○福山市内海ふれあいホール条例

平成14年12月20日

条例第105号

(目的及び設置)

第1条 地域活動の振興及び交流を図り、活力ある開かれた地域社会の形成に資するため、福山市内海ふれあいホール(以下「ふれあいホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふれあいホールの位置は、次のとおりとする。

福山市内海町ロ2424番地8

(一部改正〔平成19年条例6号〕)

(事業)

第3条 ふれあいホールにおいては、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 研修事業

(2) 観光情報等の提供

(3) 生活体験等の講習会及び交流会

(4) 郷土資料の展示

(5) イベントの開催

(6) その他市長が必要と認めた事業

(開館時間)

第3条の2 ふれあいホールの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例84号〕)

(休館日)

第3条の3 ふれあいホールの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例84号〕)

(使用の許可)

第4条 ふれあいホールの施設及び設備で別表に掲げるもの(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり、ふれあいホールの管理運営上必要があるときは、条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他ふれあいホールの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 施設等の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の許可(以下「使用許可」という。)を取り消し、又は施設等の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたことが判明したとき。

2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(使用後の処置)

第10条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(販売行為等の禁止)

第10条の2 ふれあいホールの区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(追加〔平成17年条例84号〕)

(入場の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) その他ふれあいホールの管理運営上支障がある者

(遵守事項)

第11条の2 使用者及びふれあいホールへ入場する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設その他の物件を傷つけ、又は汚損しないこと。

(3) その他ふれあいホールの利用又は管理に支障のある行為をしないこと。

(追加〔平成17年条例84号〕)

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により、ふれあいホールの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ふれあいホールの管理を、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりふれあいホールの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条の2ただし書及び第3条の3ただし書中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条第5条及び第9条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条の2及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年条例84号〕)

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第3条の2ただし書の規定による開館時間の変更及び第3条の3ただし書の規定による休館日の変更に関する業務

(3) 使用許可並びに第9条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(4) 第10条の2の規定による販売行為等の許可に関する業務

(5) 第11条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務

(6) ふれあいホールの施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例84号〕)

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第6号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がふれあいホールの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例84号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例84号〕)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年9月27日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第13条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

別表(第4条、第6条関係)

(一部改正〔平成26年条例63号・31年53号〕)

区分

単位

金額

生活体験研修室

3時間につき

2,200円

研修室1

3時間につき

1,100円

研修室2

3時間につき

1,100円

シャワー室

1回につき

200円

ふれあい広場

3時間につき

550円

多目的広場

3時間につき

550円

福山市内海ふれあいホール条例

平成14年12月20日 条例第105号

(令和元年10月1日施行)