○福山市動物愛護管理条例
平成11年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する犬又は猫の引取りその他動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年条例61号・18年30号・25年26号・令和2年24号〕)
(譲渡)
第2条 市長は、法第35条第1項本文の規定により引き取った犬又は猫を、その飼養を希望する者で適正に飼養できると認められるものに譲渡することができる。
(一部改正〔平成12年条例61号・18年30号・25年26号〕)
(告示等)
第3条 市長は、法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により犬又は猫を引き取ったときは、当該犬又は猫の種類、引き取った日時及び場所その他必要な事項を2日間告示しなければならない。
2 市長は、犬又は猫の所有者が前項に規定する告示期間の満了の日の翌日までに当該犬又は猫を引き取らないときは、これを処分することができる。
(一部改正〔平成12年条例61号・18年30号・25年26号〕)
(手数料等)
第4条 法第35条第1項本文の規定により犬又は猫の引取り(同条第2項の規定により市長が指定した場所での引取りを除く。)を求める者は、1頭又は1匹につき3,770円の手数料を納付しなければならない。
2 法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取られた犬又は猫の返還を求める者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 返還に要する費用 1頭又は1匹につき 2,650円
(2) 保管に要する費用 1日1頭又は1匹につき 740円
(一部改正〔平成12年条例61号・18年30号・25年26号・26年52号・31年42号〕)
(手数料の還付)
第6条 既に納付した手数料は、還付しない。
(動物愛護管理員)
第7条 市は、法第37条の3第2項の規定により動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。
(追加〔令和2年条例24号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に広島県動物保護管理条例(昭和55年広島県条例第2号)第19条第1項及び市町村長に対する事務委任規則(昭和54年広島県規則第12号)第3条の規定により福山市長がした公示は、当該公示に係る犬又はねこがこの条例の施行の際処分されていないときは、第3条第1項の規定により市長がした告示とみなす。
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
3 内海町及び新市町の編入(以下この項において「編入」という。)の日前に、広島県動物愛護管理条例第19条第1項の規定により広島県知事がした公示(引き取った場所が内海町又は新市町の区域内であるものに限る。)は、当該公示に係る犬又はねこが編入の際処分されていないときは、第3条第1項の規定により市長がした告示とみなす。
(追加〔平成14年条例97号〕、一部改正〔平成16年条例77号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
4 沼隈町の編入(以下この項において「編入」という。)の日前に、広島県動物愛護管理条例第19条第1項の規定によりした公示(引き取った場所が沼隈町の区域内であるものに限る。)は、当該公示に係る犬又はねこが編入の際処分されていないときは、第3条第1項の規定によりした告示とみなす。
(追加〔平成16年条例77号〕)
(追加〔平成17年条例140号〕)
附則(平成12年9月27日条例第61号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第97号)
この条例は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第77号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第140号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第30号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第26号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第52号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第42号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第24号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。