○福山市建築審査会条例
昭和46年9月30日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、福山市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事、委員の任期その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例26号〕)
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(追加〔平成28年条例26号〕)
(招集)
第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において会長が招集する。
(1) 法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は法第68条の2第1項の規定に基づく条例の規定に基づき同意を求められたとき。
(2) 法の規定に基づき審査請求があったとき。
(3) 市長の諮問に応ずるとき。
(4) 委員の定数の半数以上の者から会議に付議すべき事件を示して招集の請求があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、会長が必要あると認めたとき。
2 審査会を招集するには、緊急を要する場合を除くほか、会議を開く日前3日までに会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。
(一部改正〔平成9年条例61号・26年110号・28年26号〕)
(会議)
第5条 会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければこれを開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成28年条例26号〕)
(会議の公開)
第6条 会議は、公開する。ただし、議長が必要あると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。
(一部改正〔平成28年条例26号〕)
(専門調査員)
第7条 審査会に、特別な事項を調査させるため必要あるときは、専門調査員若干人を置くことができる。
2 専門調査員は、市長が任命する。
3 専門調査員は、当該特別な事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(一部改正〔平成28年条例26号〕)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(一部改正〔平成17年条例2号・28年26号〕)
附則
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第14号抄)
1 この条例は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第23号抄)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第14号抄)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第110号)
この条例は、平成26年12月24日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。