○福山市新市町特別工業地区建築条例施行規則

平成15年1月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市新市町特別工業地区建築条例(平成14年条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第3条ただし書の規定による認定を受けようとする者は、建築物認定申請書正副2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の建築物認定申請書には、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

敷地等断面図

縮尺、敷地境界線の位置、建築物の位置、敷地の地盤と道路及び隣接地との高低差並びに敷地内又は敷地の隣接地にがけがある場合にあっては、がけの高さ及びこう

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、開口部の位置及び外壁の構造

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒及び建築物の高さ並びに外壁及び天井(天井がない場合は、屋根の室内に面する部分)の構造

設備機械等配置図

敷地内又は建築物内における設備機械等の位置、名称及び能力

付近現況図

方位並びに敷地の境界線からその一部又は全部が20メートルの範囲内にある敷地の建築物の位置及び用途

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定による申請をした者に、前項に規定する図書のほか、市長が必要とする図書の提出を求めることができる。

(認定の通知)

第3条 市長は、条例第3条ただし書の規定による認定をしたときは、前条第1項の建築物認定申請書の副本にその旨を記載して、当該申請者に交付するものとする。

(書類の様式)

第4条 第2条第1項の建築物認定申請書は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に新市町特別工業地区建築条例施行細目(昭和59年新市町規則第12号。以下「新市町規則」という。)第2条第1項の規定によりされた申請は、第2条の規定によりされた申請とみなす。

3 この規則の施行の際現に新市町規則第2条に規定する様式により使用されている申請書は、この規則に規定する様式による建築物認定申請書とみなす。

福山市新市町特別工業地区建築条例施行規則

平成15年1月31日 規則第24号

(平成15年2月3日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
平成15年1月31日 規則第24号