か月前にその理由を記して市長に届け出なければならない。

(許可証の返納)

第21条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 法第7条の4及び浄化槽法第41条第2項の規定により許可の取消処分を受けたとき。

(2) 許可の期間が満了したとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後において許可証を発見したとき。

2 法第7条の3第1項及び浄化槽法第41条第2項の規定により、事業の全部の停止処分を受けた者は、停止期間中、許可証を返納しなければならない。

3 許可業者が廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人その他地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出て、許可証を返納しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則138号〕)

(許可業者の遵守事項)

第22条 許可業者は法及び浄化槽法等関係法令に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 事務所に許可証を保管し、市長に提示を求められたときは、これを提示しなければならないこと。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸し付けてはならないこと。

(3) その他市長が指示する事項

(同業者団体の届出)

第23条 許可業者が、同業者組合を設立したときは、組合規約及び組合員名簿を添えて7日以内に市長に届け出なければならない。

2 組合規約の変更又は組合員に異動があったときは、その都度市長に届け出なければならない。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成15年規則33号〕)

(経過措置)

2 この規則による改正前の福山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則に基づいてしたものとみなす。

(一部改正〔平成15年規則33号〕)

3 審議会の委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、第5条第5項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(新市町の編入に伴う経過措置)

4 新市町の編入の日前に新市町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和50年新市町規則第5号。以下「新市町規則」という。)の規定によりされた申請は、この規則の相当規定によりされた申請とみなす。

(追加〔平成15年規則33号〕)

5 新市町の編入の際現に新市町規則第4条に規定する様式により使用されている申請書は、第16条に規定する様式による許可申請書とみなす。

(追加〔平成15年規則33号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 沼隈町の編入の日前に沼隈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年沼隈町規則第78号。以下「沼隈町規則」という。)の規定によりされた申請は、この規則の相当規定によりされた申請とみなす。

(追加〔平成17年規則36号〕)

7 沼隈町の編入の際現に沼隈町規則第7条に規定する様式により使用されている申請書は、第16条に規定する様式による許可申請書とみなす。

(追加〔平成17年規則36号〕)

(平成6年11月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第59号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月7日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年1月5日規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年1月31日規則第33号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月27日規則第73号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第36号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

福山市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 廃棄物の処理等
沿革情報
平成6年3月31日 規則第20号
平成6年11月30日 規則第49号
平成10年3月31日 規則第59号
平成12年3月31日 規則第29号
平成12年8月7日 規則第68号
平成13年1月5日 規則第1号
平成15年1月31日 規則第33号
平成15年3月27日 規則第73号
平成15年12月1日 規則第138号
平成16年3月26日 規則第17号
平成17年1月31日 規則第36号
平成23年3月25日 規則第13号