○福山市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可手続に関する規則

平成10年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項に規定する許可に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第76条第1項に規定する許可を受けようとする者は、建築物等許可申請書の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

2 前項の建築物等許可申請書には、次の表の行為の種類の欄に掲げる行為ごとに、それぞれ当該図面の欄に掲げる図面を添付しなければならない。

行為の種類

図面

土地の形質の変更

位置図、平面図及び敷地断面図

建築物の新築、改築又は増築

位置図、配置平面図及び立面図

建築物以外の工作物の新築、改築又は増築

位置図、配置平面図及び構造図

物件の設置又はたい積

位置図、配置平面図及び物件の詳細図

(施行者の意見の聴取)

第3条 法第76条第2項の規定による施行者の意見の聴取は、施行者からその意見を記載した書面の提出を求めることにより行うものとする。

(書類の様式)

第4条 第2条第1項の建築物等許可申請書は、市長が別に定める様式による。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

福山市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可手続に関する規則

平成10年3月31日 規則第21号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第3節 区画整理
沿革情報
平成10年3月31日 規則第21号