○福山市優良住宅認定事務に関する規則

平成12年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年規則82号・20年3号・21年32号・令和4年20号〕)

(認定申請手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちよくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の各敷地の区分、各家屋の位置及び面積計算上必要な事項を記載した図面並びに面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の附近見取図(方位、道路及び目標となる地物を記載したもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証(添付図面を除く。)の写し及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限り、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築工事完了前に行う場合にあっては、検査済証の写しは、この限りでない。)

(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格を証する書類

(6) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(7) 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途及び床面積の計算上必要な事項を記載したもの)

(8) 台所、便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(9) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積の計算上必要な事項を記載したもの)

(10) 敷地面積計算書

(11) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(12) 建築費計算書(総建築費及びその内訳(本体工事費、特殊基礎工事費及び各附属設備工事費ごとに、租税特別措置法施行令第19条第15項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第768号。以下「建設省告示」という。)第3の第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成13年規則1号・15年82号・17年95号・20年3号・21年32号・令和4年20号〕)

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成15年規則82号・20年3号・21年32号〕)

(認定済証等)

第4条 市長は、第2条第1項又は前条の認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が建設省告示に規定する基準に適合していると認めたときは、認定済証を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その旨を通知するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びこれらの添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(書類の様式)

第6条 第2条第1項の優良住宅認定申請書及び第4条の認定済証の様式は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月31日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福山市優良住宅認定事務に関する規則

平成12年3月31日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第50号
平成13年1月5日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第82号
平成17年3月28日 規則第95号
平成20年1月21日 規則第3号
平成21年7月16日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第20号