○福山市商店街利便施設条例
昭和58年6月16日
条例第30号
(目的及び設置)
第1条 商店街が集積する地域において、多目的な活動に利用できる場を提供するとともに、商店街の振興及び地域コミュニティの形成を図るため、福山市商店街利便施設(以下「施設」という。)を設置する。
(一部改正〔平成17年条例81号〕)
(位置)
第2条 施設の位置は、次のとおりとする。
福山市今町23番4
(一部改正〔平成17年条例81号〕)
(事業)
第3条 施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 商店街の活性化に関すること。
(2) 地域活動の促進に関すること。
(3) 消費生活の利便性の向上に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(全部改正〔平成17年条例81号〕)
(開場時間)
第4条 施設の開場時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(全部改正〔平成17年条例81号〕)
(使用許可)
第5条 施設を使用するに当たって、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、集会その他これに類する催しのため、施設の全部又は一部を一時的に独占すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上特に必要があると認める行為をすること。
2 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(使用料)
第7条 施設の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(使用後の処置)
第12条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(行為の禁止)
第13条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、使用許可に係る行為であって特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) ごみその他の汚物を捨て、又はその他の不衛生的行為をすること。
(2) 施設又は附属設備を傷つけ、若しくは汚損し、又は原状を変更すること。
(3) 火気を使用すること。
(4) 施設内に居住すること。
(5) 工作物を設けること。
(6) 土石、木材等の物件を堆積すること。
(7) 広告その他これに類するものを掲げ、又は散布すること。
(8) 施設内へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行すること。
(10) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある行為をすること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、施設の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により施設又は附属設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を、地域住民により組織された法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第4条ただし書の規定による開場時間の変更に関する業務
(3) 使用許可並びに第11条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務
(4) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(追加〔平成17年条例81号〕)
3 指定管理者が施設の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(利用料金)
第18条 第15条第1項の規定により施設の管理を指定管理者が行う場合において、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとする場合も、同様とする。
(追加〔平成17年条例81号〕)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例81号〕)
附則
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第15条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月25日条例第62号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第52号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条、第18条関係)
(追加〔平成17年条例81号〕、一部改正〔平成26年条例62号・31年52号〕)
時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
8時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | 8時から22時まで | |
有料の催物に使用する場合 | 1,560円 | 1,560円 | 2,080円 | 3,660円 |
無料の催物に使用する場合 | 830円 | 830円 | 1,350円 | 2,080円 |
物品の販売を行う場合 | 1平方メートル1日につき20円 |
備考
1 この表において「有料の催物」とは、使用者が入場料、参加料その他これに類する料金を徴収する催物をいう。
2 この表において「無料の催物」とは、前項以外の催物をいう。
3 催物において物品の販売が行われる場合は、物品の販売に係る使用料のみを徴収する。
4 物品の販売の面積に1平方メートル未満の端数面積がある場合は、その端数面積は1平方メートルとして計算する。