○福山市墓苑、墓地条例

昭和41年5月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、墓苑並びに共用墓地(以下「墓苑、墓地」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓苑、墓地の名称及び位置は別表(1)のとおりとする。

(使用の目的)

第3条 墓苑、墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。ただし、碑石、形像類の建設及び祭祀を伴う使用についてはこの限りではない。

(使用の許可)

第4条 墓苑、墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第5条 墓苑、墓地を使用しようとする者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後移動した者又は市長が特別の理由があると認めた者は、この限りではない。

(使用区画及び使用料)

第6条 墓苑、墓地の使用区画及び使用料は別表(2)の区分による。

2 墓苑、墓地の使用区画は死体又は焼骨1個につき前項に規定する1区画を超えてはならない。

第7条 墓苑、墓地使用区画の変更許可を受けたいときは、市長に届け出て許可を受けなければならない。

2 前項による許可は未使用のものに限り許可し、前後の使用料の差額を徴収し、又は還付する。

第8条 墓苑、墓地の使用位置は市においてこれを指定する。

(埋葬するものの範囲)

第9条 墓苑、墓地に埋葬するものは、使用者、その親族同居者に限る。ただし、特別の事由があるものは市長が事実上調査のうえこれを許可することができる。

(使用の制限及び費用の負担)

第10条 市長は、使用者に対し使用場所の設備、工作物等について制限又は条件を付け、若しくは維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。

(使用権の承継及び譲渡禁止)

第11条 墓苑、墓地の使用権は、祭祀の承継人がその原因発生後直ちに市長に届け出て許可を受けなければならない。

2 前項の規定により承継する場合のほか、これを他人に譲渡することはできない。

(墓苑、墓地の返還等)

第12条 使用者は、墓苑、墓地が不要になったときは、直ちに市長に届け出てその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。

2 墓苑、墓地を返還した場合も既納の使用料を還付しない。ただし、使用するに至らないで返還したものは、第7条の場合を除き既納使用料の半額を還付する。

第13条 市長は、墓苑、墓地の管理その他の事業執行上必要と認めるときは、使用者に対して、使用場所の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により返還を命じたときは、相当の他の場所を交付し、かつ、移転に要する費用を補償する。ただし、他の場所を交付することができないときは、返還させた面積に相当する既納の使用料を還付する。

(使用許可の取消し)

第14条 次の各号の一に該当する場合は、市長は墓苑、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者の死亡後、第11条第1項に規定する承継の手続がなく5年を経過したとき。

(2) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(3) 使用者が使用場所を転貸したとき。

(4) 使用者の住所が不明のまま10年を経過したとき。

(5) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく市長の指示に違反したとき。

2 前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復し市に返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務の履行を怠ったときは、市長が行ないその費用を徴収する。

(権利の喪失)

第15条 使用者が、許可の日から10年を経過しても使用しないときは、その権利を失う。ただし、碑表、その他囲障等を設けたときはこの限りでない。

2 前項による権利の喪失は、市長においてあらかじめ使用者に対して期間を指定し、碑表、その他囲障等の設置を催告するもこれに応じないときに限る。

第16条 墓苑、墓地に埋葬後又は碑表その他囲障等の設置後使用者及び承継人又はその親族、縁故者の所在が10年間不明のときはその権利を失う。

第17条 前条により権利が喪失したときは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第3条第2項の規定により市においてその墓地に埋葬された死体、遺骨及びその地上物件を一定の場所に改葬移設する。ただし、所定期間内に届け出のあった場合を除く。

(使用料の減免)

第18条 市長は、使用料を納める資力がないと認めた者その他特別の理由があると認めた者に対してはこれを減免することができる。

(一部改正〔昭和53年条例53号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市が、福山市奈良津墓苑条例(昭和23年福山市条例第21号)及び福山市共用墓地条例(昭和39年福山市条例第27号)の規定により、墓苑、墓地の使用許可を受けているものについては、この条例の規定により、許可したものとみなす。

(昭和42年10月1日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、福山市墓苑、墓地条例第4条の規定により、墓苑、墓地の使用許可を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(昭和42年12月23日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第59号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月29日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月13日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に墓苑、墓地の使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年10月6日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第52号)

この条例は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に墓苑、墓地の使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年9月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月23日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(経過措置)

2 内海町の編入の際現に内海町墓地条例(昭和56年内海町条例第1号)第4条の規定により許可を受けている者は、改正後の福山市墓苑、墓地条例第4条の規定により許可を受けたものとみなす。

(平成17年12月20日条例第139号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(神辺町の編入に伴う経過措置)

2 神辺町の編入の際現に神辺町墓園条例(平成10年神辺町条例第8号。次項において「神辺町条例」という。)第6条の規定により許可を受けている者は、改正後の福山市墓苑、墓地条例(次項において「改正後の条例」という。)第4条の規定により許可を受けたものとみなす。

3 神辺町の編入の際現に神辺町条例第6条の規定により許可を受けている者に係る同町の編入の日の前日までに課すべき使用料及び管理料については、改正後の条例の規定にかかわらず、神辺町条例の例による。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第61号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(1)(第2条関係)

(一部改正〔昭和42年条例52号・44年36号・49年16号・50年59号・51年49号・53年26号・53号・54年24号・55年50号・57年1号・58年25号・51号・59年12号・61年12号・62年36号・63年29号・平成4年32号・13年43号・14年95号・17年139号・19年6号・令和2年61号〕)

名称

位置

福山市奈良津墓苑

福山市奈良津町一丁目571番地

福山市東深津町大山共用墓地

福山市東深津町六丁目甲2,649番地1

福山市西深津町原共用墓地

福山市西深津町七丁目1,890番地

福山市東深津町鳥越共用墓地

福山市東深津町七丁目2,186番地

福山市神島町共用墓地

福山市神島町306番地

福山市木之庄町尾之上共用墓地(仏)

福山市木之庄町四丁目415番地

福山市木之庄町尾之上共用墓地(神道)

福山市木之庄町字カウセキ1,677番地

福山市本庄町稲荷谷共用墓地

福山市本庄町字稲荷谷1,513番地

福山市佐波町土居下共用墓地

福山市佐波町字土居下7,047番地

福山市佐波町日和谷共用墓地

福山市佐波町字日和谷7,081番地3

福山市佐波町瀬谷共用墓地

福山市佐波町字瀬谷7,119番地

福山市草戸町山地共用墓地

福山市草戸町字山地64番地

福山市草戸町鳥越共用墓地

福山市草戸町字鳥越7,084番地2

福山市郷分町境共用墓地

福山市郷分町字境1,540番地2

福山市山手町桜共用墓地

福山市山手町字桜7,054番地2

福山市北吉津町共用墓地

福山市北吉津町五丁目482番地

福山市奈良津町共用墓地

福山市奈良津町字風谷甲1,007番地2

福山市引野町手城才ノ木谷共用墓地

福山市引野町字才ノ木谷5,020番地1

福山市水呑町洗谷共用墓地

福山市水呑町字洗谷274番地

福山市御幸町中津原羽賀共用墓地

福山市御幸町大字中津原字羽賀7,073番地

福山市加茂町共用墓地

福山市加茂町大字下加茂字丁7,002番地1

福山市鞆町後地草谷共用墓地

福山市鞆町後地字草谷1,225番地

福山市田尻町宮原共用墓地

福山市田尻町字宮原182番地2

福山市走島町走山共用墓地

福山市走島町字走山7,002番地6

福山市瀬戸町地頭分寺ノ前共用墓地

福山市瀬戸町大字地頭分字寺ノ前647番地

福山市赤坂町早戸高羅共用墓地

福山市赤坂町大字早戸字高羅7,460番地2

福山市熊野町重友共用墓地

福山市熊野町字重友乙110番地

福山市春日町浦上西平共用墓地

福山市春日町浦上字西平2,713番地

福山市高美台墓苑

福山市高美台224番地

福山市瀬戸墓苑

福山市瀬戸町大字長和字永福寺甲1,287番地

福山市幕山墓苑

福山市大門町地内

福山市駅家町服部墓地

福山市駅家町大字法成寺1,025番地

福山市神村町山ノ神墓地

福山市神村町字山ノ神11,891番地

福山市金江町平田墓地

福山市金江町藁江字平田7,014番地5

福山市熊野町上之原墓地

福山市熊野町字西之平甲1,887番地2

福山市加茂町稲月墓地

福山市加茂町大字下加茂字稲月594番地1

福山市駅家墓苑

福山市駅家町大字新山1,250番地

福山市福田墓苑

福山市芦田町大字福田字才町7,084番地5

福山市坪生町川原山墓苑

福山市坪生町字川原山3,995番地

福山市芦田町上有地墓苑

福山市芦田町大字上有地260番地

福山市山手墓苑

福山市山手町字桜3,076番地

福山市神村町道々平墓地

福山市神村町字道々平10,146番地2

福山市今津墓苑

福山市今津町字水之内1,011番地

福山市鞆墓苑

福山市鞆町後地字居屋谷123番地3

福山市内海町天満共用墓地

福山市内海町字天満原ロ甲182番地

福山市内海町町共用墓地

福山市内海町字寺巡ロ2,796番地

福山市内海町横島共用墓地

福山市内海町字奥上向1,328番地3

福山市神辺墓園

福山市神辺町大字西中条字大坊7,020番地11

別表(2)(第6条関係)

(全部改正〔平成5年条例23号〕、一部改正〔平成8年条例38号・12年53号・14年95号・17年139号〕)

区画

使用料(1m2につき)

奈良津墓苑


(1)42型、45型及び60型

38,000円

(2)その他のもの

22,000

尾之上共用墓地


(1)40型、42型及び50型

38,000

(2)11型

105,000

高美台墓苑

38,000

瀬戸墓苑

37,000

幕山墓苑

55,000

駅家墓苑

33,000

福田墓苑

22,000

川原山墓苑

55,000

上有地墓苑

44,000

山手墓苑

60,000

稲月墓地

61,000

今津墓苑

63,000

東深津町鳥越共用墓地1型

35,000

駅家町服部墓地

52,000

鞆墓苑

66,000

草戸町鳥越共用墓地4型

103,000

草戸町鳥越共用墓地7型

120,000

内海町天満共用墓地

53,000

内海町町共用墓地

69,000

内海町横島共用墓地

90,000

神辺墓園

82,000

その他の墓地

16,000

福山市墓苑、墓地条例

昭和41年5月1日 条例第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第4章 墓地・埋葬等
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第44号
昭和42年10月1日 条例第38号
昭和42年12月23日 条例第52号
昭和44年4月1日 条例第36号
昭和46年3月31日 条例第2号
昭和49年3月29日 条例第16号
昭和50年3月31日 条例第59号
昭和51年6月28日 条例第49号
昭和53年6月19日 条例第26号
昭和53年12月22日 条例第53号
昭和54年5月17日 条例第24号
昭和55年5月29日 条例第50号
昭和57年3月26日 条例第1号
昭和58年3月29日 条例第25号
昭和58年12月13日 条例第51号
昭和59年3月19日 条例第12号
昭和61年3月18日 条例第12号
昭和62年10月6日 条例第36号
昭和63年4月11日 条例第29号
平成元年12月22日 条例第52号
平成2年3月28日 条例第14号
平成4年9月30日 条例第32号
平成5年6月29日 条例第23号
平成8年9月30日 条例第38号
平成12年6月23日 条例第53号
平成13年12月21日 条例第43号
平成14年12月20日 条例第95号
平成17年12月20日 条例第139号
平成19年3月27日 条例第6号
令和2年3月18日 条例第23号
令和2年12月24日 条例第61号