○福山市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月23日

規則第35号

(趣旨)

第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行に関しては、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定められるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象建設工事の届出)

第3条 法第10条第1項の規定により対象建設工事の届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に、同条第3項に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 工事の場所の付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したものをいう。)

(2) 対象建設工事の元請業者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者である場合は、その事実を証する書面

(3) 対象建設工事の元請業者が法第21条第1項の登録を受けた者である場合は、法第23条第2項の規定による通知の写し又はその事実を証する書面

(身分証明書の様式)

第4条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式による。

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

画像

福山市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月23日 規則第35号

(平成14年5月30日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成14年5月23日 規則第35号