○福山市大門特別工業地区建築条例

昭和58年6月16日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、備後圏都市計画福山市大門特別工業地区内における建築物の建築を制限し、又は禁止することにより、公害の発生を防止し、周辺地域と調和した環境をもつ工業地域の形成を図り、もって高度技術に立脚した工業開発の促進に資することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号について同法第15条第1項の規定により、市が定めた備後圏都市計画福山市大門特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)とする。

(特別工業地区内の建築制限)

第3条 特別工業地区内においては、別表に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、市長が工業の利便上又は公益上必要と認め、かつ、周辺地域の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

(一部改正〔平成8年条例23号〕)

(建築審査会の意見)

第4条 市長は、前条ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ法第78条に規定する建築審査会の意見を聞かなければならない。

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第6条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和58年規則第39号により昭和58年12月20日から施行)

(平成8年3月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成8年条例23号〕)

1 次の各号に掲げる用途に供する建築物

(1) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 次の各号に掲げる事業を営む工場

(1) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工

(2) 絵具又は水性塗料の製造

(3) 骨炭その他動物質炭の製造

(4) せっけんの製造

(5) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造

(6) 手すき紙の製造

(7) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

(8) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白

(9) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの

(10) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰

(11) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造

(12) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

(13) 鉄板の波付加工

(14) ドラムかんの洗浄又は再生

(15) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類の製造

(16) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造

(17) マッチの製造

(18) ニトロセルロース製品の製造

(19) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

(20) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)

(21) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造

(22) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造

(23) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)

(24) 石炭ガス類又はコークスの製造

(25) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、酢酸、石炭酸、安臭香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

(26) たんぱく質の加水分解による製品の製造

(27) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造

(28) 脂料の製造

(29) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

(30) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

(31) アスファルトの精製

(32) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造

(33) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

(34) 鉄釘類又は鋼球の製造

(35) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造

(36) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕

福山市大門特別工業地区建築条例

昭和58年6月16日 条例第36号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
昭和58年6月16日 条例第36号
平成8年3月25日 条例第23号