○福山市フィッシャリーナ条例
平成14年12月20日
条例第103号
(目的及び設置)
第1条 海洋性スポーツの振興及びレクリエーション活動の普及並びに地域の活性化を図るため、フィッシャリーナを設置する。
(名称及び位置)
第2条 フィッシャリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
内海フィッシャリーナ | 福山市内海町ハ340番地7 |
(一部改正〔平成19年条例6号〕)
(開場時間)
第2条の2 フィッシャリーナ(陸上艇置施設、海上艇置施設及びビジターバースを除く。次条において同じ。)の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(追加〔平成17年条例78号〕)
(休場日)
第2条の3 フィッシャリーナの休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休場日を変更することができる。
(追加〔平成17年条例78号〕)
(使用の許可)
第3条 フィッシャリーナの施設及び設備で別表第1に掲げるもの(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たり、フィッシャリーナの管理運営上必要があるときは、条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他フィッシャリーナの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第5条 施設等の使用料は、別表第1に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成26年条例60号・31年50号〕)
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に施設等を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の許可(以下「使用許可」という。)を取り消し、又は施設等の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたことが判明したとき。
2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(使用後の処置)
第10条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(販売行為等の禁止)
第11条 フィッシャリーナの区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。
(入場の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) その他フィッシャリーナの管理運営上支障がある者
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により、フィッシャリーナの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、フィッシャリーナの管理を、公共的団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(全部改正〔平成17年条例78号〕)
(指定管理者が行う業務)
第14条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(2) 使用許可並びに第9条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務
(3) 第12条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務
(4) フィッシャリーナの施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
(追加〔平成17年条例78号〕)
3 指定管理者がフィッシャリーナの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(追加〔平成17年条例78号〕)
(利用料金)
第14条の4 第14条第1項の規定によりフィッシャリーナの管理を指定管理者が行う場合において、フィッシャリーナの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表第1に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとする場合も、同様とする。
(追加〔平成17年条例78号〕)
(修理工場の使用)
第15条 地方自治法第238条の4第7項の規定により修理工場の使用の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成19年条例29号〕)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に内海町フィッシャリーナ条例(平成10年内海町条例第12号。以下「内海町条例」という。)第4条の規定により使用許可を受けている者に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、内海町条例の例による。
附則(平成17年9月27日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第14条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第38条の規定による漁港管理者の認可の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成25年規則第38号により平成25年11月1日から施行)
(準備行為)
2 海上艇置施設の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月25日条例第60号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第50号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第14条の4関係)
(一部改正〔平成17年条例78号・25年32号〕)
種類 | 区分 | 単位 | 使用料 |
陸上艇置施設 | 艇長16フィート未満 全幅3.0メートル以下 | 1隻1年につき | 170,000円 |
艇長16フィート以上艇長17フィート未満 〃 | 〃 | 182,000円 | |
艇長17フィート以上艇長18フィート未満 〃 | 〃 | 194,000円 | |
艇長18フィート以上艇長19フィート未満 〃 | 〃 | 206,000円 | |
艇長19フィート以上艇長20フィート未満 〃 | 〃 | 218,000円 | |
艇長20フィート以上艇長21フィート未満 〃 | 〃 | 230,000円 | |
艇長21フィート以上艇長22フィート未満 〃 | 〃 | 243,000円 | |
艇長22フィート以上艇長23フィート未満 〃 | 〃 | 256,000円 | |
艇長23フィート以上艇長24フィート未満 〃 | 〃 | 269,000円 | |
艇長24フィート以上艇長25フィート未満 〃 | 〃 | 282,000円 | |
艇長25フィート以上艇長26フィート未満 〃 | 〃 | 295,000円 | |
艇長26フィート以上艇長27フィート未満 全幅3.3メートル以下 | 〃 | 309,000円 | |
艇長27フィート以上艇長28フィート未満 〃 | 〃 | 323,000円 | |
艇長28フィート以上艇長29フィート未満 〃 | 〃 | 337,000円 | |
艇長29フィート以上艇長30フィート未満 〃 | 〃 | 351,000円 | |
艇長30フィート以上艇長31フィート未満 〃 | 〃 | 365,000円 | |
艇長31フィート以上 | 〃 | 380,000円に31フィート以上の部分について1フィート(1フィート未満は切捨て)につき15,000円を加算した額 | |
ディンギーヨット 艇長15フィート未満 | 1隻1年につき | 30,000円 | |
〃 艇長15フィート以上艇長16フィート未満 | 〃 | 36,000円 | |
〃 艇長16フィート以上艇長17フィート未満 | 〃 | 42,000円 | |
〃 艇長17フィート以上 | 〃 | 50,000円 | |
海上艇置施設(バース長11メートル区画) | 艇長21フィート未満 全幅3.0メートル以下 | 1区画1年につき | 280,000円 |
艇長21フィート以上艇長22フィート未満 〃 | 〃 | 295,000円 | |
艇長22フィート以上艇長23フィート未満 〃 | 〃 | 310,000円 | |
艇長23フィート以上艇長24フィート未満 〃 | 〃 | 325,000円 | |
艇長24フィート以上艇長25フィート未満 〃 | 〃 | 340,000円 | |
艇長25フィート以上艇長26フィート未満 〃 | 〃 | 355,000円 | |
艇長26フィート以上艇長27フィート未満 全幅3.3メートル以下 | 〃 | 370,000円 | |
艇長27フィート以上艇長28フィート未満 〃 | 〃 | 385,000円 | |
艇長28フィート以上艇長29フィート未満 〃 | 〃 | 400,000円 | |
艇長29フィート以上艇長30フィート未満 〃 | 〃 | 415,000円 | |
艇長30フィート以上艇長31フィート未満 〃 | 〃 | 430,000円 | |
艇長31フィート以上艇長32フィート未満 全幅3.6メートル以下 | 〃 | 445,000円 | |
艇長32フィート以上艇長33フィート未満 〃 | 〃 | 460,000円 | |
艇長33フィート以上艇長34フィート未満 〃 | 〃 | 475,000円 | |
艇長34フィート以上艇長35フィート未満 〃 | 〃 | 490,000円 | |
艇長35フィート以上艇長36フィート未満 〃 | 〃 | 505,000円 | |
艇長36フィート以上 | 〃 | 520,000円に36フィート以上の部分について1フィート(1フィート未満は切捨て)につき15,000円を加算した額 | |
海上艇置施設(バース長17メートル区画) | 艇長50フィート未満 | 1区画1年につき | 915,000円 |
1隻1日につき | 3,400円 | ||
艇長50フィート以上 | 1区画1年につき | 950,000円に50フィート以上の部分について1フィート(1フィート未満は切捨て)につき35,000円を加算した額 | |
1隻1日につき | 4,100円 | ||
海上艇置施設(バース長39メートル区画) | 艇長100フィート未満 | 1区画1年につき | 2,925,000円 |
1隻1日につき | 11,900円 | ||
艇長100フィート以上 | 1区画1年につき | 2,980,000円に100フィート以上の部分について1フィート(1フィート未満は切捨て)につき55,000円を加算した額 | |
1隻1日につき | 13,000円 | ||
ビジターバース | 艇長25フィート未満 | 1隻1日につき | 1,200円 |
艇長25フィート以上艇長30フィート未満 | 〃 | 1,500円 | |
艇長30フィート以上艇長35フィート未満 | 〃 | 1,800円 | |
艇長35フィート以上艇長40フィート未満 | 〃 | 2,200円 | |
艇長40フィート以上 | 〃 | 2,700円 | |
船台施設 | 艇長20フィート未満 | 1日につき | 2,500円 |
延長1日につき | 1,200円 | ||
艇長20フィート以上艇長25フィート未満 | 1日につき | 3,000円 | |
延長1日につき | 1,200円 | ||
艇長25フィート以上艇長30フィート未満 | 1日につき | 3,500円 | |
延長1日につき | 1,500円 | ||
艇長30フィート以上艇長35フィート未満 | 1日につき | 5,000円 | |
延長1日につき | 1,800円 | ||
艇長35フィート以上艇長40フィート未満 | 1日につき | 5,000円 | |
延長1日につき | 2,200円 | ||
艇長40フィート以上 | 1日につき | 5,000円 | |
延長1日につき | 2,700円 | ||
ヨット 艇長20フィート未満 | 1日につき | 5,500円 | |
延長1日につき | 1,200円 | ||
〃 艇長20フィート以上艇長25フィート未満 | 1日につき | 6,000円 | |
延長1日につき | 1,200円 | ||
〃 艇長25フィート以上艇長30フィート未満 | 1日につき | 7,000円 | |
延長1日につき | 1,500円 | ||
〃 艇長30フィート以上艇長35フィート未満 | 1日につき | 8,500円 | |
延長1日につき | 1,800円 | ||
〃 艇長35フィート以上艇長40フィート未満 | 1日につき | 8,500円 | |
延長1日につき | 2,200円 | ||
〃 艇長40フィート以上 | 1日につき | 8,500円 | |
延長1日につき | 2,700円 | ||
洗浄施設 | 艇長20フィート未満 | 1日につき | 2,500円 |
艇長20フィート以上艇長25フィート未満 | 〃 | 3,000円 | |
艇長25フィート以上艇長30フィート未満 | 〃 | 3,500円 | |
艇長30フィート以上艇長35フィート未満 | 〃 | 5,000円 | |
艇長35フィート以上 | 〃 | 7,000円 | |
ヨット 艇長20フィート未満 | 1日につき | 5,500円 | |
〃 艇長20フィート以上艇長25フィート未満 | 〃 | 6,000円 | |
〃 艇長25フィート以上艇長30フィート未満 | 〃 | 7,000円 | |
〃 艇長30フィート以上艇長35フィート未満 | 〃 | 8,500円 | |
〃 艇長35フィート以上 | 〃 | 10,500円 | |
上下架施設 | 艇長20フィート未満 | 1回につき | 1,600円 |
艇長20フィート以上艇長25フィート未満 | 〃 | 1,800円 | |
艇長25フィート以上艇長30フィート未満 | 〃 | 2,000円 | |
艇長30フィート以上艇長35フィート未満 | 〃 | 2,500円 | |
艇長35フィート以上 | 〃 | 3,100円 | |
会議室 | 午前9時から午後5時まで | 1室3時間につき | 2,000円 |
空調設備 | 2時間につき | 191円 | |
シャワー | 1人1回につき | 191円 | |
パワーポスト内水道 | 常置艇 | 24時間につき | 無料 |
その他の艇 | 400円 | ||
パワーポスト内電気 | 常置艇 | 24時間につき | 無料 |
その他の艇 | 200円 |
備考
1 使用料が年額で定められている場合において、使用期間に1年未満の端数期間があるときの使用料は、月割りとして計算し、使用期間に1月未満の端数期間があるときの使用料は、1月として計算する。
2 全幅が規定値を超える艇の使用料は、当該艇の艇長より1フィート長い艇長の使用料を適用する。
3 この表において「艇長」とは、実測による艇体の全長をいう。
4 この表において「ディンギーヨット」とは、艇長6メートル未満のヨットで上下架が手動でできるものをいう。
5 この表において「常置艇」とは、使用者が、年額で定められている当該艇に係る陸上艇置施設又は海上艇置施設の使用料を納付しているものをいう。
別表第2(第15条関係)
(一部改正〔平成26年条例60号・31年50号〕)
名称 | 金額 |
修理工場使用料 | 1月につき66,000円 |