○福山市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

平成13年6月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第12号及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第36条第1項第3号ハの規定に基づき、市街化調整区域に係る開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築物の建築等の許可の基準について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年条例26号・19年41号・令和2年28号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び政令で使用する用語の例による。

第3条 削除

(削除〔令和2年条例28号〕)

(区域の指定)

第4条 法第34条第12号及び政令第36条第1項第3号ハの規定により指定する区域は、市街化調整区域全域とする。ただし、政令第29条の9各号に掲げる区域(市長が別に定める区域を除く。)を除くものとする。

(一部改正〔平成19年条例41号・令和2年28号・3年48号〕)

第5条 削除

(削除〔令和2年条例28号〕)

(法第34条第12号の目的等)

第6条 法第34条第12号の規定により定める目的又は予定建築物等の用途は、次に掲げる各号のいずれかに該当するもので、開発行為に係る土地の面積が1,000平方メートル未満のものとする。

(1) 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画の決定(以下「線引き」という。)前から当該市街化調整区域において自己の土地を保有する者(当該者から当該土地を取得した親族を含む。)であって、かつ、生活の本拠を有する者から世帯を分離する際、通常必要とする住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)第2号に掲げる兼用住宅を含む。以下「分家住宅」という。)の建築の用に供すること。

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく収用対象事業の施行その他これに類する公共目的による建築物又は第一種特定工作物の移転(除却を含む。以下「公共移転」という。)に係る代替の建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供すること。

(3) 地区集会所その他法第29条第1項第3号に規定する政令で定める建築物に準ずる施設である建築物(以下「準公益施設」という。)の建築の用に供すること。

(4) 市街化調整区域内に存する事業所(以下「既存の事業所」という。)において現に業務に従事する者の住居の建築の用に供すること。

(5) 削除

(6) 市街化区域から独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められ、建築物が当該市街化区域と同程度に連たんしている大規模な既存の集落であって、市長が指定するもの(以下「大規模既存集落」という。)において、自己の居住の用に供する住宅(建築基準法別表第2(い)第2号に掲げる兼用住宅を含む。以下「自己用住宅」という。)、分家住宅又は小規模な工場、事務所、店舗その他これらに類する建築物の建築の用に供すること。

(7) 市街化調整区域内に従前から存する建築物(以下「既存建築物」という。)の建て替え又は建て増し(いずれも用途の変更を伴わないものに限る。以下同じ。)の用に供すること。

(8) 50以上の建築物が連たんしている集落(以下「一定の集落」という。)において、線引き前から既に宅地であった土地における自己用住宅の建築の用に供すること。

(9) 線引き前から市街化調整区域において営業している中小企業(以下「既存の中小企業」という。)の事業活動の効率化を図るための建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供すること。

(10) 土地区画整理事業が行われた土地、線引き後開発許可を受け適法に開発された土地又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の認可を受けて住宅地造成事業が行われた土地の区域内において、建築物の建築の用に供すること(当初開発事業の土地利用の目的と同じものに限る。)

(一部改正〔平成19年条例41号・令和2年28号〕)

第7条 削除

(削除〔平成19年条例41号〕)

(政令第36条第1項第3号ハの目的等)

第8条 政令第36条第1項第3号ハの規定により定める目的又は予定建築物等の用途は、次に掲げる各号のいずれかに該当するもので、建築又は建設に係る土地の面積が1,000平方メートル未満(第8号及び第10号を除く。)のものとする。

(1) 分家住宅の用に供すること。

(2) 公共移転に係る代替の建築物又は第一種特定工作物の用に供すること。

(3) 準公益施設の用に供すること。

(4) 既存の事業所において業務に従事する者の住居の用に供すること。

(5) 削除

(6) 大規模既存集落において、自己用住宅、分家住宅又は小規模な工場、事務所、店舗その他これらに類する建築物の用に供すること。

(7) 既存建築物の建て替え又は建て増し

(8) 線引き後適法に建築され、又は建設された後、原則として10年以上適正に利用された建築物又は第一種特定工作物の社会通念上特にやむを得ない理由による用途変更

(9) 一定の集落において、線引き前から既に宅地であった土地における自己用住宅の用に供すること。

(10) 既に利用されている土地(主として建築物の建築又は特定工作物の建設を目的としたものでないこと。)の適正な利用を図るため、管理施設として最低限必要な建築物の用に供すること。

(11) 既存の中小企業の事業活動の効率化を図るための建築物又は第一種特定工作物の用に供すること。

(12) 宅地分譲を目的として線引き前から造成工事が着手され、線引きの日から8年以内(市街化区域から市街化調整区域に変更された区域にあっては、当該変更の日から5年以内)に完成している住宅団地において、自己用住宅の用に供すること。

(一部改正〔平成15年条例26号・令和2年28号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成15年条例26号〕)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第41号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成30年6月29日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第6条及び第8条の改正規定は令和2年4月1日から、その他の規定は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第35条の2第1項の許可(同法第34条第11号に規定する許可の基準に係るものに限る。)又は同法第43条第1項の許可(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ロに規定する許可の基準に係るものに限る。)の申請であって、同日において許可又は不許可の処分がされていないものについては、改正前の第3条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年12月22日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第35条の2第1項の許可又は同法第43条第1項の許可の申請であって、同日において許可又は不許可の処分がされていないものについては、改正後の第4条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

福山市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

平成13年6月22日 条例第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第1節
沿革情報
平成13年6月22日 条例第38号
平成15年3月25日 条例第26号
平成19年9月21日 条例第41号
平成30年6月29日 条例第33号
令和2年3月18日 条例第28号
令和3年12月22日 条例第48号