○福山市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成2年12月20日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する都市計画の決定等の申出の方法について定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例152号〕)

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載その他必要な措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、同条の縦覧開始の日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(地区計画等に関する申出の方法)

第5条 都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域について、当該区域内に住所を有する者又は当該土地の所有権若しくは建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(次項において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人共同して、市長に対し、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を申し出ることができる。ただし、第2条の規定による公告後は、この限りでない。

2 前項の規定による申出(以下「申出」という。)は、次に掲げるところに従って行うものとする。

(1) 申出に係る内容が、法第13条その他の法令の規定に基づく地区計画等に関する基準に適合するものであること。

(2) 申出に係る地区計画等の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。

3 申出を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した申出書に次に掲げる図書を添えて、これらを市長に提出しなければならない。

(1) 地区計画等の内容を記載した書類

(2) 前項第2号の同意を得たことを証する書類

(追加〔平成17年条例152号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例152号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例152号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

2 神辺町の編入の日前に神辺町地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成2年神辺町条例第1号)第5条の規定により神辺町長に対してした申出は、第5条の規定により市長に対してした申出とみなす。

(追加〔平成17年条例152号〕)

(平成17年12月20日条例第152号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定は、平成18年3月1日から施行する。

福山市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成2年12月20日 条例第44号

(平成18年3月1日施行)