○福山市水道事業、福山市工業用水道事業、福山市下水道事業及び福山市集落排水事業の設置等に関する条例
昭和41年12月27日
条例第155号
(事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水又は工業用水を市民又は工場等に供給するため、水道事業及び工業用水道事業を設置する。
2 雨水及び汚水を排除し、又は処理するため、下水道事業(公共下水道事業及び小規模下水道事業をいう。)を設置する。
3 集落地域における汚水を排除し、又は処理するため、集落排水事業を設置する。
(一部改正〔平成21年条例31号・23年32号・令和5年50号〕)
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業及び集落排水事業に法の規定の全部を適用する。
(追加〔平成23年条例32号〕、一部改正〔令和5年条例50号〕)
(経営の基本方針)
第3条 水道事業、工業用水道事業、下水道事業及び集落排水事業(以下「上下水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(一部改正〔平成23年条例32号・令和5年50号〕)
(上下水道事業等の規模)
第4条 上下水道事業等の規模は、次のとおりとする。
(1) 水道事業
ア 計画給水区域 別表第1に掲げる区域
イ 計画給水人口 445,000人
ウ 計画給水量 1日最大 161,000立方メートル
(2) 工業用水道事業
ア 計画給水区域 本庄町中三丁目、木之庄町一丁目、奈良津町一丁目、南蔵王町五丁目、引野町及び大門町を結ぶ線以南で芦田川以東の区域
イ 計画給水量 1日最大 398,000立方メートル
(3) 下水道事業
ア 公共下水道事業
(ア) 計画処理区域 別表第2に掲げる区域
(イ) 計画処理人口 382,380人
(ウ) 計画処理水量 1日最大 206,370立方メートル
イ 小規模下水道事業
処理区域 福山市小規模下水道条例(昭和44年条例第16号)第3条の区域神辺町の一部
(4) 集落排水事業
ア 計画処理区域 走島町及び内海町の各町の一部の区域
イ 計画処理人口 4,800人
ウ 計画処理水量 1日最大 1,393立方メートル
2 市長は、公益上必要があると認めるときは、水道事業の計画給水区域外に分水することができる。
(一部改正〔昭和43年条例16号・40号・44年33号・46年62号・48年30号・49年59号・50年38号・105号・51年35号・49号・52年38号・53年17号・60年2号・62年16号・平成元年34号・3年50号・8年25号・14年118号・16年93号・17年158号・19年57号・21年31号・23年32号・24年29号・28年49号・29年25号・30年37号・令和4年15号・5年23号・50号〕)
(組織)
第5条 法第7条ただし書の規定に基づき、上下水道事業等を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。
(一部改正〔平成23年条例32号〕)
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が4,500万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(一部改正〔昭和52年条例38号・61年47号・平成23年32号〕)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円を超える場合とする。
(一部改正〔平成20年条例47号・23年32号・令和2年32号・6年9号〕)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 上下水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円を超えるもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。
(一部改正〔平成20年条例47号・23年32号〕)
(業務状況説明書類の提出)
第9条 管理者は、上下水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(一部改正〔平成23年条例32号〕)
附則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 公営企業組織に関する条例(昭和41年条例第73号)
(2) 福山市公営企業の契約に関する条例(昭和41年条例第78号)
附則(昭和43年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月30日条例第62号抄)
1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第59号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年2月1日条例第38号)
この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和50年12月19日条例第105号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月9日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 宜山簡易水道事業は、水道事業から給水を開始する日をもって廃止する。
附則(昭和53年3月30日条例第17号)
この条例中第3条第5号イの改正規定は昭和53年4月1日から、その他の改正規定は広島県知事の認可の日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 熊野簡易水道事業は、水道事業から給水を開始する日をもって廃止する。
(福山市水道事業給水条例の一部改正)
3 福山市水道事業給水条例(昭和41年条例第79号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市水道分水料金条例の一部改正)
4 福山市水道分水料金条例(昭和41年条例第81号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和60年3月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月17日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月19日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福山市工業用水道条例の一部改正)
2 福山市工業用水道条例(昭和55年条例第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和62年12月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第20号により平成元年4月1日から施行)
2 福山市水道分水料金条例(昭和41年条例第81号)は、廃止する。
3 服部簡易水道事業は、水道事業から給水を開始する日をもって廃止する。
附則(平成2年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月17日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第118号)
この条例は、平成15年2月3日から施行する。ただし、別表の改正規定中「能島丘」を「能島一丁目、能島二丁目、能島三丁目」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第93号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。ただし、別表中「引野町南二丁目」の次に「、引野町南三丁目」を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第158号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「明王台五丁目」の次に「、東明王台」を加える部分は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第57号)
この条例は、広島県知事の認可の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による厚生労働大臣の認可の日から施行する。ただし、第1条中福山市水道事業等の設置等に関する条例別表の改正規定(「坪生町五丁目」の次に「、坪生町六丁目」を加える部分に限る。)は、平成21年10月13日から施行する。
(一部改正〔平成21年条例32号〕)
附則(平成21年9月29日条例第32号)
この条例は、平成21年10月13日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第32号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月5日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第43号)
この条例中第1条の規定は備後圏都市計画事業水呑三新田土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第4条 施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
2 旧条例の規定により市長に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
(福山市の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)
第6条 福山市の基金の処分の特例に関する条例(平成14年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月18日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔昭和60年条例22号・52号・61年17号・47号・62年16号・39号・平成元年34号・2年37号・3年50号・4年30号・36号・6年40号・8年35号・41号・9年51号・10年35号・37号・11年30号・12年62号・13年43号・14年118号・15年60号・16年93号・17年36号・158号・18年63号・19年57号・21年31号・23年32号・令和4年43号・5年23号〕)
伏見町、元町、延広町、宝町、船町、昭和町、今町、笠岡町、御船町一丁目、御船町二丁目、寺町、旭町、三吉町南一丁目、三吉町南二丁目、入船町一丁目、入船町二丁目、入船町三丁目、松浜町一丁目、松浜町二丁目、松浜町三丁目、松浜町四丁目、住吉町、南町、明治町、花園町一丁目、花園町二丁目、御門町一丁目、御門町二丁目、御門町三丁目、緑町、光南町一丁目、光南町二丁目、光南町三丁目、道三町、野上町一丁目、野上町二丁目、野上町三丁目、地吹町、古野上町、西桜町一丁目、西桜町二丁目、紅葉町、東桜町、三之丸町、西町一丁目、西町二丁目、西町三丁目、丸之内一丁目、丸之内二丁目、本町、城見町一丁目、城見町二丁目、吉津町、胡町、大黒町、桜馬場町、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、若松町、霞町一丁目、霞町二丁目、霞町三丁目、霞町四丁目、三吉町一丁目、三吉町二丁目、三吉町三丁目、三吉町四丁目、三吉町五丁目、北吉津町一丁目、北吉津町二丁目、北吉津町三丁目、北吉津町四丁目、北吉津町五丁目、東吉津町、北美台、沖野上町一丁目、沖野上町二丁目、沖野上町三丁目、沖野上町四丁目、沖野上町五丁目、沖野上町六丁目、多治米町一丁目、多治米町二丁目、多治米町三丁目、多治米町四丁目、多治米町五丁目、多治米町六丁目、東川口町一丁目、東川口町二丁目、東川口町三丁目、東川口町四丁目、東川口町五丁目、川口町一丁目、川口町二丁目、川口町三丁目、川口町四丁目、川口町五丁目、新涯町、西新涯町一丁目、西新涯町二丁目、新涯町一丁目、新涯町二丁目、新涯町三丁目、新涯町四丁目、新涯町五丁目、新涯町六丁目、卸町、曙町一丁目、曙町二丁目、曙町三丁目、曙町四丁目、曙町五丁目、曙町六丁目、一文字町、新浜町一丁目、新浜町二丁目、港町一丁目、港町二丁目、東深津町一丁目、東深津町二丁目、東深津町三丁目、東深津町四丁目、東深津町五丁目、東深津町六丁目、東深津町七丁目、西深津町一丁目、西深津町二丁目、西深津町三丁目、西深津町四丁目、西深津町五丁目、西深津町六丁目、西深津町七丁目、明神町一丁目、明神町二丁目、王子町一丁目、王子町二丁目、手城町一丁目、手城町二丁目、手城町三丁目、手城町四丁目、東手城町一丁目、東手城町二丁目、東手城町三丁目、東手城町四丁目、南手城町一丁目、南手城町二丁目、南手城町三丁目、南手城町四丁目、奈良津町、奈良津町一丁目、奈良津町二丁目、奈良津町三丁目、緑陽町一丁目、緑陽町二丁目、高美台、木之庄町一丁目、木之庄町二丁目、木之庄町三丁目、木之庄町四丁目、木之庄町五丁目、木之庄町六丁目、久松台一丁目、久松台二丁目、久松台三丁目、北本庄一丁目、北本庄二丁目、北本庄三丁目、北本庄四丁目、北本庄五丁目、本庄町中一丁目、本庄町中二丁目、本庄町中三丁目、本庄町中四丁目、南本庄一丁目、南本庄二丁目、南本庄三丁目、南本庄四丁目、南本庄五丁目、長者町、山手町一丁目、山手町二丁目、山手町三丁目、山手町四丁目、山手町五丁目、山手町六丁目、山手町七丁目、神島町、佐波町、明王台一丁目、明王台二丁目、明王台三丁目、明王台四丁目、明王台五丁目、東明王台、草戸町、草戸町一丁目、草戸町二丁目、草戸町三丁目、草戸町四丁目、草戸町五丁目、千代田町一丁目、千代田町二丁目、引野町、引野町東、引野町北一丁目、引野町北二丁目、引野町北三丁目、引野町北四丁目、引野町北五丁目、引野町一丁目、引野町二丁目、引野町三丁目、引野町四丁目、引野町五丁目、引野町南一丁目、引野町南二丁目、引野町南三丁目、平成台、蔵王町、蔵王町一丁目、蔵王町二丁目、蔵王町三丁目、蔵王町四丁目、蔵王町五丁目、蔵王町六丁目、南蔵王町一丁目、南蔵王町二丁目、南蔵王町三丁目、南蔵王町四丁目、南蔵王町五丁目、南蔵王町六丁目、千田町、千田町一丁目、千田町二丁目、千田町三丁目、千田町四丁目、清水ケ丘、向陽町一丁目、向陽町二丁目、横尾町、横尾町一丁目、横尾町二丁目、水呑町三新田一丁目、水呑町三新田二丁目、水呑向丘、箕島町、箕沖町、大門町、大谷台一丁目、大谷台二丁目、大谷台三丁目、大門町旭、幕山台一丁目、幕山台二丁目、幕山台三丁目、幕山台四丁目、幕山台五丁目、幕山台六丁目、幕山台七丁目、幕山台八丁目、大門町一丁目、大門町二丁目、大門町三丁目、大門町四丁目、大門町五丁目、大門町六丁目、大門町七丁目、大門町八丁目、城興ケ丘、東陽台一丁目、東陽台二丁目、春日町一丁目、春日町二丁目、春日町三丁目、春日町四丁目、春日町五丁目、春日町六丁目、春日町七丁目、春日池、能島一丁目、能島二丁目、能島三丁目、日吉台一丁目、日吉台二丁目、日吉台三丁目、青葉台一丁目、青葉台二丁目、青葉台三丁目、青葉台四丁目、春日台、坪生町一丁目、坪生町二丁目、坪生町三丁目、坪生町四丁目、坪生町五丁目、坪生町六丁目、坪生町南一丁目、坪生町南二丁目、坪生町南三丁目、伊勢丘一丁目、伊勢丘二丁目、伊勢丘三丁目、伊勢丘四丁目、伊勢丘五丁目、伊勢丘六丁目、伊勢丘七丁目、伊勢丘八丁目、鋼管町、宮前町一丁目、宮前町二丁目、柳津町一丁目、柳津町二丁目、柳津町三丁目、柳津町四丁目、柳津町五丁目、松永町、松永町一丁目、松永町二丁目、松永町三丁目、松永町四丁目、松永町五丁目、松永町六丁目、松永町七丁目、南松永町一丁目、南松永町二丁目、南松永町三丁目、南松永町四丁目、今津町、今津町二丁目、今津町三丁目、今津町四丁目、今津町五丁目、今津町六丁目、今津町七丁目、南今津町、高西町一丁目、高西町二丁目、高西町三丁目、高西町四丁目及び北匠町の各町の全部 郷分町、山手町、御幸町、津之郷町、赤坂町、瀬戸町、熊野町、水呑町、鞆町鞆、鞆町後地、田尻町、走島町、春日町、坪生町、東村町、本郷町、神村町、柳津町、金江町、藤江町、高西町、芦田町、加茂町、山野町、駅家町、内海町、新市町、沼隈町及び神辺町の各町の一部 |
別表第2(第4条関係)
(追加〔平成23年条例32号〕、一部改正〔平成24年条例29号・令和4年15号・43号〕)
伏見町、元町、延広町、宝町、船町、昭和町、今町、笠岡町、御船町一丁目、御船町二丁目、寺町、旭町、三吉町南一丁目、三吉町南二丁目、入船町一丁目、入船町二丁目、入船町三丁目、松浜町一丁目、松浜町二丁目、松浜町三丁目、松浜町四丁目、住吉町、南町、明治町、花園町一丁目、花園町二丁目、御門町一丁目、御門町二丁目、御門町三丁目、緑町、光南町一丁目、光南町二丁目、光南町三丁目、道三町、野上町一丁目、野上町二丁目、野上町三丁目、地吹町、古野上町、西桜町一丁目、西桜町二丁目、紅葉町、東桜町、三之丸町、西町一丁目、西町二丁目、西町三丁目、丸之内一丁目、丸之内二丁目、本町、城見町一丁目、城見町二丁目、吉津町、胡町、大黒町、桜馬場町、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、若松町、霞町一丁目、霞町二丁目、霞町三丁目、霞町四丁目、三吉町一丁目、三吉町二丁目、三吉町三丁目、三吉町四丁目、三吉町五丁目、北吉津町一丁目、北吉津町二丁目、北吉津町三丁目、北吉津町四丁目、北吉津町五丁目、東吉津町、北美台、沖野上町一丁目、沖野上町二丁目、沖野上町三丁目、沖野上町四丁目、沖野上町五丁目、沖野上町六丁目、多治米町一丁目、多治米町二丁目、多治米町三丁目、多治米町四丁目、多治米町五丁目、多治米町六丁目、東川口町一丁目、東川口町二丁目、東川口町三丁目、東川口町四丁目、東川口町五丁目、川口町一丁目、川口町二丁目、川口町三丁目、川口町四丁目、川口町五丁目、西新涯町一丁目、西新涯町二丁目、新涯町一丁目、新涯町二丁目、新涯町三丁目、新涯町四丁目、新涯町五丁目、新涯町六丁目、卸町、曙町一丁目、曙町二丁目、曙町三丁目、曙町四丁目、曙町五丁目、曙町六丁目、新浜町一丁目、新浜町二丁目、港町一丁目、港町二丁目、東深津町一丁目、東深津町二丁目、東深津町三丁目、東深津町四丁目、東深津町五丁目、東深津町六丁目、東深津町七丁目、西深津町一丁目、西深津町二丁目、西深津町三丁目、西深津町四丁目、西深津町五丁目、西深津町六丁目、明神町一丁目、明神町二丁目、王子町一丁目、王子町二丁目、手城町一丁目、手城町二丁目、手城町三丁目、手城町四丁目、東手城町一丁目、東手城町二丁目、東手城町三丁目、南手城町一丁目、南手城町二丁目、南手城町三丁目、南手城町四丁目、緑陽町一丁目、緑陽町二丁目、木之庄町一丁目、木之庄町二丁目、木之庄町三丁目、木之庄町四丁目、木之庄町五丁目、木之庄町六丁目、久松台一丁目、久松台二丁目、久松台三丁目、北本庄一丁目、北本庄二丁目、北本庄三丁目、北本庄五丁目、本庄町中一丁目、本庄町中二丁目、本庄町中三丁目、本庄町中四丁目、南本庄一丁目、南本庄二丁目、南本庄三丁目、南本庄四丁目、南本庄五丁目、長者町、山手町一丁目、山手町二丁目、山手町三丁目、山手町四丁目、山手町五丁目、山手町六丁目、山手町七丁目、神島町、明王台一丁目、明王台二丁目、明王台三丁目、明王台四丁目、明王台五丁目、東明王台、草戸町一丁目、草戸町二丁目、草戸町三丁目、草戸町四丁目、草戸町五丁目、千代田町一丁目、千代田町二丁目、平成台、引野町北一丁目、引野町北二丁目、引野町北三丁目、引野町北四丁目、引野町北五丁目、引野町一丁目、引野町二丁目、引野町三丁目、引野町四丁目、引野町五丁目、引野町南一丁目、引野町南二丁目、蔵王町二丁目、蔵王町三丁目、蔵王町四丁目、南蔵王町一丁目、南蔵王町二丁目、南蔵王町三丁目、南蔵王町四丁目、南蔵王町五丁目、南蔵王町六丁目、千田町一丁目、千田町二丁目、千田町三丁目、千田町四丁目、清水ケ丘、横尾町一丁目、横尾町二丁目、水呑町三新田一丁目、水呑町三新田二丁目、水呑向丘、東陽台一丁目、東陽台二丁目、大谷台一丁目、大谷台二丁目、大谷台三丁目、幕山台一丁目、幕山台二丁目、幕山台三丁目、幕山台四丁目、幕山台五丁目、幕山台六丁目、幕山台七丁目、幕山台八丁目、大門町二丁目、大門町三丁目、大門町四丁目、大門町六丁目、大門町八丁目、春日町一丁目、春日町二丁目、春日町三丁目、春日町五丁目、春日町六丁目、春日町七丁目、春日池、能島一丁目、能島二丁目、能島三丁目、日吉台一丁目、日吉台二丁目、日吉台三丁目、青葉台一丁目、青葉台二丁目、青葉台三丁目、青葉台四丁目、春日台、坪生町一丁目、坪生町三丁目、坪生町四丁目、坪生町五丁目、坪生町六丁目、坪生町南一丁目、坪生町南二丁目、坪生町南三丁目、伊勢丘一丁目、伊勢丘二丁目、伊勢丘三丁目、伊勢丘五丁目、伊勢丘七丁目、宮前町一丁目、宮前町二丁目、柳津町一丁目、柳津町二丁目、柳津町三丁目、柳津町四丁目、柳津町五丁目、松永町、松永町一丁目、松永町二丁目、松永町三丁目、松永町四丁目、松永町六丁目、南松永町一丁目、南松永町二丁目、南松永町三丁目、今津町二丁目、今津町三丁目、今津町四丁目、今津町五丁目、今津町六丁目、今津町七丁目、南今津町、高西町一丁目、高西町二丁目、高西町三丁目及び高西町四丁目の各町の全部 一文字町、西深津町七丁目、東手城町四丁目、奈良津町一丁目、奈良津町二丁目、奈良津町三丁目、高美台、北本庄四丁目、郷分町、山手町、佐波町、草戸町、引野町、引野町東、引野町南三丁目、蔵王町、蔵王町一丁目、蔵王町五丁目、千田町、向陽町一丁目、向陽町二丁目、横尾町、御幸町、津之郷町、赤坂町、瀬戸町、水呑町、箕島町、箕沖町、鞆町鞆、鞆町後地、田尻町、大門町、大門町一丁目、大門町五丁目、大門町七丁目、城興ケ丘、春日町、春日町四丁目、坪生町、坪生町二丁目、伊勢丘四丁目、伊勢丘六丁目、伊勢丘八丁目、本郷町、神村町、柳津町、松永町五丁目、松永町七丁目、今津町、高西町、芦田町、加茂町、駅家町、北匠町、新市町、沼隈町、神辺町及び尾道市浦崎町の各町の一部 |