○福山市都市公園条例施行規則

昭和41年5月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 福山市都市公園条例(昭和41年条例第64号。以下「条例」という。)の施行については、他の規則に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔昭和45年規則5号〕)

(許可の申請)

第2条 条例第4条第2項第8条第1号若しくは第2号又は第12条に規定する申請書は、許可申請書とする。

2 条例第4条第3項第9条又は都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第3項本文に規定する申請書は、変更許可申請書とする。

(一部改正〔令和5年規則29号〕)

第3条 条例第4条第1項第8条又は第12条の規定により公園内制限行為、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可(以下「公園内制限行為等の許可」という。)を受けた者が、許可期間満了後、引き続き同条例で当該許可を受けようとするときは、許可期間満了の日1月前(許可期間が1月未満である場合にあっては前日)までに、前条第1項の申請書を提出しなければならない。この場合においては、条例第10条に規定する添付書類は、省略することができる。

(一部改正〔令和5年規則29号〕)

第4条 条例第15条第1項本文の規定により有料公園施設の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書を提出しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する駐車場を自動車の駐車のために使用する場合にあっては、この限りでない。

(一部改正〔平成17年規則76号・18年112号・28年1号・29年2号・令和2年9号〕)

(許可)

第5条 条例第4条第1項第8条第12条又は第15条第1項本文の規定により公園内制限行為、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は有料公園施設の使用を許可したときは、許可書を申請者に交付する。

2 条例第15条第1項ただし書に規定する駐車場を自動車の駐車のために使用する場合にあっては、当該駐車場に自動車を入場させる際、所定の駐車票を交付する。この場合において、駐車票の交付を受けた者は、自動車を出場させる際、これを提出しなければならない。

3 第1項の規定は、第2条第2項又は第3条の規定により、公園内制限行為等の許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするとき、又はその許可期日満了後引き続き同条件で当該許可を受けようとするときの許可について、準用する。

(一部改正〔平成18年規則112号・28年1号・29年2号・令和2年9号〕)

(芦田川緑地かわまち広場の利用)

第5条の2 条例第7条第2項に規定する芦田川緑地かわまち広場のうち市長が定める区域を利用することができる者は、利用者登録を受けた者とする。

2 前項の規定により利用者登録を受けようとするときは、利用者登録申請書を提出しなければならない。

3 利用者登録を認めたときは、利用者登録証を申請者に交付する。

(追加〔令和2年規則9号〕)

(有料公園施設の目的外使用)

第6条 有料公園施設の使用の許可を受けた者は、その施設の構造及び設備を変更し、又は許可を受けた目的以外に使用するときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとするときは、目的外使用許可申請書を提出しなければならない。

3 目的外使用を許可したときは、目的外使用許可書を申請者に交付する。

(一部改正〔平成18年規則112号・令和2年9号〕)

(駐車することのできる自動車の大きさ)

第6条の2 条例第16条の5の規則で定める大きさは、ばら公園駐車場にあっては幅2.9メートル以下、長さ12.9メートル以下とし、花園公園駐車場にあっては幅2.0メートル以下、長さ5.1メートル以下、高さ2.1メートル以下とする。

(全部改正〔平成29年規則2号〕)

(保管した工作物等に係る公示方法)

第7条 条例第19条第2号の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 市の広報紙に掲載する方法

(2) 閲覧所を設けて市民の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第2号の閲覧所は、建設局都市部公園緑地課とし、保管工作物等一覧簿を備え付けるものとする。

(追加〔平成17年規則76号〕)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第8条 条例第21条の規定による売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がないときその他競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。

(追加〔平成17年規則76号〕)

第9条 前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を掲示その他の方法をもって公示するものとする。

(1) その工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知するものとする。

3 前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(追加〔平成17年規則76号〕)

(使用料)

第10条 条例第23条に規定する使用料の額は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項及び別表第1の規定にかかわらず、松永グリーンパークの水泳場及び竹ケ端運動公園水上スポーツセンターのトレーニングルームについて、別表第2に掲げる回数券を発行することができる。

(一部改正〔平成12年規則37号・17年76号・18年112号・令和5年29号〕)

(使用料の算定方法)

第11条 使用料の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合は、その使用年数により算出する。ただし、その使用期間が1年未満のもの又は1年未満の端数が生じたときは、月割計算(この場合1月未満の日数は、1月とする。ただし、使用期間が30日を超えないものについては、2月にまたがる場合でも1月とする。)により算出する。

(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合は、その使用月数により算出する。ただし、その使用期間が1月未満のもの又は1月未満の端数が生じたときは、その月の現日数に応じて日割計算により算出する。

(3) 使用料の額が日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は、1日とみなして算出する。

(4) 使用料の額が半日を単位として定められている場合は、半日未満の端数は、半日とみなして算出する。

(5) 使用料の額が時間を単位として定められている場合(ばら公園又は花園公園の駐車場を自動車の駐車のために使用する場合を除く。)は、1時間未満の端数は、1時間とみなして算出する。

(6) 前各号により計算して得た額に1円未満の端数がある場合には、1円未満を切り捨てた額とする。

(一部改正〔平成17年規則76号・28年1号・令和5年29号〕)

(使用料の納付)

第12条 第10条第2項の回数券による使用料については、回数券の発行の際納付しなければならない。

(追加〔平成12年規則37号〕、一部改正〔平成17年規則76号〕)

(使用料の減免)

第13条 条例第26条の規定により使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)する場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催又は後援する競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため使用するとき。

(2) 有料公園施設の管理を行う指定管理者(条例第34条の2第1項の規定により市長が指定する者をいう。第15条の2において同じ。)又は公共的団体が主催する競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため使用するとき。

(3) その他特に減免すべき理由があると認めるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当する場合においても、会員券、招待券その他これらに類するものを発行して一般の入場を制限するときは、使用料の減免をしないときがある。

3 第1項第3号に該当して使用料を減免する場合は、その都度定める。

4 条例第26条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則76号・18年112号〕)

(使用料の還付)

第13条の2 条例第27条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則112号〕)

(保証人)

第14条 条例第28条に規定する保証人は、市内に居住する身元確実なものでなければならない。

2 市長が、当該保証人が適当でないと認めるとき、又は保証人としての要件を欠くに至ったときは、使用者は、速やかにあらたな保証人を立てなければならない。

(一部改正〔平成17年規則76号〕)

(保証金)

第15条 条例第28条に規定する保証金の額は、当該使用料の額の2倍相当額とする。

(一部改正〔平成17年規則76号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第15条の2 条例第34条の4第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第34条の2第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成18年規則112号〕)

(書類の様式)

第16条 第2条第1項の許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(追加〔平成17年規則76号〕、一部改正〔平成18年規則112号・令和5年29号〕)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則76号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに、従前の福山市が福山市都市公園条例施行規則(昭和40年福山市規則第37号)の規定によりなした手続は、この規則の規定によりなした手続とみなす。

(昭和41年10月1日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月23日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第5号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第17号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、城跡公園に係る改正規定及び竹ケ端運動公園に係る改正規定中水泳場の部分は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第14号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有料公園施設等の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年6月30日規則第40号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第16号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和57年12月16日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第13号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月27日規則第6号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日規則第20号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表の6竹ケ端運動公園野球場を使用する場合の表の改正規定及び別表の備考(イ)の改正規定は、同年6月20日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年9月30日規則第40号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、平成元年1月16日から施行する。

(平成元年3月30日規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月28日規則第14号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表の9竹ケ端運動公園付属設備及び備付けの器具類等を使用する場合の表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年10月1日規則第31号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年1月21日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第6号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年9月29日規則第33号)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表7竹ケ端運動公園陸上競技場を使用する場合の表に係る改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年8月15日規則第39号)

この規則は、平成6年8月30日から施行する。

(平成6年12月27日規則第57号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年5月31日規則第29号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年9月2日規則第33号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第42号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(新市町の編入に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に新市町都市公園条例施行規則(昭和54年新市町規則第13号)に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(平成15年3月31日規則第106号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第76号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(福山市水泳場運営管理規則の廃止)

2 福山市水泳場運営管理規則(昭和45年規則第5号)は、廃止する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項及び第3項の規定による許可を受けていた公園施設以外の工作物その他の物件又は施設で、この規則の施行の際現に当該許可に係る占用の期間が継続しているものに係る平成21年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第1の3公園を占用する場合の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

(平成25年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項及び第3項の規定による許可を受けていた公園施設以外の工作物その他の物件又は施設で、この規則の施行の際現に当該許可に係る占用の期間が継続しているものに係る平成25年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第1の3公園を占用する場合の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

(平成26年3月31日規則第36号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている福山市都市公園条例(昭和41年条例第64号)第4条第1項及び第3項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定による許可を受けていた公園施設で、この規則の施行の際現に当該許可に係る許可の期間が継続しているものに係る平成27年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第1の1公園施設を設ける場合の表及び別表第1の2公園施設を管理する場合の表に掲げる区分により、それぞれこれらの表に定める額とする。

4 この規則の施行の日前に都市公園法第6条第1項及び第3項の規定による許可を受けていた公園施設以外の工作物その他の物件又は施設で、この規則の施行の際現に当該許可に係る占用の期間が継続しているものに係る平成27年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第1の3公園を占用する場合の表に掲げる区分により、同表に定める額とする。

(平成28年1月22日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日規則第2号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(平成30年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている福山市都市公園条例(昭和41年条例第64号)第4条第1項及び第3項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定による許可を受けていた公園施設で、この規則の施行の際現に当該許可に係る許可の期間が継続しているものに係る平成30年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第1の1公園施設を設ける場合の表及び別表第1の2公園施設を管理する場合の表に掲げる区分により、それぞれこれらの表に定める額とする。

4 施行日前に都市公園法第6条第1項及び第3項の規定による許可を受けていた公園施設以外の工作物その他の物件又は施設で、この規則の施行の際現に当該許可に係る占用の期間が継続しているものに係る平成30年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第1の3公園を占用する場合の表に掲げる区分により、同表に定める額とする。

(平成31年3月29日規則第46号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福山市都市公園条例施行規則第4条及び第5条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同規則第6条の改正規定、同規則別表第1の5有料公園施設を使用する場合の表の改正規定(竹ケ端運動公園の部水泳場の項を削る部分を除く。)、同規則別表第1の13花園公園駐車場を使用する場合の表を同規則別表第1の14花園公園駐車場を使用する場合の表とし、同規則別表第1の12ばら公園駐車場を使用する場合の表を同規則別表第1の13ばら公園駐車場を使用する場合の表とし、同規則別表第1の11大佐山運動公園附属設備及び備付けの器具類を使用する場合の表を同規則別表第1の12大佐山運動公園附属設備及び備付けの器具類を使用する場合の表とし、同規則別表第1の10竹ケ端運動公園附属設備及び備付けの器具類を使用する場合(1回につき)の表の次に1表を加える改正規定並びに同規則別表第1備考の改正規定(「、竹ケ端運動公園」を削る部分を除く。) 令和2年3月20日

(2) 第2条の規定 令和2年9月1日

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている福山市都市公園条例(昭和41年条例第64号)第4条第1項及び第3項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定による許可を受けていた公園施設で、この規則の施行の際現に当該許可に係る許可の期間が継続しているものに係る令和2年度以後の単位当たりの使用料の額は、第1条の規定による改正後の福山市都市公園条例施行規則(以下「改正後の都市公園規則」という。)別表第1の1公園施設を設ける場合の表及び別表第1の2公園施設を管理する場合の表に掲げる区分により、それぞれこれらの表に定める額とする。

4 施行日前に都市公園法第6条第1項及び第3項の規定による許可を受けていた公園施設以外の工作物その他の物件又は施設で、この規則の施行の際現に当該許可に係る占用の期間が継続しているものに係る令和2年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の都市公園規則別表第1の3公園を占用する場合の表に掲げる区分により、同表に定める額とする。

(令和5年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の福山市都市公園条例施行規則の規定により使用されている公園内制限行為許可申請書その他の書類は、改正後の福山市都市公園条例施行規則の規定による許可申請書とみなす。

3 この規則の施行の際現に受けている福山市都市公園条例(昭和41年条例第64号)第4条第1項及び第3項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定による許可を受けていた公園施設で、この規則の施行の際現に当該許可に係る許可の期間が継続しているものに係る令和5年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第1の1公園施設を設け、管理する場合の表及び別表第1の2公園施設を管理する場合の表に掲げる区分により、それぞれこれらの表に定める額とする。

5 施行日前に都市公園法第6条第1項及び第3項の規定による許可を受けていた公園施設以外の工作物その他の物件又は施設で、この規則の施行の際現に当該許可に係る占用の期間が継続しているものに係る令和5年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第1の3公園を占用する場合の表に掲げる区分により、同表に定める額とする。

(令和5年12月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(一部改正〔昭和41年規則114号・42年42号・45年5号・46年25号・49年17号・50年46号・53年16号・54年12号・55年14号・40号・56年14号・57年16号・54号・59年10号・60年13号・61年6号・63年20号・40号・平成元年1号・7号・2年14号・31号・4年2号・5年6号・33号・6年13号・39号・57号・7年29号・8年3号・9年25号・33号・10年42号・12年37号・13年21号・14年16号・15年25号・106号・18年112号・19年19号・20年11号・21年16号・25年17号・26年36号・27年26号・28年1号・29年2号・30年13号・31年46号・令和2年9号・5年29号・47号〕)

1 公園施設を設け、管理する場合

種別

単位

使用料

臨時売店等

1平方メートル1日につき

20円

常設売店等

1平方メートル1月につき

240円

2 公園施設を管理する場合

種別

単位

使用料

臨時売店等

1平方メートル1日につき

18円

常設売店等

1平方メートル1月につき

99円以上180円以下で市長がその都度定める。

3 公園を占用する場合

占用物件

単位

使用料

電柱その他これに類するもの

第1種電柱(3条以下の電線を支持するもの)

1本1年につき

570円

第2種電柱(4条又は5条の電線を支持するもの)

870円

第3種電柱(6条以上の電線を支持するもの)

1,200円

第1種電話柱(3条以下の電線を支持するもの)

510円

第2種電話柱(4条又は5条の電線を支持するもの)

810円

第3種電話柱(6条以上の電線を支持するもの)

1,100円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル1年につき

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

公衆電話所

1個1年につき

1,000円

ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

1メートル1年につき

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

61円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

91円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

610円

工事用材料置場その他これに類するもの

1平方メートル1日につき

6円

その他

市長がその都度定める。

4 条例第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

種別

単位

使用料

物品販売・募金等

1件1日につき

350円

業として写真等の静止画を撮影

1件1日につき

180円

業として映画等の動画を撮影

1件1日につき

6,380円

競技会、興行、展示会その他の催し及び車両の留め置き

1平方メートル1日につき

9円

1平方メートル1時間につき

1円

競技会、展示会その他の催しのためにする広告物の掲出

1平方メートル1日につき

2,000円

その他

市長がその都度定める。

備考 競技会、展示会その他の催しのためにする広告物の掲出の項の規定は、竹ケ端運動公園野球場及び陸上競技場並びに緑町公園屋内競技場について適用する。

5 有料公園施設を使用する場合

公園名

施設名

区分

単位

使用料

福山城公園

庭球場

1面につき

1日につき

2,500円

半日につき

1,250円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

310円

二の川公園

庭球場

1面につき

1日につき

2,500円

半日につき

1,250円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

310円

曙公園

野球場

無料入場

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

1,560円

手城東公園

サッカー場

無料入場

1日につき

2,500円

半日につき

1,250円

1時間につき

460円

竹ケ端運動公園

野球場

6 竹ケ端運動公園野球場を使用する場合の表の定めるところによる。

陸上競技場

7 竹ケ端運動公園陸上競技場を使用する場合の表の定めるところによる。

運動広場(補助競技場)

無料入場

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

弓道場

8 竹ケ端運動公園弓道場を使用する場合の表の定めるところによる。

水上スポーツセンター

9 竹ケ端運動公園水上スポーツセンターを使用する場合の表の定めるところによる。

庭球場

1面につき

1時間につき

510円

同上夜間照明


1時間につき

全点灯

830円

1/2点灯

420円

同上コインシャワー


1回につき

100円

松永グリーンパーク

庭球場

1面につき

1日につき

2,500円

半日につき

1,250円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

310円

水泳場

一般

1回につき

中学生以上

200円


小学生

100円

福山メモリアルパーク

屋外ホール

有料入場

1日につき

8,800円

半日につき

4,400円

夜間につき

4,930円

無料入場

1日につき

4,400円

半日につき

2,200円

夜間につき

2,730円

芦田川緑地

運動場

1面につき

1日につき

820円

半日につき

410円

1時間につき

150円

自転車歩行者用通路


1日につき

17,130円

半日につき

8,570円

1時間につき

1,320円

芦田川緑地かわまち広場

多目的広場A

1面につき

1日につき

2,310円

半日につき

1,160円

1時間につき

180円

多目的広場B

1面につき

1日につき

1,580円

半日につき

790円

1時間につき

130円

蔵王公園

運動場

無料入場

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

新涯四丁目公園

運動場

無料入場

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

加茂公園

野球場

無料入場

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

1,560円

瀬戸公園

運動場

無料入場

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

1,030円

駅家公園

運動場

無料入場

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

1,030円

福山テクノ公園

運動場

無料入場

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

入船交流広場

階段ステージ


1日につき

12,560円

半日につき

6,280円

夜間につき

5,430円

大佐山運動公園

野球場

無料入場

1面につき

1日につき

1,660円

半日につき

830円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

1,560円

庭球場

1面につき

1日につき

2,500円

半日につき

1,250円

1時間につき

310円

同上夜間照明


1時間につき

310円

ばら公園

駐車場

12 ばら公園駐車場を使用する場合の表の定めるところによる。

花園公園

駐車場

13 花園公園駐車場を使用する場合の表の定めるところによる。

備考 竹ケ端運動公園、芦田川緑地かわまち広場及び大佐山運動公園の附属設備及び備付けの器具類の使用料は、10竹ケ端運動公園附属設備及び備付けの器具類を使用する場合の表、11芦田川緑地かわまち広場附属設備及び備付けの器具類を使用する場合の表並びに12大佐山運動公園附属設備及び備付けの器具類を使用する場合の表の定めるところによる。

6 竹ケ端運動公園野球場を使用する場合

(1) 野球場使用料

区分

半日につき

1日につき

夜間につき

1時間につき

アマチュアスポーツ

小・中・高の児童・生徒が使用する場合

2,930

5,860

3,660

1,200

一般が使用する場合

5,860

11,720

7,330

2,400

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

58,660

117,320

73,330

24,080

シャワー

1人1回につき 100円

冷暖房料

1室1時間につき 310円

(2) 夜間照明使用料

区分

全点灯

1/2点灯

1/4点灯

1/6点灯

アマチュアスポーツ

小・中・高の児童・生徒が使用する場合

41,900

20,950

10,480

6,990

一般が使用する場合





アマチュアスポーツ以外に使用する場合

125,700

備考 1時間についての使用料とする。

7 竹ケ端運動公園陸上競技場を使用する場合

(1) 陸上競技場使用料

区分

半日につき

1日につき

夜間につき

1時間につき

専用使用の場合

競技場

アマチュアスポーツ

小・中・高の児童・生徒が使用する場合

3,180

6,360

3,980

1,100

一般が使用する場合

6,370

12,740

7,970

2,200

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

63,900

127,800

79,870

15,910

会議室(大)


2,540

5,080

3,170

610


1/2使用

1,270

2,540

1,590

310

会議室(小)


1,690

3,380

2,090

400


1/2使用

850

1,690

1,050

200

個人使用の場合

競技場

中学生以下の児童・生徒が使用する場合

1回につき 50円

高校生以上の生徒・学生が使用する場合

1回につき 70円

一般が使用する場合

1回につき 100円

シャワー

審判員控室

1室1時間につき 200円

1室1時間につき 840円

選手控室

1室1時間につき 520円

1室1時間につき 2,110円

冷暖房料

1室1時間につき 310円

(2) 夜間照明使用料

区分

全点灯

1/2点灯

1/4点灯

1/6点灯

アマチュアスポーツ

小・中・高の児童・生徒が使用する場合

31,830

15,920

7,960

5,310

一般が使用する場合





アマチュアスポーツ以外に使用する場合

96,370

備考 1時間についての使用料とする。

8 竹ケ端運動公園弓道場を使用する場合

区分

半日につき

1日につき

夜間につき

1時間につき

専用使用の場合

小・中・高の児童・生徒が使用する場合

1,350

2,700

1,690

330

一般が使用する場合

2,400

4,800

3,000

800

個人使用の場合

小・中・高の児童・生徒が使用する場合

230

460

280

60

一般が使用する場合

340

680

410

110

9 竹ケ端運動公園水上スポーツセンターを使用する場合

時間

区分

午前

午後

夜間

延長

9―12時

13―17時

18―21時

1時間

管理棟

研修室(大)

1,240円

1,660円

1,240円

400円

研修室(小)

620

830

620

200

トレーニングルーム

一般

200

200

200


小・中・高の児童・生徒

100

100

100


コインシャワー

1回につき 100円

冷暖房料

基本料金の5/10の額

艇庫

艇の長さ10メートル以上

一般

1艇1月につき 3,130円

小・中・高の児童・生徒

1艇1月につき 1,560円

艇の長さ10メートル未満

一般

1艇1月につき 1,870円

小・中・高の児童・生徒

1艇1月につき 930円

備考 トレーニングルームは、個人使用とする。

10 竹ケ端運動公園附属設備及び備付けの器具類を使用する場合(1回につき)

品名

単位

使用料



ストップウォッチ

1個

60

スターティングブロック

1組

50

ピストル

1丁

100

小机

1脚

20

長机

1脚

50

いす

1脚

10

ハードル

1台

40

円盤

1個

40

砲丸

1個

40

ハンマー

1個

40

やり

1本

40

計測器

1基

200

光波距離計

1台

1,560

巻尺

1個

100

バトン

1本

20

パラソル

一式

100

棒高跳用器具

一式

810

走高跳用器具

一式

560

一式

100

風向風速計

1台

410

風力速報表示器

一式

410

周回表示器

1基

100

テント

1張

200

成績表示器

1基

100

スポーツタイマー

一式

510

ゴールタイマー

一式

1,560

写真判定装置

一式

2,080

写真判定装置用補助照明具

1台

510

スターターセット

一式

1,030

フィールド用制限時間告知器

1台

510

インカムシステム

一式

1,560

埋込式サッカーゴール等

一式

2,080

移動式サッカーゴール等

一式

1,030

ラグビーゴール等

一式

2,080

フットサルゴール

1組

670

電光得点表示盤

一式

4,700

選手等シェルター

一式

1,030

選手交代デジタルボード

1基

200

トランシーバー中継機

1台

510

放送器具

一式

1,030

ハンドマイク

1個

200

手旗

1本

20

腕章

1枚

20

陸上競技用標識

1個

40

ライン引(野球場無料)

1個

200

個室

1室

1,030

リボンロッド

1組

200

スコアボード

一式

4,700

防球ネット

1基

310

貸艇

一般

フォアー

1艇

1,030

ダブル

1艇

620

シングル

高校生以下

フォアー

1艇

510

ダブル

1艇

310

シングル

水路用具

2,000メートル

一式

25,130

1,500メートル

一式

18,850

1,000メートル

一式

12,560

500メートル

一式

6,280

決勝判定塔

1基

4,180

エルゴメーター

1台

100

トランシーバー

1対

510

発艇台

1基

3,130

線審台

1台

4,180

発艇施設

6組

3,130

ビデオ判定装置

一式

2,080

操舵標識

6組

3,130

備考

(1) 野球場において附属設備及び備付け器具類を使用する場合の使用料の合計が4,300円を超えるときは、4,300円とする。ただし、スコアボードの使用料は含まない。

(2) 陸上競技場において附属設備及び備付け器具類を使用する場合の使用料の合計が8,500円を超えるときは、8,500円とする。ただし、電光得点表示盤及び選手等シェルターの使用料は含まない。

(3) 運動広場(補助競技場)及び庭球場において附属設備及び備付けの器具類を使用する場合の使用料の合計が1,200円を超えるときは、1,200円とする。

(4) 漕艇競技に係る附属設備及び備付け器具類を使用する場合の使用料の合計が31,500円を超えるときは、31,500円とする。

11 芦田川緑地かわまち広場附属設備及び備付けの器具類を使用する場合

品名

単位

使用料



巻尺

1個1回につき

100

フットサルゴール

1組1回につき

500

ライン引

1個1回につき

200

防球ネット(大)

一式1回につき

1,000

防球ネット(小)

一式1回につき

500

長机

1脚1回につき

50

いす

1脚1回につき

10

移動式アンプ・マイク

一式1回につき

500

移動式電源・非常用ソーラーパネル

一式1回につき

500

ドラム型延長コード

1台1回につき

100

スケートボード・ヘルメット・プロテクター

一式1時間につき

300

SUPボード・パドル・ライフジャケット

一式1時間につき

1,000

12 大佐山運動公園附属設備及び備付けの器具類を使用する場合

品名

単位

使用料



放送器具

一式1回につき

1,030

電光カウントボード

1基1回につき

510

ミーティングルーム

1室1回につき

830

コイン式冷暖房機

1台1時間につき

100

13 ばら公園駐車場を使用する場合

区分

使用時間

使用料

高さが2.4メートル以下の自動車1台につき

午前8時から午後10時まで

最初の1時間まで 無料

1時間を超え1時間30分まで 300円

1時間30分を超える30分までごとに 100円

午後10時から翌日の午前8時まで

最初の1時間まで 無料

1時間を超え2時間まで 200円

2時間を超える1時間までごとに 100円

高さが2.4メートルを超える自動車1台につき

午前8時から午後10時まで

最初の1時間まで 無料

1時間を超え1時間30分まで 900円

1時間30分を超える30分までごとに 300円

午後10時から翌日の午前8時まで

最初の1時間まで 無料

1時間を超え2時間まで 600円

2時間を超える1時間までごとに 300円

備考 駐車票を紛失した場合の使用料は、高さが2.4メートル以下の自動車にあっては2,000円、高さが2.4メートルを超える自動車にあっては6,000円とする。

14 花園公園駐車場を使用する場合

区分

使用時間

使用料

自動車1台につき

午前8時から午後10時まで

最初の1時間まで 無料

1時間を超え1時間30分まで 300円

1時間30分を超える30分までごとに 100円

午後10時から翌日の午前8時まで

最初の1時間まで 無料

1時間を超え2時間まで 200円

2時間を超える1時間までごとに 100円

備考 駐車票を紛失した場合の使用料は、2,000円とする。

備考

(イ) 1日は、午前8時から午後5時までとし、半日は、午後0時30分をもって区分する。ただし、竹ケ端運動公園の野球場、陸上競技場、運動広場(補助競技場)及び弓道場にあっては、1日は、午前9時から午後5時までとし、半日は、午前9時から午後1時までと午後1時から午後5時までとし、夜間は、午後5時から午後9時までとに区分し、松永グリーンパークの水泳場にあっては、1日は、午前9時30分から午後4時30分までとし、半日は、午前9時30分から午後0時30分までと午後1時30分から午後4時30分までとに区分し、芦田川緑地の自転車歩行者用通路及び芦田川緑地かわまち広場にあっては、1日は、午前6時から午後7時までとし、半日は、午前6時から午後0時30分までと午後0時30分から午後7時までとに区分し、半日又は夜間を1回とする。

(ロ) 1時間単位については、前項に規定する1日、半日又は夜間の時間区分に含まれる時間以外の使用時間についてのみ適用する。ただし、芦田川緑地の自転車歩行者用通路及び芦田川緑地かわまち広場にあっては、使用時間にかかわらず適用する。

(ハ) 福山城公園、二の川公園及び松永グリーンパークの庭球場並びに曙公園、加茂公園、瀬戸公園、駅家公園及び大佐山運動公園の夜間照明の使用については、午後10時までとする。

(ニ) 福山メモリアルパーク屋外ホールの夜間は、午後5時から午後9時までとする。

(ホ) 入船交流広場階段ステージの1日は、午前9時から午後5時までとし、半日は、午前9時から午後1時までと午後1時から午後5時までとに区分し、夜間は、午後5時から午後8時までとする。

別表第2(第10条関係)

(追加〔平成12年規則37号〕、一部改正〔平成18年規則112号〕)

種類

金額

水泳場回数券

中学生以上

200円券11枚つづり

2,000円

小学生

100円券11枚つづり

1,000円

トレーニングルーム回数券

一般

200円券11枚つづり

2,000円

小・中・高の児童・生徒

100円券11枚つづり

1,000円

福山市都市公園条例施行規則

昭和41年5月1日 規則第72号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第6節 都市公園
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第72号
昭和41年10月1日 規則第114号
昭和42年12月23日 規則第42号
昭和45年4月1日 規則第5号
昭和46年7月10日 規則第28号
昭和49年4月1日 規則第17号
昭和50年4月1日 規則第46号
昭和53年4月1日 規則第16号
昭和54年3月31日 規則第12号
昭和55年3月31日 規則第14号
昭和55年6月30日 規則第40号
昭和56年3月31日 規則第14号
昭和57年3月31日 規則第16号
昭和57年12月16日 規則第54号
昭和59年3月31日 規則第10号
昭和60年3月30日 規則第13号
昭和61年3月27日 規則第6号
昭和63年3月31日 規則第20号
昭和63年9月30日 規則第40号
平成元年1月9日 規則第1号
平成元年3月30日 規則第7号
平成2年3月28日 規則第14号
平成2年10月1日 規則第31号
平成4年1月21日 規則第2号
平成5年3月31日 規則第6号
平成5年9月29日 規則第33号
平成6年3月31日 規則第13号
平成6年8月15日 規則第39号
平成6年12月27日 規則第57号
平成7年5月31日 規則第29号
平成8年3月25日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第25号
平成9年9月2日 規則第33号
平成10年3月31日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第37号
平成13年3月30日 規則第21号
平成14年3月31日 規則第16号
平成15年1月31日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第106号
平成17年3月28日 規則第76号
平成18年3月31日 規則第112号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月25日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第16号
平成25年3月28日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年1月22日 規則第1号
平成29年2月15日 規則第2号
平成30年3月27日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第46号
令和2年3月18日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第29号
令和5年12月27日 規則第47号