○福山市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成15年6月30日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成19年規則20号〕)

(認定申請書及び添付図書への表示並びに添付図書)

第2条 法第17条第1項に規定する認定に係る特定建築物の設計が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までの規定の適用を受ける場合は、当該特定建築物の設計者は、省令第8条に規定する申請書(以下「認定申請書」という。)第一面の余白に、当該設計者の住所及び氏名並びに電話番号、同法第2条第1項に規定する建築士の別並びに同法第5条第1項に規定する名簿に登録された番号(当該設計者が建築士事務所に属している場合は、当該設計者の住所及び電話番号に替えて当該建築士事務所の所在地及び電話番号並びにこれらに加え当該建築士事務所の名称及び同法第23条の3第1項の登録番号)を明示してなつ印しなければならない。

2 省令第8条に掲げる図書(以下「添付図書」と言う。)のうち、配置図及び各階平面図には、同条の表の右欄に掲げる事項に加え、特定建築物にあっては多数の者が利用する区域、特別特定建築物にあっては不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する区域を明示しなければならない。

3 認定申請書の作成、訂正その他の行為を特定建築物の建築等(法第17条第1項に規定する「建築等」をいう。以下同じ。)をしようとする者以外の者に委任をする場合は、委任をする行為及び当該委任を受けた者の電話番号を明示した委任状を認定申請書に添付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則20号〕)

(特別特定建築物の確認申請書に添付する図書に明示すべき事項)

第3条 法第14条第1項に規定する建築を行う場合の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書に添付する図書には、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3に規定する図書にそれぞれ明示するべきこととされている事項に加え、当該事項に該当しない事項で省令第8条に規定する事項及び前条第2項に規定する区域を明示しなければならない。ただし、法第17条第4項の規定により、認定申請書に併せて確認の申請書を提出する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則20号〕)

(計画変更)

第4条 法第18条第1項に規定する計画の変更(以下「計画変更」という。)の認定を受けようとする者は、認定申請書第一面に計画変更の認定である旨の表示を行い、その余白に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 計画変更をする特定建築物の直前の認定に係る次に掲げる事項

 認定番号

 認定年月日

 所管行政庁名

(2) 計画変更の概要

2 計画変更の認定の申請は、変更に係る部分の認定申請書及び添付図書により行えば足りる。

(一部改正〔平成19年規則20号〕)

(変更の報告)

第5条 法第18条第1項に規定する認定建築主等(以下「認定建築主等」という。)は、添付図書に明示すべき事項に係る内容の変更のうち、計画変更に該当しない変更をしようとする場合は、あらかじめ変更報告書の正本及び副本に当該変更に係る添付図書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則20号〕)

(認定しない旨の通知)

第6条 市長は、法第17条第1項に規定する計画が同条第3項に規定する基準に適合しないと認めるときは、その理由を付した認定しない旨の通知書に認定申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成19年規則20号〕)

(申請の取下げ)

第7条 法第17条第1項に規定する計画の認定又は計画変更の認定(以下「認定等」という。)を申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、市長が当該認定等をする前までに、認定等申請取下届を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則20号〕)

(認定特定建築物の認定等の取消しの申請)

第8条 認定建築主等は、法第19条に規定する認定特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)の建築等又は維持保全を行えない状況に至ったときは、当該状況に至った理由を付した認定等取消申請書により当該認定建築物の認定等の取消しを市長に申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る認定特定建築物の建築等及び維持保全の状況を検査するものとする。

3 市長は、前項の規定による検査の結果認定等取消申請書に記載された理由が正当であり、かつ、認定等の取消しを行っても支障がないと認めた場合は、当該認定等を取り消し、その旨を認定建築主等に対して、認定等取消通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成19年規則20号〕)

(認定特定建築物に係る建築等の事業の完了の報告)

第9条 認定特定建築物に係る建築等の事業が完了した場合は、認定特定建築物建築等事業完了報告書により市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、遅滞なく認定特定建築物の建築等の状況を検査するものとする。

3 市長は、前項の規定による検査の結果、認定特定建築物の建築等の状況が、認定等を受けた計画と同一と認め、かつ、法第17条第3項第1号の基準に適合すると認めるときは、認定建築主等に対し、法の規定に基づく認定特定建築物適合証を交付するものとする。

(一部改正〔平成19年規則20号〕)

(エレベーターの特例認定)

第10条 法の施行の際現に存する特定建築物(以下「既存の特定建築物」という。)にエレベーターを設ける場合で、当該エレベーターについて法第23条第1項に規定する特例の認定を受けようとする者は、特例認定申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。ただし、第5号に規定する図書は、第3号のエレベーターの構造詳細図と併せて作成することができる。

(1) 既存の特定建築物において直近において行われた建築基準法第6条第1項に規定する工事に係る同法第7条第5項に規定する検査済証の写し又は当該検査済証が交付済みであることを証する書面

(2) 前号の検査済証の交付年月日が平成18年12月20日以後である場合にあっては、同号に規定する書面に加え既存の特定建築物を新築又は改築(既存の特定建築物の全部を除却し、又は滅失した後行うものに限る。)したときに交付された建築基準法第6条第4項に規定する確認済証の写し若しくは当該確認済証が交付済みであることを証する書面又は既存の特定建築物の登記事項証明書で、既存の特定建築物であることを証する書類

(3) 付近見取図、配置図、各階平面図及び昇降機の構造詳細図

(4) 省令第13条第1号に規定する構造であることが確認できる構造図及び構造計算書

(5) 省令第13条第2号及び第14条に規定する基準に適合することが確認できる事項を記載した図書

(6) その他既存の特定建築物に関する図書で、昇降機を設置した場合に既存の特定建築物が防火上及び避難上の支障がないことを確認するために市長が特に必要があると認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係るエレベーターが法第23条第1項の基準に適合し、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、特例認定通知書に前項の特例認定申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係るエレベーターが法第23条第1項の基準に適合せず、又は防火上若しくは避難上支障があると認めたときは、前項の特例認定申請書の副本を添えて認定しない旨を申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則95号・19年20号〕)

(書類の様式)

第11条 第5条の変更報告書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

福山市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成15年6月30日 規則第123号

(平成19年3月30日施行)