○福山市都市計画審議会条例

昭和44年9月26日

条例第55号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、福山市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成12年条例35号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成12年条例35号〕)

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(一部改正〔平成12年条例35号〕)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成12年条例35号〕)

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(一部改正〔平成12年条例35号〕)

(常務委員会)

第6条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長の指名した委員5人以内をもって組織する。

3 前条の規定は、常務委員会に準用する。

(追加〔平成12年条例35号〕)

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。

(一部改正〔平成12年条例35号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

(一部改正〔平成17年条例2号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月12日条例第42号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第14号抄)

1 この条例は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第17号抄)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第21号により昭和56年5月1日から施行)

(昭和59年3月19日条例第23号抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日においてこの条例による改正前の福山市都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により置かれていた福山市都市計画審議会は、この条例による改正後の福山市都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定により置かれた福山市都市計画審議会として存続するものとする。

3 この条例の施行の日の前日において改正前の条例第3条第1項の規定により福山市都市計画審議会の委員に任命されていた者(同項第3号の委員を除く。)は、改正後の条例第3条第2項の規定により任命されたものとみなす。

(平成15年3月25日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

福山市都市計画審議会条例

昭和44年9月26日 条例第55号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第1節
沿革情報
昭和44年9月26日 条例第55号
昭和46年7月12日 条例第42号
昭和47年3月31日 条例第14号
昭和56年3月27日 条例第17号
昭和59年3月19日 条例第23号
平成12年3月14日 条例第35号
平成15年3月25日 条例第31号
平成16年3月12日 条例第19号
平成17年3月24日 条例第2号