○建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和46年4月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域をいう。

(2) 近隣商業地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域をいう。

(3) 周辺地区 商業地域又は近隣商業地域に接する1,500メートル以内の地域で市長が別に指定する地区をいう。

(4) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。

(5) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。

(6) 特定部分 法第20条第1項に規定する特定部分をいう。

(一部改正〔昭和49年条例30号〕)

(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)

第3条 商業地域内、近隣商業地域内又は周辺地区内において、建築物を新築し、又は増築しようとする者は、別表第1に定める基準に従って算定した規模以上の規模を有する駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。

2 商業地域内又は近隣商業地域内において、特定部分及び非特定用途に供する部分を有する建築物の駐車施設は、その建築物の全部を非特定用途に供する建築物とみなして前項の規定を適用して算定した駐車台数と特定用途に供する面積について同項の規定を適用して算定した駐車台数を比較してその大きい駐車台数(その駐車台数が同じときは、その台数)以上の規模を有するものとしなければならない。

3 前2項の規定は、市長が別に定める建築物については、適用しない。

(一部改正〔昭和49年条例30号〕)

(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第4条 商業地域内、近隣商業地域内又は周辺地区内において、建築物の部分を大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。)によって用途変更をしようとする者は、別表第2に定める基準に従って算定した規模以上の規模を有する駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔昭和49年条例30号〕)

(建築物の敷地が地域及び地区にまたがる場合)

第5条 建築物の敷地が商業地域及び周辺地区にまたがる場合又は近隣商業地域及び周辺地区にまたがる場合は、周辺地区に当該建築物があるものとみなして、前2条の規定を適用する。

(一部改正〔昭和49年条例30号〕)

(駐車施設の規模)

第6条 第3条又は第4条の規定により附置する駐車施設は、駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、奥行6.0メートル以上とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければならない。

2 前項の規定は、特殊な装置を用いる駐車施設で自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めるものについては、適用しない。

(届出)

第7条 第3条又は第4条の規定により駐車施設を附置すべき者は、規則で定めるところに従い当該駐車施設の位置、規模等について、あらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も、同様とする。

(駐車施設の附置の特例)

第8条 市長が建築物の構造又は敷地の状態によりやむを得ないと認めた場合は、第3条又は第4条の規定にかかわらず、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設置することができる。

2 前項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、規則で定めるところに従い当該駐車施設の位置、規模等について、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

(適用除外)

第9条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物については、この条例の規定は、適用しない。

2 新たに商業地域、近隣商業地域又は周辺地区に指定された地域内において、当該地域又は地区に指定された日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のため工事に着手した者については、この条例の規定は、適用しない。

3 商業地域、近隣商業地域又は周辺地区の変更があった場合には、その指定された日から起算して6か月以内は、なお従前の例による。

(一部改正〔昭和49年条例30号〕)

(駐車施設の管理)

第10条 第3条第4条又は第8条の規定により附置し、又は設置した駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設の敷地、構造及び規模等について常時その目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査等)

第11条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(措置命令)

第12条 市長は、第3条第4条第6条又は第10条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて駐車施設の附置又は設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第12条の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第7条又は第8条第2項の規定に違反した者又は第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者は、1万円以下の罰金に処する。

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の刑を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に指定されている商業地域内においてこの条例の施行の日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のため工事に着手した者については、この条例の規定は、適用しない。

(昭和49年4月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に指定されている近隣商業地域内においてこの条例の施行の日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のため工事に着手した者については、なお従前の例による。

別表第1

(一部改正〔昭和49年条例30号〕)

地域又は地区

建築物の用途

建築物の規模

駐車施設の基準

近隣商業地域

商業地域

全部を特定用途に供するもの

延べ面積が1,500平方メートルをこえるものの新築

延べ面積が1,500平方メートルをこえる部分の面積について

150平方メートルまでごとに1台

延べ面積が増築によって1,500平方メートルをこえることとなるもの

延べ面積がすでに1,500平方メートルをこえているものの増築

増築部分の面積について

全部を非特定用途に供するもの

延べ面積が3,000平方メートルをこえるものの新築

延べ面積が3,000平方メートルをこえる部分の面積について

300平方メートルまでごとに1台

延べ面積が増築によって3,000平方メートルをこえることとなるもの

延べ面積がすでに3,000平方メートルをこえているものの増築

増築部分の面積について

周辺地区

全部又は一部を特定用途に供するもの

特定部分の延べ面積が3,000平方メートルをこえるものの新築

特定部分の延べ面積が3,000平方メートルをこえる部分の面積について

特定部分の延べ面積が増築によって3,000平方メートルをこえることとなるもの

特定部分の延べ面積がすでに3,000平方メートルをこえているものの増築

増加部分の面積について

(注) 「延べ面積」には、駐車施設の用途に供する部分の床面積を含まない。

以下別表第2において同じ。

別表第2

(一部改正〔昭和49年条例30号〕)

地域又は地区

建築物の規模

駐車施設の基準

近隣商業地域

商業地域

特定部分の延べ面積が用途変更によって1,500平方メートルをこえることとなるもの

特定部分の延べ面積が1,500平方メートルをこえる部分の面積について

150平方メートルまでごとに1台

特定部分の延べ面積がすでに1,500平方メートルをこえているものの用途変更

増加部分の面積について

周辺地区

特定面積の延べ面積が用途変更によって3,000平方メートルをこえることとなるもの

特定部分の延べ面積が3,000平方メートルをこえる部分の面積について

300平方メートルまでごとに1台

特定部分の延べ面積がすでに3,000平方メートルをこえているものの用途変更

増加部分の面積について

建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和46年4月1日 条例第19号

(昭和49年4月1日施行)