○福山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月3日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所管行政庁が必要と認める図書)

第2条 省令第41条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 法第53条第1項の規定による申請に係る低炭素建築物新築等計画(同項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下同じ。)(非住宅建築物又は複合建築物の住宅以外の用途に供する部分に係るものに限る。)が認定基準(法第54条第1項第1号及び第3号に掲げる基準をいう。以下同じ。)に適合することについて、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。)による審査を受けた場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する当該低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合することを証する書類

(2) 法第53条第1項の規定による申請に係る低炭素建築物新築等計画(住宅又は複合建築物の住宅の用途に供する部分に係るものに限る。)が認定基準に適合することについて、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)による審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する当該低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合することを証する書類

(3) 法第53条第1項の規定による申請に係る低炭素建築物新築等計画について、品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた場合にあっては、当該住宅性能評価に係る品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し

(4) その他市長が必要と認める図書

2 法第54条第2項の規定により建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る者は、当該審査が同法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要するものであるときは、同法第6条第1項に規定する確認の申請書の正本1通及び副本2通(同法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書の写し又はこれに準ずる書類を添付した場合にあっては、1通)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則6号・29年21号・令和4年36号〕)

(申請の取下げ)

第3条 法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定又は法第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の変更の認定(以下「認定等」という。)を申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、市長が当該認定等をする前までに、低炭素建築物新築等計画認定等申請取下届を市長に提出しなければならない。

(低炭素建築物の新築等の取りやめ)

第4条 法第54条第1項の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画(変更があったときは、その変更後のもの)に基づく低炭素化のための建築物の新築等(以下「低炭素建築物の新築等」という。)を取りやめるときは、認定低炭素建築物新築等取りやめ届に省令第41条第1項に規定する申請書(以下「認定申請書」という。)の副本及び省令第43条第2項に規定する通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(報告書の提出)

第5条 法第56条の規定により市長から低炭素建築物の新築等の工事が完了した旨の報告を求められた認定建築主は、認定低炭素建築物新築等工事完了報告書を市長に提出しなければならない。

2 法第56条の規定により市長から低炭素建築物の新築等の状況の報告を求められた認定建築主は、認定低炭素建築物新築等状況報告書を市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第6条 市長は、法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項に規定する基準に適合しないと認めるときは、その理由を付した認定しない旨の通知書に認定申請書の副本を添えて認定等を申請した者に通知するものとする。

(改善命令)

第7条 市長は、法第57条の規定により認定建築主に対し改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、改善命令書により行うものとする。

(認定の取消し)

第8条 市長は、法第58条の規定により法第54条第1項の認定を取り消すときは、認定取消通知書により認定建築主に通知するものとする。

(書類の様式)

第9条 第3条の低炭素建築物新築等計画認定等申請取下届その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

この規則は、平成24年12月4日から施行する。

(平成26年3月25日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第6条第1項若しくは第7条、第2条の規定による改正後の福山市低炭素建築物新築等計画の認定の申請に係る手数料等を定める規則別表第1、第3条の規定による改正後の福山市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に係る手数料等を定める規則別表第1若しくは別表第3又は第5条の規定による改正後の福山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第2条の規定は、この規則の施行の日以後にされる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第30条第1項(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第36条第2項又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る申請(以下「各認定申請」という。)について適用し、同日前にされた各認定申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関から第1条の規定による改正前の福山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第2条第1項第1号若しくは第3条第1号又は第5条の規定による改正前の福山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第2条第1号に規定する図書の交付を受けている場合の各認定申請の添付図書及び手数料については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日規則第36号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

福山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月3日 規則第55号

(令和4年10月1日施行)